児童手当の制度改正について

更新日:2024年10月08日

令和6年10月から、児童手当の制度が一部改正されます。

 

主な改正のポイント

1. 所得制限の撤廃

2. 高校生年代までの支給期間延長

3. 第3子以降の手当額を3万円へ増額

4. 第3子以降の算定に含める子を22歳年度末まで延長

5. 支払月を隔月(年6回)へ変更

どのように変わるのか?

 

主な変更点は、下表の通りです。 

主な変更点

 

改正前

改正後

期間

令和6年9月分まで

令和6年10月分から

所得制限

あり

なし

支給回数

年3回(2、6、10月)

年6回(偶数月)

多子加算の

算定対象

18歳に到達した年度末まで

 

22歳に到達した年度末まで

月額

0~3歳未満 15,000円(一律)

3歳~小学生修了前 10,000円

(第3子以降15,000円)

中学生 10,000円(一律)

0~3歳未満 15,000円

3歳~高校生 10,000円

18~22歳年度末の子から数えた

第3子以降 30,000円

 

支払通知書 支給する世帯へ送付 廃止

:同居・別居問わず、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合

児童手当支払通知書の廃止について

新制度適用となる令和6年10月分(12月支給)から支払通知書を廃止いたします。

手続きが必要な人は?

お手続きについて

令和6年7月30日時点で市内在住であり、申請が必要となる可能性のある世帯へ、8月下旬に申請書類一式を送付しました。

必ず郵送物を御確認の上、申請が必要となる方は、同封書類に記載のとおり、お手続きをお願いします。

注:令和6年9月30日までに本市に転入予定の方は、転入手続きの際に子育て支援課窓口で必ずお手続きをお願いします。

転出予定の方は、新しい住所地の市町村でお手続きが必要となります。

 

次に該当する人は、児童手当受給のための申請が必要です。

次の1~3のいずれかに該当する方は、該当の書類を提出してください。

児童手当制度では、児童を監護しており、生計を同じくしているまたは維持していることが支給の要件となっており、父若しくは母、未成年後見人、父母指定者のうちいずれかの生計を維持する程度の高い者が請求者となります。

1 所得限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外の方

→「認定請求書」、「本人確認書類 添付用台紙」、「監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の子を養育している場合のみ)」

2 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

→「認定請求書」、「本人確認書類 添付用台紙」、「監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の子を養育している場合のみ)」

3 児童手当・特例給付を受給しており、大学生年代(18歳に達した年度末から22歳に達した年度末まで)の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の子を養育している方

→「額改定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」

:請求者が児童と別居している場合は、添付書類が必要となりますので、市へ御連絡ください。

児童手当・特例給付を受給中の場合は?

令和6年9月分の児童手当・特例給付の受給資格があり、次に該当する人は、申請不要で増額となります。

 

1.所得限度額超過により、児童1人あたり5,000円の特例給付を受給している人

2.児童手当または特例給付を受給しており、高校生年代の児童を養育している人

3.現行でも多子加算を受けている人

4.新たに多子加算を受けることとなる人

注:上記の3.大学生年代(18歳に達した年度末から22歳に達した年度末まで)の子に対して経済的負担があり、その子を含めて高校生年代の児童を3人以上養育している人を除く。

受給者となる方が公務員の場合

 

公務員の方は、今回の制度改正に伴う手続きを勤務先の属する自治体で行う必要があります。

詳細は、勤務先へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら