2023年10月 / 著作
清水節先生古稀記念論文集・多様化する知的財産権訴訟の未来へ451頁
特許権に基づく差止請求権が権利濫用として制限される類型を社会事実の変動を背景とする場合と個別事案としての利益衡量がされる場合との2類型に分けて考察するものである。
大須賀 滋 Shigeru Osuga
オブカウンセル / 東京事務所