お手続きについて|特定運営管理機関

お手続きについて

自動移換されたままの状態では資産運用ができない、老齢・障害給付金を受け取れないという制約があり、また、管理手数料も負担いただくこととなります。是非とも以下のご案内をご覧いただき、企業型確定拠出年金/個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続き、または受給要件を満たす場合には脱退一時金の裁定請求手続きをおこなってください。


以下のフローチャートの中で、ご自身の状況に応じて選択できる手続きをご確認のうえ、その中から希望するお手続きをおこなってください。

  • フローチャートでたどりついた選択肢をクリックすると各お手続き内容の説明がご覧いただけます。
  • 住所などの変更時のお手続きは「住所などの変更時のお手続き」をご覧ください。

※ 平成30年5月1日以降に企業型確定拠出年金/個人型確定拠出年金(iDeCo)に新たに加入された方(運用指図者も含みます。)は、一定条件のもとでご本人様のお手続きなく、企業型確定拠出年金、又は個人型確定拠出年金(iDeCo)に資産が移換されます。詳細は「重要なお知らせ」をご覧ください。(「iDeCo(イデコ)」は個人型確定拠出年金の愛称です。)

フローチャート

平成29年1月1日以降に加入者資格喪失された方 平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、
かつ平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方はこちら

※加入資格喪失日は、「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」をご確認ください。

A~Fの手続き内容は以下の通りです。

  •  【A】  個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる
  •  【B】  個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になる
  •  【C】  脱退一時金を受け取る
  •  【D】  死亡一時金を受け取る
  •  【E】  勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換する
  •  【F】  継続個人型運用指図者として2年経過後、脱退一時金を受け取る
現在のあなたは次のどれにあたりますか?
①~⑥のいずれかに該当する方
60歳以上の方
本人がお亡くなりになっている

A・B・Eのいずれか

ABE
D
①~⑥のいずれかに該当する方
①第1号被保険者 例:自営業、学生、無職など        
②第2号被保険者 例:会社員など          
③第2号被保険者 例:公務員など        
④第3号被保険者 例:専業主婦(夫)          
⑤任意加入被保険者 例:60歳以降も国民年金に任意加入している方など      
⑥20歳未満(第2号除く)または日本国籍および日本に住所を有しない方(2号、3号除く)            

AまたはB

AB

AまたはC

AC

勤務先に企業型確定拠出年金がありますか?
いいえ
A(※1)

B(※1)
はい

その企業型確定拠出年金の加入者または運用指図者ですか?
はい A(※1) E(※1)
いいえ A(※1) B(※1)
 

国民年金保険料について、イ~ハのいずれかの承認を受けていますか? (※2)

イ.全部または一部の申請免除
 (退職による特例免除を含む)
ロ.若年者納付猶予
 (学生納付特例を含む)
ハ.生活保護による法定免除



(※1)
第2号被保険者(会社員など)の方につき
ましては、確定給付企業年金に移換できる
場合がございますので、お手続きについては
勤務先の担当者にご確認ください。


(※2)
※障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は「いいえ」を選択してください。
はい いいえ

AまたはC

AC

AまたはB

AB

★ 第1号被保険者で海外居住の方はAへお進みください。

平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方

平成29年1月1日以降に加入者資格喪失された方はこちら

※加入資格喪失日は、「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」をご確認ください。

A~Fの手続き内容は以下の通りです。

  •  【A】  個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる
  •  【B】  個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になる
  •  【C】  脱退一時金を受け取る
  •  【D】  死亡一時金を受け取る
  •  【E】  勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換する
  •  【F】  継続個人型運用指図者として2年経過後、脱退一時金を受け取る

    現在のあなたは次のどれにあたりますか?
    ①~⑥のいずれかに該当する方
    60歳以上の方
    本人がお亡くなりになっている

    A・B・Eのいずれか

    ABE
    D
    ①~⑥のいずれかに該当する方
    ①第1号被保険者 例:自営業、学生、無職など        
    ②第2号被保険者 例:会社員など          
    ③第2号被保険者 例:公務員など          
    ④第3号被保険者 例:専業主婦(夫)        
    ⑤任意加入被保険者 例:60歳以降も国民年金に任意加入している方など      
    ⑥20歳未満(第2号除く)または日本国籍および日本に住所を有しない方(2号、3号除く)            

    AまたはB

    AB
    A
    勤務先に企業型確定拠出年金がありますか?
    いいえ
    はい
    その企業型確定拠出年金の加入者または運用指図者ですか?
    はい いいえ
    E

    国民年金保険料について、イ~ハのいずれかの承認を受けていますか?(※4)

    イ.全部または一部の申請免除
    (退職による特例免除を含む)
    ロ.若年者納付猶予
    (学生納付特例を含む)
    ハ.生活保護による法定免除

    加入者ではない理由は以下のいずれかですか?

