マイナンバー(社会保障・税番号制度)
皆さんは、基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、その他にも多くの「番号」を持っています。
そのため、皆さんを特定する必要があるたびに、運転免許証が必要だったり、保険証が必要だったり、その他の証明書を取り寄せたりと、手続きに手間と時間がかかっています。
そこで、複数の機関にある個人の情報が同一人物の情報だと確認できるように、一人ひとりに「個人番号」(マイナンバー)と呼ばれる番号をつけることになりました。
マイナンバー制度は、住所がある自治体の長(伊達市長)が、住民票がある方1人にひとつの番号を付けて複数の機関にある個人の情報が同じ1人の個人情報だということを確認することができるようになる制度です。
これにより、皆さんは、市役所で申請などを行うときに証明するための書類の取得から開放され、行政は情報の正確な把握が迅速にでき、ともに手続きを効率化することができるようになります。
※マイナンバー(個人番号)カードは、皆さんが申請することで市長が交付することになっていて、必ずしもマイナンバー(個人番号)カードの交付を受けなければいけないものではありません
マイナンバーを証明する書類として利用できるものは次のとおりです。
マイナンバーの注意点
マイナンバーは一生使うものです。番号を忘れたり、他の人に決して知られないようにしてください。
番号が他人に知られ不正に使われるおそれがある場合以外、変更されることはありません。
番号が他人に知られ不正に使われるおそれがある場合以外、変更されることはありません。
他の手続きのパスワードなどに使うことも避けてください。
マイナンバーが皆さんに届くまで
平成27年10月5日を基準日として、伊達市に住民票がある方1人にひとつの12桁の番号(マイナンバー)が付番され、マイナンバーをお知らせする「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が送付されました。
また、令和2年5月25日以降の出生や海外からの転入でマイナンバーが初めて付番された方は、住民登録後に「個人番号通知書」と「個人番号カード交付申請書」が送付されます。※マイナンバー(個人番号)カードは、皆さんが申請することで市長が交付することになっていて、必ずしもマイナンバー(個人番号)カードの交付を受けなければいけないものではありません
通知カードとは
法律の改正に伴い、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止になりました。
通知カードは、マイナンバーをお知らせするもので、平成27年10月以降送付されました。すでにお持ちの通知カードは、大切に保管してください。
通知カードは、マイナンバーをお知らせするもので、平成27年10月以降送付されました。すでにお持ちの通知カードは、大切に保管してください。
カードの見本 | |
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形状 | 紙製 |
券面記載事項 | マイナンバー(個人番号)・氏名・住所・生年月日・性別 |
利用方法 | 社会保障や税、災害対策の分野で行政機関などに書類を提出する際に必要になるほか、個人番号カードの交付時にも必要になります。 通知カードに顔写真は貼り付けされないため、本人確認の「身分証明書」としては利用できません。 ※氏名、住所などが住民票と一致している場合に限り、「マイナンバーを証明する書類」として利用できます |
記載内容に変更が生じたとき | 令和2年5月25日(月曜日)以降、通知カードの記載変更はできません。 |
紛失したとき | 紛失届を提出してください。令和2年5月25日(月曜日)以降、通知カードの再交付はできません。 |
個人番号通知書とは
個人番号通知書は、通知カード廃止後、出生や海外からの転入などでマイナンバーが初めて付番された方に、マイナンバーをお知らせするため送付されます。大切に保管してください。通知書の見本 | |
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形状 | A4サイズの書面 |
券面記載事項 | マイナンバー(個人番号)・氏名・生年月日 |
利用方法 | この通知書は、マイナンバーをお知らせするものであり、「マイナンバーを証明する書類」や、本人確認の「身分証明書」としては利用できません。 |
受取方法 | 市役所で手続き後、3週間程度で転送不要の簡易書留郵便で住民票の住所に届きます。不在時には不在連絡票が投函され、郵便局に保管されます。郵便局での保管期間を過ぎると、市役所に返戻されるので、市役所に受け取りに来てください。 |
記載内容に変更が生じたとき | 記載変更はできません。 |
紛失したとき | 再交付はできません。また、紛失届は必要ありません。 |
マイナンバー(個人番号)カードとは
平成28年1月以降、希望する方に「マイナンバー(個人番号)カード」を交付しています。
カードの見本 | |
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形状 | プラスチック製(ICチップあり) |
券面記載事項 | マイナンバー(個人番号)・氏名・住所・生年月日・性別・顔写真 |
利用方法 | 顔写真が掲載されているので、マイナンバー(個人番号)カード1枚で本人確認の身分証明書として利用できます。 また、マイナンバー(個人番号)カードがあると、所得税確定申告などの電子申請や、住民票などのコンビニ交付サービスも利用できます。 コンビニ交付サービスの詳しい内容は、こちらをご覧ください。 マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス(内部リンク) |
申請方法 | 通知カードまたは個人番号通知書に同封されている「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼付し、返信用封筒に入れてポストに投函してください。 また、スマートフォンなどで写真を撮り、オンライン申請することもできます。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部リンク) |
交付料金 | 無料 |
受取方法 | マイナンバー(個人番号)カードの申請をした方に、「交付通知書(はがき)」を送付しますので、次のものを持参して、担当窓口で交付を受けてください。
受付時間平日の午前9時から午前11時30分と午後1時から午後5時本人確認書類の詳しい内容は、こちらをご覧ください。 本人確認書類(内部リンク) |
記載内容に変更が生じたとき | 転入・転居・氏名変更などで、マイナンバー(個人番号)カードに記載された内容に変更が生じたときは、担当窓口にマイナンバー(個人番号)カードをお持ちください。 |
注意事項 |
住民基本台帳カード(住基カード)(内部リンク) |
マイナンバーを証明するもの
- マイナンバー(個人番号)カード
- マイナンバー記載の「住民票」か「住民票記載事項証明書」
住民登録・印鑑登録・戸籍の証明をとるには(内部リンク) - 通知カード(氏名、住所などが住民票と一致しているものに限る)
総務部総務課情報管理係(電話:0142-82-3162)
総務部市民課市民係(電話:0142-82-3164)