【日本脳科学関連学会連合 運営規約】
平成24年7月1日 設置
改正 平成25年7月4日
改正 平成26年6月13日
改正 平成28年5月28日
改正 平成31年2月1日
改正 令和 2年6月19日
改正 令和 3年6月30日
改正 令和 5年3月30日
改正 令和 6年3月31日
(名称)
第1条
本連合は、日本脳科学関連学会連合(略称:脳科連、英語名:Union of Brain
Science Associations in Japan)と称する。
(所在地)
第2条
本連合を次の所在地に置く。
東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部 弥生講堂内
(目的)
第3条
本連合は、我が国の脳科学の基礎・臨床研究者を代表し、脳科学の発展並びに普及を通して社会に貢献することを目的とする。更に、学協会活動に関する情報連絡の便宜を図り、必要に応じ、連合として政府や国民、学協会等に対しても積極的に意見を表出する。
(活動)
第4条
本連合は第3条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1)脳科学コミュニティの意見を集約し、対外的な意見表出を行う。
(2)社会、政府、関係機関等の要請に対応し、適切なアドバイス、提言を行う。
(3)脳科学に関連する国際的交流の窓口となり、多国間連携・国際会議の開催に関与する。
(4)その他の脳科学関連の研究・教育・臨床に関する活動を支援する。
(会員学会)
第5条
本連合は、脳科学の発展を目的とする以下の要件を満たす専門学会によって構成され、それぞれの専門学会を一会員(以下、「会員学会」という)とする。
(1)学術学会で、この連合の目的に賛同する団体であること
(2)全国的に組織されたものであること
(3)研究者の自主的な集まりであり、研究者が主たる構成員であること
(4)定期的に学術研究大会を開催していること
(評議員)
第6条
本連合には、評議員を置く。
評議員は会員学会毎に、学会の代表及び学会から推薦された2名(合計3名)とする。
(役員)
第7条
本連合には、評議員から選出した次の役員を置く。役員は第9条に定める評議員会において評議員の互選によって選出する。
(1) 連合代表1名
(2) 連合副代表2名
(代表、副代表の任期)
第8条
(1)連合代表の任期は2年とする。なお、引き続きその任にある場合、2期(4年)を超えて留まることはできない。選出については細則にて別途定める。
(2)連合副代表の任期は2年とする。なお、引き続きその任にある場合、2期(4年)を超えて留まることはできない。
(評議員会)
第9条
本連合は毎年1回以上の評議員会を開催する。また、連合代表が必要と認めたとき、
あるいは会員の1/3以上の要求があったときに臨時評議員会を開催する。
(評議員会への参加)
第10条
本連合の評議員会には、各学会の代表者及び、学会から推薦された2名が評議員として出席するものとする。また、評議員としての議決権を付与しないで以下の者の参加を求める。
日本学術会議の脳科学関連分科会の委員長、および本連合が必要と認めた者。
(運営委員会・委員)
第11条
本連合には、本連合の迅速な意志決定を行うために、連合代表の諮問に応ずる運営委員会を置く。運営委員会は連合代表・連合副代表を含め8名以内の運営委員により構成し、運営委員は評議員の互選により選出されるものとする。運営委員の任期は2年とする。委員の再任は妨げない。
(脳科学将来構想委員会)
第12条
本連合には、政府や国民、学協会に対して脳科学研究の将来構想等に関する提言を行うために、連合代表の諮問に応ずる脳科学将来構想委員会を置く。
(脳科学将来構想委員会・委員)
第13条
脳科学将来構想委員会は以下の委員により構成される。
(1)本連合から推薦された委員
(2)脳科学研究者が所属する恒常的組織から推薦された委員
(3)科学研究費補助金等の時限付予算を基盤とする研究組織から推薦された委員
委員の選出においては我が国の脳科学研究者の意見を広く公平に取り込む事、若手研究者、女性研究者などの意見を幅広く汲み取る事に配慮する。連合代表は評議員会に委員名簿を提出し、承認の決議を得る。脳科学将来構想委員会委員の任期は2年とする。委員の再任は妨げない。
(脳科学将来構想委員会・委員長及び副委員長)
第14条
脳科学将来構想委員会には、第13条に定める委員から選出した次の役職を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長2名(基礎系1名、臨床系1名)
選出については細則にて別途定める。
(脳科学将来構想委員会以外の委員会)
第15条
脳科学将来構想委員会以外の委員会の設置、廃止については評議員会において審議し、総評議員の過半数の賛同により決定する。委員会を設置する場合、委員会の構成、役職、委員長の選出については連合代表が案を評議員会に提出し、承認の議決を得る。委員会委員の任期は2年とする。委員の再任は妨げない。
(代表補佐)
第16条
本連合には、代表および副代表の職責遂行を助けるために代表補佐若干名を置くことができる。代表補佐は、本連合の会員学会に所属する研究者のうちから代表が任期を定めて任命する。ただし代表補佐の任期は代表の任期を超えないものとする。代表補佐の再任は妨げない。
(会員学会の入会及び脱退)
第17条
本連合への入会および脱退は、所定の入会申込書(別添)に必要事項を記入して連合代表に提出する。連合代表は全評議員に可否を諮り、過半数の評議員の賛同が確認された場合に承認される。
(規約改正)
第18条
本規約は評議員会で総評議員の2/3以上の賛同をもって改正することができる。
(議決)
第19条
議決は評議員会において書面委任を含む総評議員の過半数の賛同があれば成立する。ただし、議決案件については会議開催の2週間前までに各評議員に通知しなければならない。
(意見や提言の公表)
第20条
意見や提言の公表は、文書により行い、ホームページ、当事者・報道機関への送付、記者会見等により行う。
(緊急声明)
第21条
