新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について|石川県後期高齢者医療広域連合

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した被保険者等で、次に該当する方は、申請により保険料が減免される場合があります。

減免の対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方

 ・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。

 ・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 ・世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定方法

 減免の対象となる方の「1」に該当する方

  同一世帯に属する被保険者の、対象となる保険料の全額

 減免の対象となる方の「2」に該当する方

  【表1】で計算した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 

【表1】

     対象保険料額=A×B/C

 A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【表2】

主たる生計維持者の
前年分の合計所得金額

減免割合
(D)

300万円以下
又は事業の廃止・失業の場合

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

 

対象保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額

※対象となる方の「2」に該当する方は、「減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額」を基に減免額を計算します。「減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額」が0円(マイナスも含む)の場合、減免される保険料は0円となりますので、あらかじめご了承ください。

 

減免対象となる期間

 令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。

申請方法

 下記の書類を記入し、その他必要な書類を添えてお住いの市町窓口へ提出してください。

 ※減免申請をされる場合は事前にお住いの市町の減免申請相談窓口にお電話でお問い合わせください。

 各市町の受付窓口はこちら

 

申請書類(申請書はお住いの市町窓口にも用意してあります。)

 ・後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第38号)コロナ減免用)及び収入状況申立書

 ・記載例

 

添付書類

主たる生計維持者が死亡した場合

 死亡診断書の写しなど

主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

 医師の診断書の写しなど

主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

 ・前年の収入等が確認できる書類

 (確定申告書の控えなど)

 ・当年の収入等が確認できる書類

 (給与明細、売上台帳など)

 ・補填される金額がある場合その内容が確認できる書類

  (支給額決定通知書、契約書など)

 ・事業廃止・失業の場合、その事実が確認できる書類

  (離職票、事業廃止届など)

 

 

申請期限

  令和6年3月31日

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