「適正な象牙取引の推進に関する官民協議会」の報告書の公表について | 報道発表資料 | 環境省

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2016年09月16日
  • 自然環境

「適正な象牙取引の推進に関する官民協議会」の報告書の公表について

「適正な象牙取引の推進に関する官民協議会」は、本日、象牙取引に係る現状と参加機関の今後の取組みをとりまとめ、発表しましたので、お知らせします。

1.適正な象牙取引の推進に関する官民協議会

象牙及び象牙製品の取引について、官民をあげて幅広い関係者の知見を結集し、適切な制度運用をこれまで以上に徹底するとともに、国内外への情報発信など、様々な観点から、更なる取組みを進めていくことを目的として、平成28年5月に設置されました。本報告書では、これまでに開催した会合や協議の結果等を踏まえ、象牙取引に係る現状と参加機関の今後の取組みをとりまとめました。

官民協議会参加機関(※は共同事務局)

 【政府機関】環境省※、経済産業省※、警察庁、外務省、財務省

 【民間機関】違法情報等対応連絡会(電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟)、公益社団法人全日本印章業協会、全国印判用品商工連合会、株式会社ディー・エヌ・エー、日本象牙美術工芸組合連合会※、ヤフー株式会社※、楽天株式会社

 【野生生物取引監視NGO】トラフィック

 【有識者】 石井信夫 東京女子大学教授、金子与止男 岩手県立大学教授

2.報告書の概要

(1)象牙取引の現状

  日本では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)に基づき、外国為替及び外国貿易法(外為法)で象牙の商業的な輸出入は原則禁止され、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)で国内取引を規制する措置が講じられています。日本国内には、過去に合法的に輸入された一定量の象牙及び象牙製品が存在しますが、国内の象牙市場の規模は縮小傾向にあると推測され、ます。税関での摘発件数及びワシントン条約事務局によるゾウ取引情報システムの報告から、日本へ象牙が大規模に密輸入され、日本での象牙の利用が近年のアフリカゾウの密猟増加に直接的に影響しているとは考えられません。他方、同じく近年大規模な密輸出は摘発されていないものの、過去に合法的に輸入された国内の象牙が密輸出されうるリスクを念頭に、輸出入管理を一層徹底する必要があります。

(2)象牙の取引の基本的な考え方

  象牙の取引は、密猟又は違法取引によってもたらされた象牙の流通を徹底的に排除した中で、ゾウの生息に負の影響を与えることなく、その保全や地域社会の発展に貢献する形で行われることが大前提であります。こうした認識の下、象牙取引を行う上で、以下を基本的な考え方とします。

○希少な野生動植物を利用する責務の認識

○持続可能な利用による保全への貢献

○制度・執行・遵守のあらゆる面での努力

○科学的・客観的な事実に基づく機動的かつ柔軟な対応

(3)官民による更なる取組み

  関係省庁及び関係機関は、従来から、象牙及び象牙製品の適正な取引を確保するため、関係法令に基づき厳格に取引管理を行うとともに、関係業界・関係企業等に対する啓発を行っています。今後も、象牙取引の適正化を一層推進するために、官民をあげて連携して、以下の更なる取組みに積極的に努めます。また、以下の対策を実施するだけでなく、引き続き、象牙取引に関わる課題解決に向けて、検討を継続します。

【国内取引管理】
○特定国際種事業者の違法行為に対する厳正な対処(立入検査の強化、行政処分の実施・公表等)〔環境省、経済産業省〕

  •   特定国際種事業者(象牙製品製造・販売事業者)による一層の法令遵守を確保するため、立入検査を強化するともに、法令違反に対しては、行政処分の実施・公表等、厳正に対処します。

  ○古物業界に対する周知〔環境省、経済産業省〕

  •   古物業者に対し、警察庁を通じて、改めて種の保存法に基づく手続きの必要性を周知します。

  ○象牙製品製造者団体による講習会〔日本象牙美術工芸組合連合会〕

  •   加盟組合員等に対するより一層の制度の周知徹底を図るため、関係政府機関等を講師として、講習会を開催します。

  ○象牙製品に係る標章の一層の普及〔環境省、経済産業省〕

  •   種の保存法に基づき、適正に入手された象牙から製造された製品であることを認定する標章制度に関し、一層の普及と消費者による適切な理解の促進に努めます。

○電子商取引における取引適正化の推進
〔民間プラットフォーム提供事業者、環境省、経済産業省〕

  •   違法取引排除のため、自主的なパトロール、違法出品の排除、海外発送を謳う出品の禁止等の措置を講じます。

【輸出入管理】

○関係事業者及び一般旅行者等に対する周知徹底〔経済産業省、財務省〕

  •   通関業者等の関係事業者に対し、象牙輸出の原則禁止についての広報強化等を通じた輸出者等への周知徹底を要請します。

○中国の税関当局等の他国の輸出入管理当局との情報共有の促進及び情報に基づく水際取締りの強化〔経済産業省、財務省〕

  •   中国において、日本からの輸出とされる象牙を含む密輸入の摘発が公表されていることから、中国の税関当局等と情報共有を促進し、水際取締りを強化します。

【情報発信】

○日本政府の象牙及び象牙製品の取引に関する考え方、取引制度及び取引の現状のウェブサイトでの発信強化〔環境省、経済産業省、外務省〕

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通 03-5521-8283
代表 03-3581-3351
課長  :植田 明浩 (内線 6460)
課長補佐:中島 慶次 (内線 6465)
専門官 :寺田 佐恵子(内線 6462)
担当  :永瀬 拓  (内線 6463)

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