ニッポン放送 番組基準
株式会社ニッポン放送 番組基準
制定 昭和38年6月13日
改訂 昭和60年5月22日
改訂 平成11年3月16日
改訂 平成15年4月15日
改訂 平成16年4月01日
改訂 平成26年11月1日
改訂 令和5年4月1日
改訂 令和6年4月1日
株式会社ニッポン放送は、その放送番組の企画・制作・実施に当たっては、関係法令及び次に掲げる基本方針並びに基準に従うものとする。
1. 基本方針
(1) 民主主義の健全な発達、民族の平和的発展、社会秩序の維持、文化の向上と公共の福祉の増進並びに産業経済の繁栄に貢献するようにつとめる。
(2) 放送の品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き広告・宣伝は真実を守って、放送の権威を高めるようにつとめる。
(3) 聴取者に親しまれる「明るい家庭に楽しい話題」を目途として、この基本方針の達成につとめる。
(4) 聴取者と番組提供者の理解と協力を求め、この方針と基準を守るようにつとめる。
2. 基準
[国家・国家機関]
(1) 国民・国家及び国家機関の権威を尊重する。その尊厳を傷つけるような取扱いはしない。
(2) 国家機関が審理している問題については慎重に取扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
(3) 犯罪容疑者の逮捕や取り調べの方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する。
[国際]
(4) 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
(5) 人種・民族・その国や地域の人々に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
[人権・人格]
(6) 人権・人格を尊重する。これを軽視するような取扱いはしない。
(7) 人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。
(8) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
(9) 個人情報の取扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取扱いはしない。
(10) 人身売買及び売春・買春は、肯定的に取扱わない。
(11) 児童・婦人の虐待は、くわしく描写しないように注意する。
(12) 障害や病気に触れる時は、同じ障害や病気に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
[法律]
(13) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
[政治・経済]
(14) 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
(15) 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
(16) 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
(17) 政見放送は関係法令に留意し、全ての候補者に平等の機会を与える。
(18) 選挙事前運動の疑いがあるものは取扱わない。特に聴取者参加番組などがそれに利用されないように注意する。
[宗教]
(19) 信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。
(20) 宗教の教義、儀式にかかわる事物を取り扱う場合は、その宗教の尊厳を傷つけないように注意する。宗教とは直接的な関係がない場面でそれらを用いる場合は特に注意する。
(21) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
(22) 特定宗教のための寄附の募集などは取扱わない。
[社会]
(23) 社会の秩序、良い風俗、習慣を乱すような言動は肯定的に取扱わない。
(24) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
(25) 社会的義務にそむく言動に共感を起こさせたり、模倣の意欲を起こさせたりするような取扱いはしない。
(26) 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
(27) 人命を軽視するような取り扱いはしない。
(28) 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
(29) 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。
(30) 自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
(31) 迷信及びこれに類するものは肯定的に取扱わない。
[家庭]
(32) 家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。
[性]
(33) 性に関する表現は、家庭の聴取者、特に児童・青少年を考慮し、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。
(34) 全裸または肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
(35) 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
(36) 出演者の言葉などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
(37) 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に配慮する。
(38) 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
(39) 性心理に関する描写または表現は、性に未熟な聴取者を考慮して慎重に取扱う。
(40) 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
[犯罪]
(41) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしてはならない。フィクションの場合は、特に魅力的な感じを与えないように注意する。
(42) 犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
(43) とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
(44) 麻薬や覚醒剤などの薬物を使用する場面は、聴取者に与える影響を十分に考慮し、慎重に取り扱う。
(45) 犯罪に関する表現において、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
(46) 誘拐などを取り扱う時は、その犯罪手口を詳しく表現してはならない。
[児童及び青少年]
(47) 児童向け番組は、社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。
(48) 制作に当っては、児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣・責任感・正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
(49) 武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現する時は、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。
(50) 放送時間帯に応じ、児童および青少年の聴取に十分、配慮する。
(51) 児童にふさわしくない好奇心や、冒険心を起こさせないように注意する。
(52) 児童向け番組で、暴力・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
(53) 児童の品性をそこなうような言葉や下品な表現は避ける。
(54) 音楽等で児童に不適当なものはそのメロディーも使用しない。
(55) 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
(56) 20歳未満の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
[報道]
(57) 報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づき、公正でなければならない。
(58) 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
(59) ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
(60) 残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。特に、青少年に対する影響に十分配慮する。
(61) 二ュースの中で意見を取扱うときは、事実と意見を厳密に区別し、またその出所を明らかにする。
