何日かで1知識 2021年09月
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中国のTPP加盟申請の真相?

 

【 中国:TPP加盟申請の真相 】

 


 2021/9/27、高橋洋一氏が、現代ビジネスに『「大迷走続き」の中国が、自民党総裁選に「当選してほしくない候補」の名前』を掲載された。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/87700

 以下は一部抜粋。

 


TPP加盟申請の真相

 

今の時期にTPPへの申請をしてきたのは、今のTPPは日本主導であるからだ。アメリカは離脱したままで不在、イギリスも申請中であるが未加盟であるので、日本だけなら与し易しと見ての中国の対応だろう。日本であれば、いろいろな手段を使って威圧することもできるからだ。

 

何しろ、南シナ海におけるフィリピンが国連海洋法条約の違反などで常設国際仲裁裁判所に対して申し立てた仲裁裁判で、中国の主張は認められないとした裁決をだしたが、中国は紙切れとして無視したくらいだ。国際ルールは従わないか、自ら書き直すのが中国流だ。

 

かつては日本がTPPに参加すると、自由貿易の結果日本の産業が滅びるというTPP亡国論が一部の人の間で流行ったが、世界からの今の人気ぶりで、このTPP亡国論はどこかに消えたようだ。

 


中国にとってイヤな「総裁候補」

 

貿易と安全保障が一体となって、今後中国包囲網が形成されていくだろう。その際、原子力潜水艦(原潜)が安全保障ではカギになる。というのは、原潜が現在の世界では最も抑止力があるものだからだ。つまり、中国が最も嫌うものである。

 

折しも自民党総裁選において、自民党四候補に対し、26日のテレビ番組において、日本の原潜保有について質問が出た。筆者は自民党総裁選の政策論争は社内ブレインストーミングのようなものであるとおもっているので、是非思い切って議論すべきという立場だ。河野・高市氏は原潜保有「検討」、岸田・野田氏は「慎重」という対応だった。この観点からいえば、中国にとってイヤな候補は自ずと絞られてくる。

 


<感想>
 自由民主党総裁選で、岸田文雄氏が選出された。
 今後、特に、対中国宛て、中国にとってイヤな戦略立案を期待している。

 

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SBIHDが新生銀行宛て説明を要請?

 

【 SBIホールディングス:新生銀行のTOB期間延長要請に対する対応 】

 


 2021/9/24、SBIホールディングスが、『株式会社新生銀行(証券コード:8303)からの「公開買付期間終了日の延長の要請」に対する当社の対応について』の別紙を発表した。
https://www.sbigroup.co.jp/news/pdf/2021/0924_a_01.pdf

 以下は一部抜粋。

 


貴行が当社らに公開買付期間の延長を行うための期限として要請してきた2021年9月30日の2営業日前である2021年9月28日までに、貴行において、貴行の全ての株主の保護と株主利益に資する以下の4つの項目の遵守を貴行プレスリリースにて公表した場合においては、公開買付期間を2021年11月24日まで(50営業日まで)延長することといたします。

なお、当該4つの項目のうちご遵守をお約束いただけない項目がある場合には、2021年9月28日までにその理由について明確かつ詳細にご説明いただきつつ、貴行プレスリリースにて公表いただくようお願いいたします。

 

1 貴行株主の皆様が当社らによる本公開買付けに応募するかを判断する上で重要性の低い追加質問等は行わず、いたずらに検討の期間を延ばさないこと

 

2 貴行取締役会が対抗措置の発動について株主意思確認総会で賛否を問う場合には、本公開買付けが「企業価値および会社の利益ひいては株主の共同の利益を著しく毀損する」と判断される具体的な根拠を説明すること

 

3 株主意思確認総会を開催するとしても、実務上可能な限り最短のタイミングで開催すること

 

4 株主意思確認総会を開催するとしても、公正な形で開催すること

 

貴行において以上の4つの項目を遵守することをお約束いただいたにもかかわらず、これを受けて当社らが公開買付期間の延長を行った後に、貴行による当該項目の違反が認められる場合には、当社らは、貴行買収防衛策は貴行株主の利益のために導入されたものではなく、やはり貴行経営陣の自己保身目的で導入されたものであったものと判断し、貴行買収防衛策の発動の差止めを求める仮処分の申立て、貴行取締役の善管注意義務違反を問う法的措置、貴行取締役の刷新を目的とした臨時株主総会の招集請求等のあらゆる手段を講じて、貴行の企業価値ないし株主の皆様の共同の利益を守る意向であることを申し伝えます。

 


(ご参考:9/24日経電子版記事)
SBI、新生銀行へのTOB延長も 総会の早期開催など条件

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB241ZU0U1A920C2000000/

TOBの期間は10月25日までで、SBIは新生銀株の最大48%を取得することをめざしている。新生銀はTOBへの賛否を「留保」したうえで、期間を12月8日まで延長するよう要請していた。

