定額減税しきれない人への給付金 | 枚方市ホームページ ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    定額減税しきれない人への給付金

    • [公開日:2024年8月29日]
    • [更新日:2024年8月29日]
    • ページ番号:50331

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    本給付金の対象となる方のみに、給付金額等の詳細な内容を記載した「支給決定通知書」や「支給要件確認書」等を送付しますので、給付金額等の内容については合わせてご確認ください。

    1.制度の概要

    国の方針であるデフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして実施される、定額減税(令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税)において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額分を「定額減税補足給付金(調整給付)」として支給します。


    2.給付対象者

    令和6年1月1日時点で枚方市に居住し、令和6年分の推計所得税額(令和5年分所得額)または令和6年度分個人住民税所得割額が課税されている納税義務者のうち、定額減税がしきれないと見込まれる人。なお、合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)を超える人は対象外となります。納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が次の(1)または(2)のいずれかに該当する。

    (1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る

    (2)個人住民税(市・府民税)所得割の定額減税可能額(1万円×扶養者数)が「令和6年度分個人住民税(市・府民税)所得割額」を上回る人

    • 本給付金は、世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
    • 「令和6年分推計所得税額が0円」かつ「令和6年度分個人住民税所得割額が0円」の人は、調整給付の対象外となります。
    • 令和6年1月2日以降に対象者(納税義務者)が死亡された場合、給付金は支給されません。ただし、確認書等の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、相続の対象となる場合があります。
    • 減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます。)
    • 令和6年分推計所得税額や給付金額の算出等については、令和6年度個人住民税(市・府民税)情報を基に、国が開発した「調整給付のための算定ツール」を用いて算定します。


    <確認フローチャート>
    対象者フロー



    3.調整給付額の算出方法

    「定額減税補足給付金(調整給付)」は、所得税分と個人住民税分のそれぞれの定額減税可能額から、所得税分は減税前の令和6年分推計所得税額(減税前)を、個人住民税分は令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を控除して算出した控除不足額の合計を基礎に、一万円単位で切り上げて算定した額となります(対象者によって金額が異なります)

    <調整給付金 算出方法>

    調整給付の算出式


    <調整期給付金 算出例>

    ・納税者義務者本人、妻、子ども3人
    ・令和6年分推計所得税額(減税前):8万5千円
    ・令和6年度分個人住民税所得割額:3万2千円

    調整給付のサンプル

    ※ 令和6年分推計所得税額や給付金額の算出等については、令和6年度分個人住民税(市・府民税)情報を基に、国が開発した「調整給付のための算定ツール」を用いて算定します。

    ※ 調整給付の算定については、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた場合、令和7年に追加で不足分の給付を行います。


    4.給付時期・申請方法等

    対象となる人には、7月31日から、調整給付金額等の詳細な内容を記載した「支給通知書」または「支給要件確認書」を順次発送します。

    (1)支給通知書が届いた人(原則、申請手続きは不要)

    本市において振込口座(マイナンバーカードの公金受取口座等)が把握できた方で、通知書に記載された口座で給付を受ける場合は、申請手続きは必要ありません(支給通知書が届かない場合は振込ができませんので、郵便物が受け取れるようにご対応をお願いいたします。)

    なお、口座変更を希望される場合や受給辞退を希望する場合は、8月16日までに枚方市定額減税補足給付金コールセンター(0120-453-027)へお問合せをお願いいたします。

    <支給通知書のフロー>

    プッシュの発送フロー



    (2)支給要件確認書が届いた人(申請手続きが必要)

    支給要件確認書による申請は、郵送・窓口・電子のいずれかで行えます。※窓口での混雑などを避けるため、郵送申請や電子申請にご協力をお願いいたします。また、メールによる申請はできません。

    郵送・窓口申請の場合

    支給要件確認書に必要事項を記入し、対象者名義の振込先金融機関の口座が分かる写し(通帳、キャッシュカードなどの金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)、支給要件確認書類を添えて同封の返信用封筒で郵便により返信もしくは枚方市定額減税補足給付金窓口に持参してください。

      提出先:枚方市定額減税補足給付金窓口
      場 所:枚方市岡東町12-1 ひらかたサンプラザ1号館6階603号室
      受付時間:午前9時から午後5時30分(土日祝日を除く月曜日から金曜日)

