旅費規程 | 日本脳科学関連学会連合

旅費規程

【日本脳科学関連学会連合 旅費規程】

平成28年5月28日設置

(総則)

第1条
この規程は日本脳科学関連学会連合(以下、本連合という。)の旅費に関する事項を定める。
2. この規程による会員とは、本連合運営規約第4条に定める会員をいう。

(旅費の支給)

第2条
本連合代表、副代表、代表補佐及び評議員(以下、評議員等という。)が、評議員会、運営委員会、脳科学将来構想委員会、広報委員会等、本連合の会務のために旅行した場合については各会員が評議員等に支給するものとし、本連合からは旅費支給しないものとする。
2. ただし、以下の場合は旅行終了後に本連合から旅行者に旅費を支給する。
(1)評議員等が本連合代表から特別な業務の依頼を受けて旅行した場合
(2)本連合の事務局が評議員等との打ち合わせ、会議開催補助等のために旅行した場合
(3)上記以外の者が本連合代表から依頼を受けて旅行した場合

(旅費の算定)

第3条
旅費は、最も合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務の必要または天災その他やむを得ない事情により最も合理的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2. 原則として勤務地を発着地とする。ただし、業務上の都合等により旅行者の住所、居所を出発地又は帰着地とすることが合理的な場合は、この限りでない。

(鉄道賃)

第4条
鉄道賃は、運賃、急行料金及び座席指定料金とする。
2. 急行料金は、急行を運行する路線により旅行する場合に支給する。ただし、業務上やむを得ない場合を除き、乗車区間片道100km以上旅行する場合に限り支給する。
3. グリーン料金は、支給しない。
4. 座席指定料金は、座席指定列車を運行する路線により片道100km以上旅行する場合に支給する。

(航空賃)

第5条
航空賃は、航空機を利用することが合理的な場合に、その実費を支給する。
2. 航空賃には、発券手数料、空港施設利用料及び保安サービス料等を含む。

(宿泊料の算定)

第6条
宿泊料は、会議等の開始時間、終了時間及びそのための旅行時間から勘案して、本連合代表が宿泊を要すると認めた場合に支給する。
2. 宿泊料は、1泊につき 13,600円を支給する。

(実施規定)

第7条
この規程の実施に関し必要な事項は本連合代表が定める。

付 則 1.この規程は平成28年5月28日から施行する。