AV出演被害防止・救済法(令和4年法律第78号)
【法律のポイント・任意解除権の行使期間】
<法律のポイント>
- 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明書面等を交付して説明する義務があります。
- 契約書等及び説明書面等の交付から1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
- 出演者は、契約していても、撮影前、撮影後・公表までの期間や、公表から1年間(※)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。(任意解除)
※任意解除ができる期間は、契約を締結した時期によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。 - 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。
<任意解除権の行使期間>
- 令和4年(2022年)6月23日~令和6年(2024年)6月22日に締結した契約:公表から2年間解除可
- 令和6年(2024年)6月23日~令和7年(2025年)6月22日に締結した契約:公表から1年間又は令和8年(2026年)12月22日のいずれか遅い日までは解除可
- 令和7年(2025年)6月23日以降に締結した契約:公表から1年間解除可
- (参考図:任意解除権の行使期間[PDF形式:102KB])
【ご注意ください】
AV出演被害防止・救済法の運用に関し、内閣府から承認を受けていると誤解を与えるような説明をしている者がいるとの連絡が入っています。
内閣府が、団体・事業者や個人に対し、個別具体の法の運用について承認をするようなことはありませんので、ご注意ください。
相談先はこちら
被害事例【こんな被害が起きています】
親切なふりをして近づいたり、アイドルになりたい心情を利用するなどのAV出演被害が起きています。
被害の事例を紹介しています。
啓発資料
相談先を案内した啓発資料(チラシ)、ステッカー、カードを作成しました。当サイトからダウンロードして、学校や公共施設、商業施設、その他多くの人が立ち寄る場所のトイレなどでご使用ください。
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啓発資料(チラシ)(A4サイズ)
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啓発ステッカー
(105×H148mm)
※啓発資料と同内容