議決の要件が整わないが、連合代表が緊急に必要と認めるときは、運営委員全員の賛同もしくは総評議員の過半数の書面または電子的書面による賛成をもって、本連合として緊急声明をだすことができる。
(運営費)
第22条
会員は本連合の運営費として、年額60,000円を納める。2年間滞納した会員は会議で議決の上、除名することができる。
(設立年月日)
第23条
本連合の設立年月日は2012年7月1日とする。
付則
1. 連合の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
2. 運営費は事務局で管理し、評議員会等の開催経費やホームページ維持管理費用等の恒常的な運営経費および本連合の目的達成のために使用する。
3. 本連合には2名の会計監査委員をおく。評議員の互選により選出し任期は2年とする。会計監査委員は年度始めの評議員会にて脳科学オリンピックの会計も含めた前年度の監査報告を行う。 なお、脳科学オリンピックの会計を業務委託契約とする場合は、第10条に定める本連合が必要と認めた者として、委託先代表者は評議員会に出席するものとし、必要に応じて会計監査委員の説明補助を行うものとする。
4. 評議員会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。本連合役員(連合代表、連合副代表)、本連合運営委員、会計監査委員は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する評議員会の終結の時までとする。
5. 広報委員会について(設置承認日:平成25年(2013年)7月4日の第2回評議員会)本連合には、本連合及び会員学会の活動を広報するために、広報委員会を置く。
6. 脳科学リテラシー委員会について(設置承認日:平成26年(2014年)6月13日の第3回評議員会で脳科学オリンピック委員会が設置され、平成29年(2017年)2月10日の第15回運営委員会で脳科学リテラシー委員会に改称。)
(1) 本連合には、脳科学に関する知識を一般市民及び学生に普及するために、脳科学リテラシー委員会を置く。
(2) 本委員会は、脳科学オリンピック(Brain Bee)の活動の実施主体とする。
(3) 本委員会に、脳科学オリンピック日本大会ナショナルコーディネーター(以下、「コーディネーター」という)を置く。
(4) コーディネーターは、脳科学オリンピック日本大会の運営及び日本代表の世界大会への派遣を指揮、監督する。
7. 選挙管理委員会について(設置承認日:令和2年(2020年)6月19日の第15回評議員会)
本連合には、役員、運営委員等の選出の実務を担当し、選挙方法の改善等を運営委員会に提言するための選挙管理委員会を置く。
8.脳科連連携法人会員制度について(制定承認日:令和3年(2021年)6月30日の第20回評議員会)
本連合には、本連合の目的に賛同して産学連携に協力する企業等を脳科連連携法人会員とする制度を制定する。脳科連連携法人会員制度の内規を別途定める。
9. 産学連携諮問委員会について(設置承認日:令和3年(2021年)6月30日の第20回評議員会)
本連合には、産学連携に関する大局的な議論をするとともに産学連携推進を支援する企画を提案するための産学連携諮問委員会を置く。
10.幹事について
(設置承認日:令和4年(2022年)5月12日の第25回会評議員会)
本連合には、代表の事務処理業務を助けるために会計幹事および庶務幹事(各1名)を置くことができる。
11.COI管理委員会について
(設置承認日:令和4年(2022年)5月12日の第25回会評議員会)
本連合には、役員等の利益相反(Conflict of Interest:COI)を管理するためのCOI管理委員会を置く。
連合代表選出議決細則
1. 連合代表は本連合の評議員であり、会員学会から推薦された候補者から、評議員会の議決により決定する。
2. 評議員会での連合代表選出議決にあたっては各評議員が1個の議決権をもつ。議決権の行使に当たっては規約第6条の資格を有する者に限る。ただし書面または電子書面による委任または事前投票を妨げない。
3. 会員学会は複数の候補者を推薦することはできない。
4. 連合代表選出は前連合代表任期満了前6ヶ月以内に行う。
5. 選出の公示は選出前2ヶ月以前に書面または電子書面にて行う。
6. 各学会の候補推薦届け出は選出を議題とする会議2週間前までに各学会が現連合代表に対して候補者名と趣意を書面または電子書面で表明することで行う。連合代表は候補推薦をただちに書面又は電子書面にて各会員に通知する。
7. 推薦候補者が1名に限られる場合、 議決を経ず、該当候補者が連合代表に選出される。
8. 連合代表選出議決にあたって、書面・電子書面での委任・事前投票も含め、総評議員の過半数の賛同を得た者を連合代表に選出する。過半数に達しない場合は上位2者で再度選出議決を行う。
9. 再選出議決において、なお賛同が総評議員の過半数に達しない場合は、書面・電子書面での委任及び事前投票及び出席者による投票数合計の過半数において決する。なお同数の場合は連合代表が決する。
10. 本細則の改正は運営規約の規定に準ずる。
脳科学将来構想委員会の委員長及び副委員長の選出細則
委員長及び副委員長の選出については次の通りとする。
1.脳科学将来構想委員会委員は、脳科学将来構想委員会の構成員の委員長として適任と思われる候補の推薦を事務局に対して行う。
2.事務局は、挙げられた脳科学将来構想委員長候補者リストを脳科学将来構想委員会委員に提示する。
3.脳科学将来構想委員長は、脳科学将来構想委員会開催の際に委員による無記名単記投票で選出する。
4.欠席の委員は事前に不在者投票を行う(事務局にメールで投票し、無記名投票として
扱う)。
5.当日出席者の投票と合わせて、過半数を超えた票数が1位の委員を委員長とする。
6.過半数の票数を得た候補者がいない場合、当日の出席者のみで上位2名の候補者に再投票し、出席者の過半数の得票者を委員長とする。
7.副委員長については、後日委員長が委員の中から候補をあげ、メールで承認を得る。
8.本細則の改正は運営規約の改正規定に準ずる。