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    高齢者の予防接種費用の助成

    • 初版公開日:[2024年10月01日]
    • 更新日:[2024年10月1日]
    • ID:21099

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    高齢者の予防接種費用の助成(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)

    市ではインフルエンザと新型コロナウイルスの予防接種費用の一部を助成します。


    予防接種をすることで、発症予防や重症化予防に効果があることが確認されています。

    予防接種は義務ではありません。接種を希望する人は、かかりつけ医とよく相談のうえ、検討してください。


    対象者と接種の方法

    接種日時点で南房総市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人


    ①対   象:接種当日65歳以上の人

     接種の方法:実施医療機関(下記参照)に予約・相談のうえ、接種してください。

             予診票は医療機関にあります。


    ②対   象:接種当日60歳から64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある人で

             身体障害者手帳1級を所持している人

     接種の方法:申請が必要ですので、事前に健康推進課(電話36-1154)へ連絡してください。

             該当する人に専用の予診票を送付します。接種時に持参してください。

             ※申請用紙は本庁市民課、朝夷行政センター、各地域センターにもあります。

    接種費用の助成 ※インフルエンザの実施期間を延長しました。

    助成内容
    7予防接種の種類 インフルエンザワクチン  新型コロナワクチン
     助成期間令和6年10月1日から令和7年1月31日まで令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
     自己負担額 ※接種費用から助成額1,500円を差し引いた金額接種費用から助成額9,800円を差し引いた金額
     助成回数 1回 1回

    ※接種費用は医療機関によって異なります。

    ※生活保護受給者は「生活保護受給証明書」を医療機関に提出すると無料で接種できます。証明書については、社会福祉課(電話36-1151)へ

      連絡してください。

    実施医療機関

    【安房管内の医療機関】
     インフルエンザワクチン 新型コロナワクチン
    (PDF形式形式、86.19KB)(PDF形式形式、79.60KB)
    【安房管外の医療機関】
    実施医療機関以外で接種を希望する人は
    事前に健康推進課(電話36-1154)へ連絡してください。 

    医療機関への持ち物

    1.住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

    2.接種費用(医療機関によって異なります)

    3.生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)

    4.専用の予診票(60歳から64歳で申請の上、該当となった方)

    参考資料

    高齢者インフルエンザ定期予防接種

    新型コロナワクチン感染症定期予防接種

    【新型コロナワクチン】(出典:厚生労働省)

    新型コロナワクチン定期接種リーフレット(別ウインドウで開く)

    新型コロナワクチンQ&A(別ウインドウで開く)

    5社のワクチンの被接種者向けガイド、医療従事者向け RMP 資材、被接種者向け RMP 資材等の掲載ホームページ (出店:独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

    ファイザー社(別ウインドウで開く)

    モデルナ社(別ウインドウで開く)

    第一三共社(別ウインドウで開く)

    武田社(別ウインドウで開く)

    Meiji Seika ファルマ社(別ウインドウで開く) 


    予防接種健康被害救済制度

    申請を検討される場合は、事前に健康推進課(電話36-1154)へご連絡ください。

    予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、まれに副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。予防接種(定期接種・臨時接種)を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに予防接種法に基づく給付が行われます。認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により因果関係に係る審査が行われます。申請書類の確認や事例に対する審議会の開催など必要となるため、認定までには期間を要します。

    制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

    予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省作成リーフレット)(別ウインドウで開く)

    厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」

    新型コロナワクチン接種による健康被害に係る救済措置の取り扱い

    令和6年3月31日までに接種した場合

    新型コロナワクチン接種は全て予防接種法(昭和23年法律第68号)上の「特例臨時接種」として実施されています。

    新型コロナワクチン接種の副反応による健康被害が生じた場合には、年齢等にかかわらず、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。

    令和6年4月1日以降に接種した場合

    ・予防接種法に基づく「定期接種」として実施した場合は、同法による予防接種健康被害救済制度の対象です。

    ・「任意接種」で新型コロナワクチン接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。以下「PMDA法」という。)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うことになります。

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ(別ウインドウで開く)

    ・定期接種の対象者の方であっても、定期接種の実施時期以外に自ら希望して任意接種として行われた場合は予防接種法に基づかない接種であることから、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度となります。

    令和6年3月31日以前に接種し4月1日以降に請求する場合

    健康被害が生じたとする接種の接種日が令和6年3月31日以前であれば請求日が4月以降であっても予防接種法上の特例臨時接種として実施された接種に伴う健康被害に係る請求となりますので同法による健康被害救済制度の対象となります。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康推進課(三芳保健福祉センター)

    電話: 0470-36-1154

    ファックス: 0470-29-7271

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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