 

新生銀は11月にも開く株主総会での承認を前提に既存株主に新株予約権を付与する買収防衛策の発動を審議する。SBIに対しTOB期間の延長を求め、株主が十分に検討する時間を設けたい考え。

 

SBIはこれを受け、新生銀が11月17日までに株主総会を開催することを要求。SBIは新生銀に対して4つの条件を提示し、新生銀が9月28日までに条件を順守することを公表するよう求めた。新生銀が条件に応じた場合、SBIはTOB期間を11月24日まで延長する方針だ。

 


<感想>
 まずは、SBIHDが要請した、新生銀行からのプレスリリースによる公表が9/28までにあるのか、注目したい。

 

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QUADとAUKUSで中国の脅威に対峙?

 

【 QUADとAUKUS 】

 


 2021/9/25、青山繁晴参議院議員が、以下内容のブログを掲載された。
https://shiaoyama.com/essay/detail.php?id=3255  

 以下は、一部抜粋。

 


「まつりごと ( 政 ) が総裁選だけになっては絶対にいけません」と申しあげ続けていることのひとつとして、AUKUSを考えています

 

▼AUKUS ( オーカス ) とは、ご承知のように、米英豪による新しい対中連携です。
 いまアメリカで初の対面会合を開いたばかりのQUAD ( クアッド ) も、対中連携ですが、日米豪印が経済安全保障を軸に取り組みます。
 AUKUSは軍事・防衛の連帯を強靱にするものであり、オーストラリアが原子力潜水艦を保有することに直結していく見通しです。
 非核保有国が原潜を持つのは初めてだし、オーストラリアは「原子力の軍事利用はしない」という国是を覆しての試みとなるし、通常型潜水艦を建造するフランスとの契約を破棄して臨むという、3つの超えられないはずの壁を乗り越えていく、かつてなら考えられない試みです。 
 これは、武漢熱を引き起こした中国共産党の独裁主義、拡大主義、覇権主義という脅威がいかに深刻となっているか、それに対峙するためには、これまでの常識では通用しないことを雄弁に物語っています。

 

▼これを契機に日本はどうすべきかを考えると、ずばり、海上自衛隊は原潜を持つべきという問題提起に繋がります。

 


<感想> 
 9月24日午後(日本時間25日未明)、ホワイトハウスで初の対面によるQUAD(菅義偉首相、バイデン米大統領、モリソン豪首相、モディ印首相)会談が開かれた。
 日米豪印の経済安全保障連携のQUADと米英豪の軍事・防衛連携のAUKUSを中心として、中国の脅威(独裁・拡大・覇権主義)にしっかり対峙したい。

 

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敵基地攻撃は自衛の範囲?

 

【 敵基地攻撃能力:その機能と実際のオペ 】



 2019/9/20、高橋洋一氏が、現代ビジネスに、『自民党総裁選、まさかの「2位か3位のどちらか」が勝つかもしれないと言えるワケ』を掲載された。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/87485?page=4

以下は一部抜粋。

 


三者で意見が割れる部分

筆者としては、敵基地攻撃能力について、その権能と実際のオペを区別して考えてみたい。

その権能について、自衛権の範囲であるという政府見解は戦後一貫している。例えば、1956年2月29日衆議院内閣委員会での鳩山総理答弁(船田中防衛庁長官代読)では、

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。

そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾などによる攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います」

とされている。

 


高市氏と岸田氏の見解

ただし、実際のオペでは、

「自衛隊が敵基地に対し、軍事的に有効な攻撃を行うことは、現実の可能性として極めて難しい。わが国に対してミサイル攻撃が行われた場合には、日米安保体制の枠組みに基づく日米共同対処ということが考慮されるべき」(http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2004/2004/html/1623c2.html)

とされている。

実際、2019年5月16日衆議院本会議での安倍晋三首相答弁では、

「政府としては、新たな大綱及び中期防のもとでも、いわゆる敵基地攻撃を目的とした装備体系を整備することは考えていません。いわゆる敵基地攻撃については、日米の役割分担の中で米国の打撃力に依存しており、今後とも、こうした日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていません」

とされている。

これらを踏まえれば、河野氏の対応について、仮に権能について述べているのであれば従来の政府見解とも異なり論外だが、実際のオペに関する部分について述べているならば、従来の政府答弁の範囲である。

高市氏と岸田氏が実際のオペについて、自衛隊独自で手段を持つべきと言うのは、現実問題として難しくてもその方向で努力せよというのであれば一つの見解だ。

 


<感想>
 自由民主党総裁選。
 個人的には高市氏の考えに一番共感する。

 

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SBIHDと新生銀行の見解/認識の違い?