(62) 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
(63) ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
(64) ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
[教育]
(65) 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
(66) 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、聴覚的特性を生かして、教育的効果を上げるように努める。
(67) 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を聴取者が興味深く習得できるようにする。
(68) 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって聴取対象が知ることのできるようにする。
(69) 教養番組は、形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
[教養]
(70) 学術・研究など専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取扱うことができる。
(71) 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないよう注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。
[娯楽]
(72) 娯楽番組は、大衆の社会生活に調和する楽しみを提供し、生活内容を豊かにすることを目的とする。
[聴取者参加]
(73) 聴取者参加の機会を均等に与え、広く一般に及ぶようにつとめる。
(74) 報酬または賞品を伴う聴取者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
(75) 審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。
(76) 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
(77) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。また、報酬や賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
(78) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えたりしてはならない。
(79) 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
(80) 放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。
また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。
[懸賞]
(81) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。
(82) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない。
(83) 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が
求められる。
[表現・演出]
(84) 放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活形態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
(85) わかりやすく適正な言葉を用いるように努める。
(86) 地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。
(87) 不快な感じを抱かせるような下品・卑わいな表現、公序良俗に反するような表現は避ける。
(88) 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
(89) 劇的効果のためにニュース形式を用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
(90) 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を誇大または刺激的に
描写しない。
(91) 番組内容や引例は適切にし、制作意図に反する印象を与えないように注意する。
(92) 聴取者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放送に適さない。
(93) 肉体・寝室描写など官能的な素材を取扱うときは、刺激的な表現は避ける。
(94) 煽情的な抱擁・接ぷん、また暗示的な表現や描写は避ける。
(95) 外国作品を取り上げるときは、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮し慎重に取扱う。日本の古典についても同様である。
(96) 放送音楽の取扱いは慎重にし、別に定める取扱い内規による。また、この取扱い内規は、放送で用いるすべての放送音楽に適用される。
[広告]
(97) 広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
(98) コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品名・商標・標語・企業(サービス業、販売網、施設など)とする。
(99) コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。
(100) 広告は、真実を伝え、社会的責任を負う。また聴取者の利益に反するものであってはならない。
(101) 広告主が明らかでなく責任の所在が不明なものは取扱わない。
(102) 暗号と認められるものは取り扱わない。
(103) 係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信・通知の類は取り扱わない。
(104) ニュースで報道された事実を否定してはならない。
(105) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でのコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。
(106) 教育施設または教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
(107) 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
(108) 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
(109) 統計・学術用語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせたり、または効用の限られたものを普遍的と思わせたりするおそれのあるものは取扱わない。
(110) ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
(111) ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。
(112) 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
(113) 占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。
(114) 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
(115) 風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。
(116) 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
(117) 広告は、関係法令に反するものであってはならない。
(118) 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
(119) 商業番組およびスポットの放送時間については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、放送局の開設の根本的基準)
(120) 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
(121) 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。
(122) 事実を誇張して視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。
(123) 医療、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。
