特別国際種事業者登録 | 自然環境研究センター

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特別国際種事業について(ぞう科の牙及びその加工品)

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(「種の保存法」)」が平成29年(2017年)6月2日に改正され、平成30年(2018年)6月1日に施行されたことにより、象牙事業については届出制が登録制に変わりました。
これにより、有償無償を問わず、日本国内で象牙製品等(※)の取引を業として行う場合は、あらかじめ特別国際種事業者の登録が必要です。

(※) 象牙製品等とは、種の保存法第12条第1項第4号で規定される「特別特定器官等」のことを指し、象牙の加工品のほかに、カットピースや端材などの材料のことを指します。


特別国際種事業に係る制度は、象牙製品等の国内取引を規制・管理するためのもので、象牙や象牙製品等を日本へ持ち込むことや日本から海外へ持ち出すことは、ワシントン条約や外国為替及び外国貿易法等により規制されています。


お知らせ

手続きの受付機関

特別国際種事業に関する手続きは、申請等内容によって受付機関が異なります。

以下の事業者登録に係る4つの手続きについては、種の保存法第33条の15第1項に基づき、平成30年(2018年)7月9日より自然環境研究センターが事業登録機関として受付を担当しています。以下の書類の送付およびお問い合わせは、自然環境研究センターまでお願い致します。

  1. 特別国際種事業者の新規登録
  2. 特別国際種事業者の登録更新
  3. 登録事項の変更届出
  4. 特別国際種事業者の廃止届出

法令解釈や報告徴収、記載台帳の書き方など、上記4つの手続き以外については、自然環境研究センターは受付機関ではありません。
お問い合わせ等につきましては、⑨関連リンク・窓口一覧に掲載の各窓口機関へお願いいたします。


当ホームページのご案内

① 新規申請
これから象牙製品等の取扱いを始める方の登録申請に関するページです。

② 更新申請
特別国際種事業者として登録されている方の、5年に1度の更新申請に関するページです。

③ 変更届出
住所の変更や施設の追加、一部施設の閉鎖などの登録内容の変更届出に関するページです。

④ 廃止届出
象牙製品の取り扱いを完全に止め、特別国際種事業の登録が必要なくなった場合の廃止届出に関するページです。

⑤ 行政書士による代理申請と届出
行政書士が申請または届出を代理で行う場合の添付書類に関するページです。

⑥ 事業者登録簿(公表情報)
種の保存法第33条の8に基づき公開している特別国際種事業者登録簿のページです。

⑦ 事業者登録のご案内(手引書)
事業者登録に関する説明のほか、環境省および経済産業省が管轄する手続きや罰則等、詳細をまとめた手引書のページです。

⑧ よくある質問
特別国際種事業者登録についてよくある質問と回答のページです。

⑨ 関連リンク・窓口一覧
制度に関わるホームページへのリンクと自然環境研究センター以外の窓口機関をまとめたページです。


登録に係る書類送付先/お問い合わせ

一般財団法人自然環境研究センター 事業者登録係
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
  直通電話:03-6659-3577(土日祝日を除く平日10時〜17時)  直通FAX:03-6659-6320
  *12時30分~13時30分は、担当者が不在の場合があります。

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