 

【 SBIホールディングスと新生銀行の見解/認識の違い 】

 


 2021/9/16と9/17に、新生銀行が以下内容を発表した。

 


21/9/17(16:00)
SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ
https://www.shinseibank.com/corporate/news/pdf/pdf2021/210917_Announcement1_j.pdf

 

SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明(留保)のお知らせ
https://www.shinseibank.com/corporate/news/pdf/pdf2021/210917_Announcement2_j.pdf

 

臨時株主総会招集及び新株予約権無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ
https://www.shinseibank.com/corporate/news/pdf/pdf2021/210917_Announcement3_j.pdf


21/9/16(16:00)
SBI地銀ホールディングス株式会社による公開買付けにかかる意見表明に向けた当行の検討状況について
https://www.shinseibank.com/corporate/news/pdf/pdf2021/210916_Announcement_j.pdf

 


両社の見解/認識の主な違い(上記内容の一部抜粋)

・SBIHDらと当行との間の業務提携に関する協議・接触等について、当行の認識と大きく異なる点が本公開買付けの公開買付届出書にて散見される

 

-SBIHDから2019年9月に頂いた資本業務提携提案に対しては、実現可能性やメリット・デメリットを約2ヵ月に亘り真摯に検討をしてきたと当行としては認識

 

-当行から「前向きな回答」を得られなかったとSBIHDらが指摘した「証券業務を含む両グループのシナジーの発揮が期待できる分野に関する提携」については、そもそも当行がコスト削減策として検討を開始したものであり、当行は株式会社SBI証券を含む3社の主たる候補者から提案を頂戴する入札方式を採用の上、一番競争力のある提案を採用

 


マネックス証券との業務提携に関するご案内
https://www.shinseibank.com/monex/guide/

 


<感想>
 2019/9のSBIHDからの業務提携提案やSBI証券ではなくマネックス証券との業務提携に関する、両社の見解/認識の違い。
 SBIHD側がTOBを取り下げる可能性は低いものと思われ、株主総会決議でどう決着することになるのか、注目したい。

 

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株主平等原則に反しない、差別的行使条件?

 

【 新株予約権を用いた買収防衛策 】

 


 2021/9/17、新生銀行が「SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ」を発表した。
https://www.shinseibank.com/corporate/news/pdf/pdf2021/210917_Announcement1_j.pdf

 

 新株予約権を用いた買収防衛策として、新株予約権に差別的行使条件が付されているが、これは「株主平等原則」の趣旨に反することにならないのか。

 以下は、BUSINESS LAWYERSの「新株予約権を用いた買収防衛策」からの一部抜粋。
https://www.businesslawyers.jp/practices/663

 


差別的行使条件と株主平等の原則

 いわゆるブルドックソース事件(最高裁平成19年8月7日決定・民集61巻5号2215頁)において裁判所は、新株予約権無償割当ての場合について、「特定の株主による経営支配権取得に伴い、・・・会社の企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合」(買収防衛策の必要性)には、「当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り」(買収防衛策の相当性)、株主平等原則の趣旨に反するものということはできないと判示しました。

 この最高裁決定の考え方によれば、買収防衛策として新株予約権に差別的行使条件を付することも、買収防衛策としての必要性と相当性が認められる限り、株主平等原則の趣旨に反するものではないといえます。

 


裁判例(ブルドックソース事件)等

 一般論として、買収防衛策は株主の合理的な意思に依拠すべきといえることから(株主意思の原則。経済産業省・法務省「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(平成17年5月27日)IV2(2)参照)、その導入および発動のいずれの場面においても、株主総会の決議に基づくことが、適法性確保の観点から望ましいといえます。 

 ブルドックソース事件での最高裁決定も、買収防衛策としての必要性と相当性の判断については、最終的には、会社の利益の帰属主体である株主自身により判断されるべきものである旨を判示しています。

 


<感想>
 上記ブルドックソース事件の最高裁判決の通り、「衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り」、差別的行使条件も株主平等原則の趣旨に反するものではないとされた。
今回の新生銀行の買収防衛策においても、2021/10/13を基準日とした株主総会での決議が前提とされている。
 株主総会前にSBI側がTOBを取り下げるのか、or 株主総会が開催された上で株主はどちらが選ぶことになるのか、今後の行方から目が離せない。

 

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預金保険機構等はTOBに応募できず?