    ・加入者になることを選択しなかった
     
    ・一定の勤続年数または年齢に達していないため加入者ではない
     
    いいえ

    企業年金などの中で、ア~ウのいずれかに該当しますか?

    ア.厚生年金基金の加入員
     (厚生年金保険とは異なります)
    イ.確定給付企業年金の加入者
     
    ウ.石炭鉱業年金基金の坑内員
      または坑外員
     
    はい いいえ はい はい いいえ
    A

    A・B・Fの
    いずれか

    ABF

    AまたはB

    A(※3)B(※3)

    A・B・Fの
    いずれか

    ABF

    ★ 第1号被保険者で海外居住の方はAへお進みください。

    (※3)
    確定給付企業年金に移換できる場合がございますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。
    (※4)
    障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は「いいえ」を選択してください。

    各お手続きの内容

    ※「iDeCo(イデコ)」は個人型確定拠出年金の愛称です

    Aの選択となった方

    A 個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる

    自動移換されている間の資産や加入の記録を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移します。

    年金資産は運用のみをおこない、掛金の拠出はおこないません。

    確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「自動移換された資産の移し換え」などにかかる書類をお取り寄せください。

    • 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換をお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
      ※ 運営管理機関へは、まずはお電話にてご連絡ください。一部を除き店舗では受け付けていない場合がございます。
    • お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。

    60歳以上の方で、受給開始年齢に到達している場合、A のお手続き完了後、老齢給付金のご請求が可能です。詳しくは、A のお手続きをおこなう運営管理機関にご相談ください。

    受給開始年齢必要な通算加入者等期間
    60歳10年以上
    61歳8年以上
    62歳6年以上
    63歳4年以上
    64歳2年以上
    65歳1ヶ月以上

    「通算加入者等期間」は企業型確定拠出年金および個人型確定拠出年金(iDeCo)における加入者期間および運用指図者期間の合計をいい、自動移換者の期間(国民年金基金連合会で年金資産を仮預かりしている期間)は含まれません

    自動移換者の方で、現在の通算加入者等期間を確認したい場合は、自動移換者専用コールセンター(03-5958-3736)までご連絡ください。なお、自動移換のお手続きが完了していない場合、お手続きの完了まで通算加入者等期間のご確認をお待ちいただく場合がございますのでご了承ください。

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    Bの選択となった方

    B 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になる

    自動移換されている間の資産や加入の記録を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移します。

    掛金を拠出し、年金資産を運用します。(掛金は全額所得控除)

    確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「自動移換された資産の移し換え」と「新しい個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入」などにかかる書類をお取り寄せください。なお、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる場合は、年齢等の加入要件を満たす必要がございますので、運営管理機関にご相談のうえご検討ください。

    • 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換をお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
      ※ 運営管理機関へは、まずはお電話にてご連絡ください。一部を除き店舗では受け付けていない場合がございます。
    • 60歳以上の方で、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入される場合、移換先での加入者資格を喪失されるまで老齢給付金のご請求を行うことができません。

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    Cの選択となった方

    C 脱退一時金を受け取る(受給要件を満たす必要があります。)

    個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない方(加入資格がない方)で、脱退のための全ての要件を満たす場合のみ、脱退一時金の請求をおこなうことができます。

    確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「脱退一時金の請求手続き」にかかる書類をお取り寄せください。

    ※ 個人型確定拠出年金(iDeCo)、または企業型確定拠出年金にも別の口座をお持ちの場合は、お申し出ください。

    • 脱退一時金の要件は以下の内容となります。
      【C】の選択となった方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない方(加入資格がない方)となります。
      平成29年1月1日以降に加入者資格喪失された方

      国民年金保険料免除の納付免除等の承認を受けている方、または日本国籍および日本に住所を有しない方(第2号、第3号被保険者を除く)で、以下の要件1~5を全て満たす方のみ受給可能

      ※障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。
      ※第2号被保険者を除く20歳未満の方も、下記の要件1~5を全て満たせば、脱退一時金の請求ができます。

      1. 60歳未満であること
      2. 企業型確定拠出年金の加入者ではない
      3. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではない
      4. 最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日(加入者資格喪失日)から
        2年以内である
      5. 通算拠出期間が5年以下、または年金資産(個人別管理試算額)が25万円以下の
        いずれかを満たす
    • 脱退一時金の請求手続きをお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
      ※ 運営管理機関へは、まずはお電話にてご連絡ください。一部を除き店舗では受け付けていない場合がございます。
    • お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。

