事業分野別指針及び基本方針 | 中小企業庁

事業分野別指針及び基本方針

1.事業分野別指針について

1-1.概要

中小企業等経営強化法では、事業分野を所管する省庁において、基本方針に基づき、事業分野ごとに生産性向上の方法等を示した事業分野別の指針を策定することになっています。経営力向上計画に取組む事業分野において、「事業分野別指針」が策定されている場合、当該指針を踏まえて策定いただく必要があります。

  • 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が令和3年8月2日に 施行されたことに伴い、事業分野別指針の改正がされております。

1-2.事業分野別指針

2.基本方針について

2-1.概要

「事業分野別指針」が策定されていない事業分野については、「基本方針」に記載されている「経営力向上の定義及び内容に関する事項」と「経営力向上の実施方法に関する事項」を踏まえて経営力向上計画を策定して下さい。

  • 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が令和3年8月2日に施行されたことに伴い、基本方針の改正がされております。

2-2.基本方針

2-3.参考:経営力向上の実施方法に関する事項(基本方針より抜粋)

中小企業等の経営強化に関する基本方針における経営力向上は、「経営資源を事業活動において十分効果的に利用すること」とし、具体的には、「事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成」、「組織の活力の向上による人材の有効活用」、「財務内容の分析の結果の活用※」、「商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用」、「経営能率の向上のためのデジタル技術の活用」、「経営資源の組合せ」等とする。

  • 売上高増加率、営業利益率、一人当たり営業利益、EBITDA有利子負債倍率、自己資本比率等の指標を活用

2-4.参考:経営力向上の定義及び内容に関する事項(基本方針より抜粋)

計画期間を3年から5年とし、労働生産性を計画認定の判断基準とする。
原則、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの労働生産性の目標伸び率が2%以上とするが、業種・事業規模等を勘案して弾力的に目標を設定することができることとし、地域の中核的な企業を中心とした取組等のグループによる申請については、グループ全体としての経営指標又は参加者個々の経営指標のいずれでも用いることができることとする。
なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正とする。

2-5.参考:労働生産性の計算式(基本方針より抜粋)

労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したものとする。

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