 

【 SBIホールディングス:新生銀行TOB 】

 


 2021/9/9、SBIホールディングスが、「株式会社新生銀行株式(証券コード:8303)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を発表した。(その2)
https://www.sbigroup.co.jp/news/2021/0909_12635.html

 


1.新生銀行プレスリリース
「SBI ホールディングス株式会社および SBI 地銀ホールディングスによる 当行株式の公開買付けに関するお知らせ」
https://www.shinseibank.com/corporate/news/pdf/pdf2021/210909_announcement_j.pdf

 SBIHDより事前の連絡を受けておらず、本公開買付けは当行取締役会の賛同を得て実施されたものではありません。
 なお、本開示資料は、本公開買付けに関する当行の意見を表明するものではありません。本公開買付けに関する当行の意見は、決定次第改めてお知らせいたします。

 


2.整理回収機構の大量保有報告書(報告義務発生日:平成24年12月19日)
http://www.kabupro.jp/edp/20130110/S000CLP2.pdf
       取得資金  保有株券数 
整理回収機構 1,200億円  2億株   
預金保険機構   0円  269,128,888株
(2017/10/1:10株⇒1株に株式併合)
その後の推移は不明ながら、上記をベースに考えれば、簿価は約2,558円/株か?
1,200億円÷46,912千株(「整理回収機構+預金保険機構」の上記保有株式数)=2,557.98円/株

 

<保有目的>
整理回収機構:金融機関の資本の増強を図るため、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づき金融機関等の発行する優先株式を引受けて、普通株に転換したもの。

預金保険機構(当機構):整理回収機構が長銀の発行する優先株式を引受け。その後、特別公的管理の開始決定及び株式取得の決定公告に伴い、上記優先株式を含む同行の発行株式を当機構が取得(対価0円)同行の特別公的管理の終了に際し、当機構が取得した同行発行株式のうち、普通株式はニュー・LTCBパートナーズ・CVに譲渡され、優先株式については、一部減資のうえ、当機構が継続して保有。今般、取得請求権の行使により普通株式の交付を受けたもの。

 


3.時事ニュース「SBIの新生銀買収を注視 公的資金回収へ収益増に期待―金融庁」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021091001054&g=eco

 国は新生銀の前身、日本長期信用銀行が1998年に経営破綻した前後に公的資金を注入し、現在でも株式の約2割を保有する。この株式の売却によって回収する上で損失を避けるため、新生銀に政府保有株の価値を約3500億円に引き上げるよう求めてきた。
 その株価水準が1株7500円程度。SBIが新生銀に対するTOB(株式公開買い付け)を発表する直前の株価約1450円や、買い付け価格2000円とは大きな開きがある。

 


<感想>
 本件は、SBIHDによる新生銀行へのTOB。新生銀行の取締役会の動向次第では、敵対的TOBとなる。
 TOB価格が2,000円のため、公的機構は簿価を下回るため、売却することは難しい。
 今後の展開に注目したい。

 

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SBIホールディングスが新生銀行をTOB?

 

【 SBIホールディングス:新生銀行TOB 】

 


 2021/9/9、SBIホールディングス(HD)が、「株式会社新生銀行株式(証券コード:8303)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を発表した。
https://www.sbigroup.co.jp/news/2021/0909_12635.html

 以下は、一部抜粋。(その1)

 


 SBIHDらは、それぞれ金融庁長官に対して、本公開買付けによる株式取得に関して、2021年8月13日付で、銀行法に基づき必要となる認可の申請を行い、それぞれ2021年9月9日付で各認可を取得しております。

 

 対象者においては2016年3月期以降ほとんどの事業年度において対象者公表の計画値が未達であり、実質業務純益及び親会社株主に帰属する当期純利益においては減少傾向が続いているものの、対象者の経営陣はかかる状況に対し抜本的な対応策を講じていないと考えております。
 また、SBIHDらは、対象者の意思決定の適切性や機動性が欠如している一因は、取締役会メンバーの中には、特定の外資系証券会社等、社外取締役の出身母体に偏りがあるように見受けられる面もあるなどの対象者の役員体制にあるものと考えておりますが、自発的に役員体制を見直し、ガバナンス機能の回復に努めることを対象者に期待することは難しい状況にあると考えております。

 

 こうした状況を踏まえ、SBIHDらは、1)対象者の主要株主としての立場から、対象者の業績を改善し、企業価値を回復・向上すべく、適切な施策を早期に実施することが急務であると判断するに至り、2)かかる施策の早期実施のためには、(i)対象者株式の所有割合を高めて対象者をSBIHDの連結子会社とし、現状の所有割合では実現できていない対象者との真摯な議論を通じて対象者グループとの事業上の提携関係を構築・強化する必要があるとともに、(ii)対象者の役員の全部又は一部を変更し、最適な役員体制を実現することを可能とする議決権を確保する必要があると判断し、また、(iii)本公開買付けによって、公開買付者が、上記(i)及び(ii)の目的を達成するために必要な対象者株式を取得できない場合でも、将来的な上記(i)及び(ii)の目的達成に向けて、公開買付けにより対象者株式の所有割合を機動的に高めておくことが望ましいと判断した上で、SBIHDらは、本公開買付けを実施することを決定いたしました。
 なお、SBIHDらは、両グループの事業上の連携がシナジー効果を生み両グループの企業価値向上に繋がると考えております。

 

