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1. |
経緯 | |||||||||||||
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)第4条第1項の規定に基づく新規化学物質の審査のうち、動植物への毒性影響については、藻類、ミジンコ及び魚類の3種の水棲動植物を用いた試験結果に基づいて判定しています。当該審査に係る試験法については、経済協力開発機構(OECD)で定められた試験法ガイドラインを踏まえ、3省合同審議会1)における検討結果に基づき、3省の局長通知2)により示しているところです。 今般、OECDにおいて、動植物への毒性影響に係る試験法ガイドラインのうち、藻類生長阻害試験に係るもの(OECDテストガイドライン201(TG201))が改訂されたことを受け、3省合同審議会の検討及びパブリックコメントの結果を踏まえ、本日、3省局長通知のうち藻類生長阻害試験法に関する部分を別紙のとおり改正しました。本改正は本日11月20日より即日施行されます。 |
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<参考> | ||||||||||||||
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2. |
改正の概要 | |||||||||||||
(1) | 試験法の改正 | |||||||||||||
[1] | TG 201において、毒性の強さの指標である半数影響濃度(EC50)の算出方法の一つである「面積法」が廃止されたことを踏まえ、化学物質審査規制法に基づく試験法においても「面積法」を廃止し、関連の記述を削除したこと。 | |||||||||||||
[2] | TG 201においてなされた変更に対応した変更を行ったこと。(藻類の学名の変更等) | |||||||||||||
[3] | その他、記述の明確化等。 | |||||||||||||
(2) | 経過措置 | |||||||||||||
経過措置として、平成18年11月19日以前に開始された試験については改正前の試験法に基づくことができるものとしています。 | ||||||||||||||
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1) |
薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質小委員会 | |||||||||||||
2) |
厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長通知「新規化学物質等に係る試験の方法について」(平成15年11月21日付け薬食発第1121002号、平成15・11・13製局第2号、環保企発第031121002号) |