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更新日:2024年8月7日
地震による住宅の倒壊などによる被害を軽減するため、市に耐震診断を申し込んだ場合、耐震診断費の一部を助成します(耐震診断支援事業)。また、耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと判断された住宅について耐震改修計画を作成する場合、計画作成費の一部を、耐震改修工事を実施する場合、工事費の一部を助成します(耐震改修計画作成支援事業・耐震改修工事支援事業)。
当該住宅を撤去した土地で行う新築工事についても対象となります。
市内に戸建木造住宅を所有し、現に居住するまたは居住する予定のもので市税を滞納していないもの。
市内に存する戸建木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
耐震診断の費用61,500円のうち41,000円を助成します。
(自己負担額は20,500円)
耐震診断申請書(様式第1号)に次の書類を添えて1部、建築課に申し込んでください。
5月中旬ごろから開始予定
(注記)診断実施時期については、お問い合わせください。
一般社団法人長崎県建築士事務所協会との委託契約により、県の指定する講習会を受講した協会に所属する長崎県木造住宅耐震診断士が行います。
前述の耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という)に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための耐震改修計画の作成。
耐震改修計画の作成に要した費用の3分の2(限度額7万円)を助成します。
耐震改修計画作成事業補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて1部、建築課に申請してください。
5月中旬ごろから開始予定
(注記)実施時期については、お問い合わせください。
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士により作成する必要があります。
前述の耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修工事(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む)。
耐震改修工事に要した費用の2分の1(限度額60万円)を助成します。
新築工事の場合は、既存住宅の耐震改修工事を実施すると仮定した場合に要する費用の2分の1(限度額60万円)を助成します。
耐震改修工事事業補助金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて1部、建築課に申請してください。
1の概要書および2の図面は、建築士法第2条に規定する建築士が作成したものに限ります。
5月中旬ごろから開始予定
(注記)実施時期については、お問い合わせください。
次の要件をいずれも満たす業者です。
耐震改修工事を行った場合、所得税や固定資産税について一部控除や減額を受けることができます。
詳しくは、各問い合わせ先にお尋ねください。
【所得税に関すること】
・諫早税務署
電話番号:0957-22-1370
・国税電話相談センター
電話番号:0570-00-5901
【固定資産税に関すること】
税務課資産税グループ
電話番号:0957-53-4111(内線120・121)
建築課指導グループ(内線:482~484)
メール:kenchiku@city.omura.nagasaki.jp
事業に関することで、自宅などに市職員や市からの委託を受けた業者をかたる不審な訪問などがあった場合は、ご注意ください。事業に関して市職員が自宅などに訪問することはありません。また、市から業者に委託も行っていません。
不審な訪問などがあった場合は、建築課へご連絡ください。
【要綱】
【様式(WORD版)】
【様式(PDF版)】
よくある質問
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