 SBIHDらは、かかる本公開買付けの目的を踏まえて、本公開買付けにおける買付予定数の上限を、58,211,300株(所有割合にして27.68%、SBIHDらの現所有分を加味した所有割合にして48.00%)に設定しております。

 

 なお、対象者の総議決権数に変動が生じたことによって、本公開買付けによる買付け等の後においてSBIHDらが所有する対象者株式に係る議決権割合が50.00%を超えるおそれが生じた場合には、銀行持株会社認可を含む各種法令上の許可等を取得することが必要となりうることから、当該議決権割合が50.00%を超えるおそれを払拭するために必要な限度で、対象者株式を速やかに処分することを検討する可能性があります。

 

 また、本日現在、SBIHDらは、対象者との間で本公開買付けに関する事前の協議を行っておらず、対象者が本公開買付けに賛同するか否かは確認できておりません。
 本日現在までに、SBIHDらが対象者との間で本公開買付けに関する事前の協議を行わなかったのは、1)SBIHDは、対象者に対して継続的に資本業務提携に関する提案を行ってきましたが、地方創生に関する提携については一定の進展が見られたものの、証券業務を含む両グループのシナジーの発揮が期待できる分野に関する提携については対象者から前向きな回答を得られておらず、また、これまでの対象者の対応に鑑みて進展が得られるとは見込めない状況であったことから、SBIHDらが対象者との間で本公開買付けに関する事前の協議を改めて申し入れても、前向きな協議が実現するとは見込まれなかったことや、2)事前の協議を行った場合、未確定の情報の漏洩により市場株価が乱高下する状況を招く可能性があることを踏まえたものです。
 かかる観点から、SBIHDらとしては、本公開買付けに対する賛同を得るために対象者との間で協議を行っていくよりも、本公開買付けを直ちに実施することの方が、対象者グループ及びSBIHDグループ双方の企業価値向上との関係で望ましいと判断し、本公開買付けの開始を決定しております。
 上記1)のとおり、これまでの対象者の対応を踏まえると、事業上の提携関係を構築・強化することに向けた前向きな協議を行うためには、本公開買付けを通じて対象者株式の所有割合を高めることが不可欠であるとSBIHDらにおいて判断していることから、対象者との協議については本公開買付け成立後に行うことを予定しております。

 

 なお、本公開買付けは対象者の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付け成立後においても対象者の上場は維持される予定です。

 


 現在SBIHDは多くの企業とのアライアンスを進めており、スマートフォン向け金融サービス等のデジタル分野の他、様々な事業分野の拡充を進めております。
 また、社会的使命の一つとして地方創生に寄与すべく地域金融機関との関係強化の他、地方創生を推進する統括会社(地方創生パートナーズ株式会社)を数社のパートナー企業と共に設立し、地域金融機関との共通システムの提供や地方経済の活性化を推進する機能提供、ベンチャー企業等の投融資等を行う会社の設立、様々な業界からの新たな出資パートナーの受入れを行っています。さらに、フィンテックの進展等による異業種参入が加速し、銀行機能のアンバンドリング化が進む中、同機能をパートナー企業に提供するネオバンク構想を強力に推進しています。

 


本公開買付け成立後の経営方針
 具体的には、SBIHDらからも独立した独立社外取締役を対象者の取締役総数の3分の1以上にすると共に、本日現在においては、本公開買付けの守秘性の観点から、本公開買付けの公表・開始前に対象者の役員候補者となりうる人物との十分な接触ができていない中で、SBIHDグループの金融サービス事業の中核を担うSBI証券や住信SBIネット銀行株式会社などで重要な役職を歴任し、経営全般に関する幅広い見識と豊富な経験を有する川島克哉氏を代表取締役社長候補、金融行政に深く携わってきた経験を有する元金融庁長官の五味廣文氏を取締役会長候補、旧株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)で要職を経験し、現在SBIHDの子会社でロシアの商業銀行である SBI Bank の取締役会会長を務める畑尾勝巳氏を取締役候補として推薦することを考えており、これらの者からは内諾を得ております。
 なお、本日現在、対象者の第21期定時株主総会に上程された取締役の選任議案においてSBIHDが再任に対して反対の議決権を行使した取締役である工藤英之氏、アーネスト M. 比嘉氏、槇原純氏及び村山利栄氏について、再任について反対というSBIHDの方針に変更はありません。

 


大株主及び持株比率(2021年3月31日時点)
 SBIHD   19.85%(42,737千株)
 預金保険機構 12.50%(26,912千株)
 整理回収機構 9.28%(20,000千株)

 


<感想>
 本件は、SBIHDによる新生銀行へのTOB。新生銀行の取締役会の動向次第では、敵対的TOBとなる。
 今後の展開に注目したい。

 

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一時金は将来の警備費用?

