中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)[中小企業支援]|経済産業省北海道経済産業局

中小企業支援-中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)

 中小企業等経営強化法では、中小企業の生産性革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

【お知らせ】
 2023年4月1日に、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が新設されます。

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。

◯先端設備等導入計画のスキーム

画像:先端設備等導入計画のスキーム

※適用期限は令和7年3月末まで

◯認定を受けられる「中小企業者」の規模
(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は
出資の総額
又は 常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

 詳細については以下をご覧ください。

先端設備等導入計画の策定について

先端設備等導入計画の申請先

 先端設備等導入計画を策定する中小企業者は、事業を行う市区町村に申請ください(市区町村により認定要件や添付書類に違いがありますので、事前に申請先の市町村にご相談ください)。

【注意事項】
 該当する新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要となります。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。)

◯先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度末
◯算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)

労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり

◯先端設備等導入計画の認定フロー

画像:先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画等の様式

北海道内の導入促進基本計画について

 これまでに同意した道内の市町村の導入促進基本計画は、以下をご覧ください。

その他

問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課