何日かで1知識 税制改正大綱-配偶者控除-
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税制改正大綱-配偶者控除-


平成29年税制改正大綱


 2016/12/8、自民党より、税制改正大綱(https://www.jimin.jp/news/policy/133812.html)が発表された。

 合計所得金額1,000万円を超える(給与のみの場合、年収1,220万円超https://www.yamada-partners.gr.jp/news/h281209/)居住者について、しれっと、配偶者控除の適用がなくなった。

 所得税・住民税率が43.693%(課税総所得900万円〜1,800万円)の人の場合、38万円×43.693%=16.6万円の増税となる。

 高給のサラリーマンにとっては、税金が源泉徴収されるため気付き難いが、年収が変わらないのに約17万円もしれっと増税になるのは納得ゆくまい。


所得税・住民税概算合算速算表

  900〜1800万円 43.693%
 1800〜4000万円 50.840%
 4000万円〜    55.945%


平成27年分民間給与実態統計調査http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2015/pdf/000.pdfのP40-41)からの対象者数の試算

<給与階層別の人数(試算例)>
 1220~1500万円 624,638人(1.1%/給与所得1500万円以下×40%と仮定)
 1500~1800万円 272,639人(0.5%/給与所得2000万円以下×80%と仮定)
 1800〜2000万円  68,160人(0.1%/同上×20%)
 2000~2500万円 102,274人(0.2%)
 2500~4000万円 106,480人(0.2%/給与所得2500万円超×90%と仮定)
 4000万円~     11,831人(0.0%/同上×10%)
   小 計     1,186,022人
   全 体     56,640,150人
   シェア       2.09%


年収1120万円超の配偶者控除がなくなることによる増税総額(試算例)

 1と2の積算(対象者全員が配偶者控除ありと仮定):2,050億円


所得税の増減税が均等だと仮定した場合(試算例)

(1)配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限:103万円⇒150万円

(2)配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収上限:141万円⇒約201万円

(3)世帯主の年収が1220万円を超えると配偶者控除がなくなる


⇒上記(1)+(2)の税収減は2,050億円

⇒(3)(全体の2%の高所得者層)を増税して、それ以外の幅広い層を減税することは、国民受けし易い対策だと言えるが、消費に回ったであろうと思われる金額を通じた経済への波及効果は小さく(消費性向は低く)なることが想定される。


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