 

【 眞子さま小室さんの結婚報道 】

 


 以下は、竹田恒泰氏の秋篠宮眞子さまと小室圭さんの結婚報道に関するTwitterからの一部抜粋。
https://mobile.twitter.com/takenoma?lang=ja

 


9月3日

【コムロ禍】一時金を辞退するとのことだが、そういう問題でもない。そもそも一時金は、主に警備費用の前払いであり、必要性があって出されるもの。本件では、受け取っても受け取らなくても問題となる。幸せになって頂きたいが、皇室に大きな禍根を残すことは間違いない。

 

【コムロ禍】憲法で皇室から民間への贈与が禁止されているため、ご結婚後は娘といえども秋篠宮家からの金銭援助は不能となる。また皇籍離脱後は警備もつかない。KKの収入で全てを賄うことができるとは思えない。

 


9月4日
結婚に伴う儀式や行事を一切行わないということは、結婚後に皇室と小室家の親戚付き合いはしないという意味。駆け落ちに近い状況といえる。最悪から2番目の事態だか、ご結婚なさるのであれば、幸せになって頂きたい。

 


<感想>
 一時金辞退により、将来、警備費用を支払えないことが、何かに繋がらないことを祈念している。

 

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関西スーパーマーケットを巡る2社の戦い?

 

【 関西スーパーマーケット:オーケー vs H2Oリテイリング 】

 


 2021/9/3、オーケー株式会社が「株式会社関西スーパーマーケットによるエイチ・ツー・オー リテイリンググループとの経営統合等に関するプレスリリースについて」を発表した。
https://ok-corporation.jp/media/001/202109/20210903_%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf

 以下は冒頭部分の抜粋。

 


オーケーが本書でお伝えしたいこと

 

関西スーパー様とH2Oグループ様との経営統合等に関して、弊社の名前も含む憶測記事が出ていることから、弊社自身で経緯や考えをご説明したく、また、関西スーパー様の株主の皆様に対し、臨時株主総会のご判断に資する情報提供ができる意義があると考え、本書を公表しました。

 

関西スーパー様に対して、2021年6月に、関西スーパー様の上場来最高値(1992年2月10日)と同値である一株当たり 2,250円で上限なしの公開買付けを実施する提案を行っておりましたが、弊社提案内容に関する関西スーパー様との実質的な協議の場は設けられませんでした。そのような中、株式交換を手段とする関西スーパー様と H2O グループ様との経営統合等と、現金対価の弊社提案とを、関西スーパー様の株主利益の最大化の観点から公正に比較検討頂けたのか、懸念しております。

 

関西スーパー様が設置した特別委員会の答申及び関西スーパー様が公表したH2Oグループ様との経営統合等に関するプレスリリースは、少数株主保護の観点から十分な説明がなされていないと考えております。

 

弊社提案の方が関西スーパー様の企業価値向上及び少数株主の利益により資するものと考えますので、今後開催される関西スーパー様の臨時株主総会では反対の票を投じる予定です。また、仮にH2Oグループ様との取引が撤回される場合、関西スーパー様の取締役会が弊社提案に真にご賛同頂けることなどを前提として、一株当たり2,250円で公開買付けを行う意向があります。

 


一方、2021/8/31、株式会社関西スーパーマーケットが「当社とエイチ・ツー・オー リテイリング グループの経営統合(資本業務提携)、株式交換によるイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスの完全子会社化、親会社の異動、吸収分割による持株会社体制への移行、商号変更その他の定款の一部変更並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」を発表した。
http://www.kansaisuper.co.jp/upimages/irinfo/irnews_629.pdf

 以下は、一部抜粋。

 


当社及び H2O リテイリングは、2016年10月27日、両社の事業・ノウハウ等の強みを活かしつつ、ポイントシステム、商品の共同仕入れ及び店舗運営等の分野における業務提携を推進することにより、収益性の向上及び関西地域における競争力の強化を進め、両社の更なる企業価値の向上を実現するため、資本業務提携契約を締結しました。

 


そのような状況下、当社は、2021年6月上旬、H2Oリテイリングとは別の第三者(以下「本提案者」といいます。)から、当社株式に対する公開買付け(以下「第三者公開買付け」といいます。)を行い、当社を子会社化することを前提とした資本業務提携の提案(以下「第三者提案」といいます。)を受領するに至りました。


当社は、第三者提案に係る取引(以下「第三者取引」といいます。)の是非を検討するに際しては、H2Oリテイリングとの資本業務提携のあり方と併せて検討を行う必要があると判断し、本提案者、H2Oリテイリング及び当社から独立した立場で、第三者取引に係る検討及び判断を行うため、2021年7月3日、当社の独立社外取締役である岡田由佳氏、森薫生氏、福井公子氏及び牟禮恵美子氏並びに社外有識者である渡辺徹氏(北浜法律事務所 弁護士)の5名によって構成される特別委員会を設置し、特別委員会に第三者提案に関する諮問を行いました。