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    Dの選択となった方

    D 死亡一時金を受け取る

    自動移換されている方が死亡した場合、ご遺族は死亡一時金の請求をおこなうことができます。

    請求者が受取人としての法定要件を満たしていることが支給の要件となります。

    確定拠出年金を実施している金融機関等(「運営管理機関」といいます)にご連絡いただき、「死亡一時金の請求手続き」にかかる書類をお取り寄せください。

    • 死亡一時金の請求手続きをお申し出いただける運営管理機関は「運営管理機関一覧」をご覧ください。
      ※ 運営管理機関へは、まずはお電話にてご連絡ください。一部を除き店舗では受け付けていない場合がございます。
    • お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。

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    Eの選択となった方

    E 勤務している会社の企業型確定拠出年金に移換する

    勤務している会社に企業型確定拠出年金があり、加入者もしくは運用指図者の場合、自動移換されている間の資産や加入の記録を移すことができます。

    企業型確定拠出年金の規約によっては個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者になれる場合がございます。詳しくは、勤務している会社のご担当者様へご自身がどのケースに該当するかをご確認ください。

    • お手続きにかかる手数料は「自動移換にかかる手数料」をご覧ください。
    • 60歳以上の方で企業型確定拠出年金に加入される場合、移換先での加入資格を喪失されるまで老齢給付金のご請求を行うことができません。
    • ※ 企業型確定拠出年金より先に個人型確定拠出年金(iDeCo)に口座をお持ちの方は、AまたはBへの資産移換が可能な場合がございます。ご加入年月日につきましては、それぞれの確定拠出年金の問合せ先にご確認ください。なお、Bへの資産移換の可否は企業型確定拠出年金の規約の定めにもよりますので、お手続きについては勤務先の担当者にご確認ください。

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    Fの選択となった方

    F 継続個人型年金運用指図者として2年経過後、脱退一時金を受け取る

    【F】に該当された方は、将来、脱退一時金の請求が出来る可能性がございます。
    詳細は以下をご覧ください。

    平成28年12月31日以前に加入者資格喪失され、かつ
    平成28年12月31日時点で加入者資格を喪失している状態の方のみ

    経過措置として、平成29年1月1日施行の制度改正前の脱退一時金の支給要件が適用されます。

    個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる方(加入資格がある方)が継続個人型年金運用指図者※1となられ、脱退のための全ての要件※2を満たす場合、脱退一時金の請求をおこなうことができます。

    ※1 企業型確定拠出年金加入者の資格喪失後、企業型確定拠出年金運用指図者または個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者となることなく、個人型確定拠出年金(iDeCo)運用指図者となった方で、その申し出をした日から起算して2年経過している方です。
    2年以上継続して旧制度上の個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる資格があるうえで、運用指図者となられている方に限られますので、その期間内に国民年金保険料の納付免除を受けた期間(障害基礎年金等の受給権者であること、国立保養所等の入所者であること、出産前後の一定期間に該当することのいずれかにより国民年金保険料の免除を受けている方は除きます。)のある方、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)の期間がある方、他の企業年金に加入していた期間がある方等は、旧制度上の個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者となる資格を失っている期間があることになり、以下 ※2 の 1. の対象外となりますので、ご注意ください。

    ※2 脱退一時金の要件は以下の1~5となります。
    【F】の選択となった方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる方(加入資格がある方)となります。

    1. 継続個人型年金運用指図者である
    2. 確定拠出年金の障害給付金の受給者ではない
    3. 継続個人型年金運用指図者となった日から2年以内である
    4. 通算拠出期間が3年以下、または年金資産が25万円以下のいずれかを満たす

      ※ 個人型確定拠出年金(iDeCo)、または企業型確定拠出年金にも別の口座をお持ちの場合は、それら口座の期間・資産を合算した上で要件を満たしているか判定することとなります。

    5. 企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していない
    個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格がある自動移換者は、2年間の個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者の後、継続個人型年金運用指図者となり、請求期限は2年以内。ただし、60歳になると個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格がなくなり、同時に継続個人型年金運用指図者ではなくなりますのでご注意ください。

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    住所などの変更時のお手続き

    自動移換された方で住所・氏名等に変更がある場合、以下の専用届出書にて変更のお手続きをお願いします。届出書を印刷、記入のうえ、以下の提出先までご郵送ください。(氏名、生年月日、性別、基礎年金番号に変更がある場合は、添付書類が必要になります。)

    ※ 変更されないままの場合、定期通知や法改正などがあった際の大事なお知らせをご通知できない可能性がございます。

    ※ なお、印刷ができない場合には、自動移換者専用コールセンター(03-5958-3736)までご連絡ください。

    専用届出書
    住所・氏名等変更届出書(「連合会移換者」専用)(PDF:161K)のダウンロード
    提出先(国民年金基金連合会 事務委託先)
    〒220-8122
    神奈川県横浜市西区みなとみらい2ー2ー1 横浜ランドマークタワー22F
    日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
    特定運営管理機関 宛

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