    電子申請の場合:メールによる申請は不可

    スマートフォン等で支給要件確認書にある二次元コードを読み取り、申請画面から必要な項目を入力し、本人確認書類や振込口座等の情報がわかる画像を添付のうえ申請をお願いいたします。電子申請完了後には、自動返信で完了メールを送信します(送信されるメールのドメインは@hirakata-osaka.jp)。なお、メンテナンス中は、電子申請システムはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

    ※ 電子申請を行う方法について、下記、操作マニュアルをご参照ください。

    枚方市定額減税補足給付金WEBシステム操作マニュアル(申請者用)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


    <支給要件確認書のフロー>
    確認書の発送フロー

    ※ 郵送もしくは窓口、電子のいずれかで申請を行われた場合の概ねの振込時期は、審査完了後から
      3~4週間程度で指定された口座へ給付金の振り込みを行います。

    進捗状況確認(支給要件確認書により手続きを行った人のみ)

    支給要件確認書により申請を行った人については、下記のリンク先により、現在の進捗状況の確認を行うことができます。進捗状況の確認には、本市発送の『定額減税補足給付金(調整給付)』に記載している「申請者ID」が必要となります。

    審査状況のご確認用特設ページ(別ウインドウで開く)

    ※ 郵送もしくは窓口、電子のいずれかで申請を行われた場合の概ねの振込時期は、審査完了後から3~4週間程度で指定された口座へ給付金の振り込みを行います。


    5.申請期限

    窓口申請:令和6年10月31日(木)午後5時30分まで

    郵送申請:令和6年10月31日(木)当日消印有効

    電子申請:令和6年10月31日(木)23時59分申請完了分まで 

    6.問い合わせ

    枚方市定額減税補足給付金コールセンター
     電話:0120-453-027
     FAX:072-841-2500

    受付時間は、午前9時から午後5時30分(土日祝日を除く月曜日から金曜日)
    ※8月3日(土)、4日(日)、10日(土)~12日(月・祝)は、コールセンター及び窓口も開設します。

    7.よくある質問

    Q:自分自身が給付の対象者かどうかは、どのようにしてわかるのですか。
    A:給付の対象者には、通知書もしくは確認書を発送していますが、ご不明な点があれば『枚方市定額減税補足給付金コールセンター(0120-453-027)までお問い合わせください。


    Q:家に書類が届いたので、給付の手続き(電子申請もしくは郵便申請、窓口申請)を行いました。現状、手続きの進捗はどのような状態なのでしょうか。
    A:申請を行った人については、下記リンク先から現在の進捗状況の確認を行うことができます。進捗状況の確認には、本市発送の『定額減税補足給付金(調整給付)』に記載している「申請者ID」が必要となります。また、『枚方市定額減税補足給付金コールセンター(0120-453-027)』へお問い合わせも可能です。

      審査状況のご確認用特設ページ(別ウインドウで開く)


    Q:「推計所得税額あり」かつ「個人住民税所得割額なし(0円)」や、「推計所得税額なし(0円)」かつ「個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付は支給されますか。
    A:推計所得税額と個人住民税所得割額のどちらかがある方は、定額減税の対象であれば、調整給付の対象となります。


    Q:令和6年1月1日以降に生まれた子どもを扶養にいれた場合は、調整給付の対象に含まれるのですか。
    A:令和5年12月31日時点の扶養親族が対象となります。そのため、令和6年中に生まれた方は今回の調整給付の算出対象に含まれません。なお、令和7年度に令和6年分所得税にかかる扶養親族として計算を行い、当初の給付額に不足が生じる場合には追加で不足分の給付を行う予定です。


    Q:令和6年度分所得税額は現時点で確定していませんが、調整給付の額はどう算出するのですか。
    A:所得税の定額減税は、令和6年中の所得に対する所得税に適用されます。調整給付は、定額減税しきれない額を給付するものですが、現時点では、令和6年分所得税はまだわかりませんので、(令和5年中の所得に対して課税される)令和6年度住民税の課税内容(基準日:6月3日)を基に、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし、調整給付額を算定します。なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算します。この結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年以降で支給を予定しています。


    Q:調整給付額に不足があればどうなりますか。
    A:令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加で給付予定です。追加給付(不足額給付)については、現在、国において詳細を検討中ですので、国から詳細な方針が示され、本市の取り扱いが決まりましたら、市ホームページなどでお知らせします。


    8.詐欺にはご注意ください

    市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

    ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。

    もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。