(124) 医療に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲を超えてはならない。
(125) 医薬品・化粧品などの効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(126) 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。
(127) 医療・医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
(128) 医師、薬剤師、美容師などが医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品を推薦する広告は取り扱わない。
(129) 懸賞の賞品として医薬品を提供する広告は、原則として取り扱わない。
(130) CM表現では問題がなくても、ホームページ、チラシ、パンフレットなどの他媒体で、法令に反する表示があるものは取扱うべきではない。
(131) 聴取者に、自ら重病にかかっていると信じさせるような表現はしない。
(132) 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
(133) 健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
(134) 金融に関する広告で、事業者の実態・サービス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。
(135) 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉にかない、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
(136) 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
(137) 皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
(138) 求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
(139) アマチュアスポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。
(140) 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
(141) 不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。
(142) 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
(143) 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
(144) 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
(145) 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
(146) 聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。
(147) 原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(148) 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
(149) 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
(150) 衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。
(151) 治験の被験者募集CMについては慎重に取扱う。
(152) 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
(153) 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
(154) 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
(155) CMは、番組や他のCMとの配列及び放送時間との調和を考慮する。
(156) ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則としてニッポン放送の企画によるものとする。
(157) 広告は、放送時間を考慮して、不快な感じを与えないように注意する。
(158) 広告は、わかりやすい適正な言葉を用いるようにする。
(159) 死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。
[コマーシャルの量]
(160) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は別に定める。
5分番組 1分00秒
10分番組 2分00秒
15分番組 2分30秒
20分番組 2分40秒
25分番組 2分50秒
30分番組 3分00秒
30分以上の番組 10%
・ 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、タイムCMとする。
(161) スポットCM
[1] ステーション・ブレークに挿入するもの
5秒スポット~180秒スポット
[2] 番組の前後につけられるもの
5秒スポット~180秒スポット
時報その他スポットは、ニッポン放送の定めるところによる。
(162) PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。
10分番組 2分00秒
15分番組 2分40秒
20分番組 3分20秒
25分番組 3分40秒
30分番組 4分00秒
上記以外の番組はニッポン放送の定めるところによる。
(163) ガイドCM
ニッポン放送の定めるところによる。
以上
放送番組の編集に関する基本計画
制定 昭和34年7月22日
改訂 昭和38年11月14日
株式会社ニッポン放送は、すべての放送番組をニッポン放送番組基準に掲げる「基本方針」にもとづいて編集する。
I 報道番組の編集について
1. ニッポン放送は放送の公共性にのっとり、報道機関としての使命を果たすため、報道番組の企画制作に当っては、一時と雖も公平と正義の根本理念を忘れることなく、常に客観的態度を堅持する。
2. ニッポン放送は電波が持つ同時性、速報性等の機能を有効に発揮するため、正確かつ迅速なニュースの供給に務める。
3. 公共の福祉に必要にして緊急を要する報道素材については、放送時間の如何を問わずその速報に務める。
4. 論争の的になっている問題について企画制作する時は、公平と正義の立場を堅持しつつ、できるだけ多くの角度から追及してその論点を明らかにするよう務め、聴取者の公正な判断を仰ぐようにする。
5. 報道番組の取材編集に当っては、特に個人の自由を侵したり、名誉を傷つけないように注意する。
II 教育教養番組の編集について
1. 教育番組の編集に当っては、学校向け、社会向けを問わず聴取者が社会人として完成するのに役立つ知識と資料を継続的、系統的に供給し、放送の計画と内容は適当な方法によって聴取者が知り得るようにする。
2. 教養を目的とする番組は、新聞雑誌の固苦しい表現になじめない聴取者にも、政治、経済、社会、文化、芸術などの問題を判りやすく親しみやすいように企画制作する。従って番組の形式や表現にとらわれず、聴取者が特に意識しなくても自然に生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つよう務める。
3. ニッポン放送は、放送会社としての義務と責任を積極的に果たすため「地域社会への奉仕」を編成的に重視し、地域社会の聴取者に直接結びつき役立つ番組を制作するように務める。
III 娯楽音楽番組の編集について
1. 娯楽音楽番組については、ニッポン放送創業以来のモットーである「明るい家庭に楽しい話題」の精神にのっとり、健全で庶民的な娯楽の提供に努める。
2. 娯楽音楽番組の聴取層は国民のあらゆる階層にわたり、その数は最も多く、一般社会思潮に直接影響する所が非常に大きい。よってニッポン放送は聴取者の生活時間、生活態様を能う限り考慮し、一般聴取者が健全な楽しみを享受しながら生活内容を豊かにし且つ労働力の再生産に貢献し得るよう務める。
従って一般社会倫理に反する内容のものは、たとえ営業上又は聴取率に有利であっても放送にはとり上げない。また、不当な射幸心をあおるような高額賞金、賞品を提供するクイズ番組、ゲーム番組の企画制作は行わない。
3. 娯楽音楽番組の企画制作に当っては、独創的、意欲的な新生面の開拓に努力し、作者及び出演者の選定については片寄ることなく、常に有能な新人を発掘起用してその育成に努める。
4. 芸術番組については、ラジオの機能を生かした新しい独創的芸術作品の開拓に努め、国民文化の向上に貢献するよう能う限り努力する。
5. スポーツ関係の放送は、国民文化の向上と、健全明朗な家庭生活の育成をはかるため、可能な限りこれを推進する。
IV 広告について
広告宣伝を取り扱うに当っては、真実を伝え社会的責任を負い得るものに限定する。いやしくも聴取者の利益に反するものは取り扱わない。
以上