 

一方で、当社は、H2Oリテイリングとの間でも両社間の資本業務提携のあり方について協議を続け、その結果、2021年7月12日頃より、同資本業務提携をさらに進化・発展させ、本経営統合を行うことについての検討を本格化し、具体的な条件等に関する協議を開始しました。そこで、当社は、2021年7月17日、特別委員会に対して本経営統合についても諮問を行い、第三者提案と本経営統合について、特別委員会において独立かつ客観的な立場から慎重に検討をすることといたしました。

 


<2021年の時系列>
6月上旬  オーケー(OK)が関西スーパーマーケット(KSM)宛て子会社化を目的としたTOBを提案

 

7月3日 KSMが特別委員会を設置し、上記提案を諮問

 

7月12日  H2Oリテイリングとの間で経営統合の具体的な条件等に関する協議を開始

 

7月17日  上記経営統合についても諮問を行い、上記提案と経営統合について、検討を開始

 

7月下旬~8月  イズミヤと阪急オアシスについて、デュー・ディリジェンスを実施

 

8月31日  KSMがH2Oリテイリングとの経営統合を発表

 

9月3日 OKが上記発表に関してプレスリリース

 

10月29日 臨時株主総会開催日

 


(ご参考)関西スーパー争奪戦、株主惑わす「価値」判断 オーケー、TOBの対抗提案発表
https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n_m_code=101&ng=DGXZQOUC02BFQ0S1A900C2000000

 


<感想>
 上記は、関西スーパーマーケットがオーケーからのTOBの提案を受けて、H2Oリテーリング宛てに働きかけて、後者との経営統合を選んだように見える。
 10月29日に開催予定の臨時株主総会で、上記に反対票を投じるオーケーにどれほど賛同する株主がいるのか、注目したい。

 

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中国・北朝鮮を意識した日・太平洋島嶼国国防大臣会合?

 

【 日・太平洋島嶼国国防大臣会合 】

 


 2021/9/2、防衛省から「日・太平洋島嶼国国防大臣会合(JPIDD)共同声明」が発表された。
https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/dialogue/jpidd/20210902_j-jpidd/index.html


 以下は一部抜粋。

 


1.日・太平洋島嶼国国防大臣会合(Japan Pacific Islands Defense Dialogue)は、テレビ会議方式で2021年9月2日に開催された。日本、フィジー共和国、パプアニューギニア、トンガ、オーストラリア、カナダ、クック諸島、フランス、ミクロネシア連邦、キリバス共和国、マーシャル諸島共和国、ナウル共和国、ニュージーランド、ニウエ、パラオ共和国、ソロモン諸島、ツバル、英国、米国及びバヌアツの防衛大臣及び代表者(以下「大臣及び代表者」という。)が、同会合に参加し、JPIDDの初開催のための日本の発意を歓迎した。

 

2.大臣及び代表者は、太平洋・島サミット(PALM)プロセスに基づき着実に発展してきた首脳レベルのパートナーシップを踏まえ、地域の安全保障上の課題に対応するに当たり、国防当局間における相互理解及び信頼醸成の必要性を強調した。

 

3.岸大臣は、自由で開かれたインド太平洋に関するビジョンを共有する全ての当事者と共に、「自由で開かれたインド太平洋」の維持・強化に向けた防衛省及び自衛隊のコミットメントを新たにした。岸大臣は、PALM9で発表された「太平洋のキズナ政策」に基づき、自衛隊の艦艇による寄港や航空機による寄航等の交流や、海洋安全保障や災害救援をはじめとする分野における人材育成面での協力を通じて、国防当局間における協力を推進していくとの日本の意図を表明した。大臣及び代表者は、当該協力を推進する日本の意図を歓迎した。

 

5.大臣及び代表者は、航行及び上空飛行の自由並びに国際法、特に国連海洋法条約に従った紛争の平和的解決の重要性を強調した。また、当該地域において、違法・無報告・無規制漁業への対策や海上法執行強化の継続が必要との認識を共有した。

 

8.大臣及び代表者は、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄(CVID)の実現の重要性を強調した。また、違法な「瀬取り」を含む北朝鮮による制裁回避手法への対処を含め、関連する国連安保理決議を完全に履行し、また執行することに対するコミットメントを再確認した。

 


<感想>
 岸防衛大臣が議長を務め、防衛省が初めて主催する日・太平洋島嶼国国防大臣会合。
中国、北朝鮮を意識した、岸防衛大臣の活躍に期待したい。

 

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菅総理退陣の直接的背景?

 

【 菅内閣総理大臣:退陣の直接的背景 】

 


 2021/9/3(04:12)、青山繁晴参議院議員が、菅総理辞任の退陣前に、「内閣総理大臣という立場は、むしろ急転の判断変更があり得る立場です 菅義偉総理も例外ではないと考えます」と題するブログを掲載された。
https://shiaoyama.com/essay/detail.php?id=3149

 

 以下はその全文。

 


▼きょう9月3日金曜から、総裁選がこれまでとは違う転回をみせることもあり得ます。
 焦点は、午後1時半に予定されている、臨時総務会です。
 菅総理は、週明けの6日月曜に自由民主党の役員人事を行うために、ここで「菅総裁への一任」を取りつけることが不可欠です。
 ところが総務会で異論を述べようと準備する動きもあります。


 ぼく自身は、このエントリーですでに述べたように、総務会に参加資格がありません。
 したがって、実際に異論が出るのか、出てもどの程度なのか、分かりません。しかし、もしも異論が強いと、総務会は全員一致が原則なので、一任とはならない可能性があります。


▼これは、表の、波乱要因です。
 もうひとつ、裏の、波乱要因も秘かに出ているのです。
 それは菅総理の再選基盤の揺らぎです。これについては具体的に申せません。


▼この表と裏の要因が、もしも深まると、急転の撤退もあり得ると考えます。
 菅総理は、現在までのところ、むしろ強い再選意欲をお持ちだと実感しています。打たれ強い、意思の力をお持ちです。
 ただ、内閣総理大臣は、そのすべての判断、決断があまりにも重い。
 その重さが、急転の判断変更をもたらすことがあるのを、政治記者の時代から何度も体験してきました。
 歴代の総理のなかには、個人的に、身近にさまざまに話し合った総理が、複数、いらっしゃいました。そのいずれも急転、みずから身を引かれて、総理の任を終えられました。


 ぼくは今、自由民主党議員としての現場から、日本のまつりごと ( 政 ) を変えるために、四苦八苦を重ねています。
 別の言い方をすれば、日本の本来の国家理念へ戻すために、悪戦苦闘の日々を送っています。
 一方で、知っています。政治とは古くから、そして日本に限らず世界のどこでも、「繰り返す」という特質を持つ、にんげんの業 ( ごう ) でもあることを。


 今回は、まことに異例の総裁選です。
 しかし自由民主党の総裁選は一回ごとに大きく様相を変え、全部が、異例でもあります。
 同時に、どこかに必ず、「繰り返し」の要素があるのです。どなたであれ総理総裁であるなら、前へ進む強い意欲と、国の安寧のために退く判断は、常に一体です。


 菅総理は、このまま意欲を貫かれるのか、急転、退かれるのか、その分岐点に、きょう令和3年9月3日金曜の午後から、立たれることになると考えています。
 内閣総理大臣はもはや個人ではなく、日本国民が共有する存在ですから、あえて、その現状、いや現状だと不肖ぼくが経験から考えることを、ありのままに主権者に今朝、お伝えしています。

 


<感想>
 菅総理退陣の直接的な理由は、9月3日午後1時半から予定されていた臨時総務会で、週明け6日の自由民主党の役員人事を行うための「菅総裁への一任」を取りつけることができないと判断したことだったように思われる。
 自由民主党総裁選では、積極的な財政政策や中国を念頭に置いた対策の議論を期待したい。

 

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安倍政権の功績の継承を希望?

 

【 安倍政権の継承 】

 


 先日、『国民はこうして騙される Fakeが「Fact」に化けるカラクリ』(高橋洋一著、徳間書店)を読んだ。
 以下は、一部抜粋。

 


安倍政権が残した歴代最高の成果

安倍政権の功績は、1)経済、2)安全保障、3)外交と分けられる。


まず1)経済では、顕著な雇用の確保を達成したことが挙げられる。

雇用の確保については、失業率の低下と就業者数の増加でみる。これらの統計数字をさかのぼることができる1953年以降、29の歴代政権において、失業率低下と就業者数の増加をみると、失業率低下で1位、就業者数増加で2位という断トツの成果だ。失業率低下と就業者数増加を同時に達成できたのは、29政権中、10政権しかない。

 

 2)安全保障では、安全保障法制を成立させ、日本の戦争確率を減少させることができた。戦後に日米安保同盟を締結、延長させたのに匹敵する快挙だ。

 

 3)外交では、日米同盟関係が史上最高に良くなった。日米首脳がゴルフ会談により多くの時間を割くなど、これまで考えることができただろうか。

 


<感想>
 自民党総裁選では、特に、コロナ禍における、減税等の積極的な経済再生策を期待したい。

 

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日本の家族も多様化?

 

【 多様になりつつある家族 】

 


 先日、『「ふつうの家族」にさようなら』(山口真由著、KADOKAWA)を読んだ。

 以下は、一部抜粋。

 


個人情報追加で精子はもっと高く売れる

 今、慶応大学病院の精子提供が危機に瀕している。
 子供の出自を知る権利なるものが、世界的に認知されるようになった。日本でも、将来的には、その権利が認められる可能性がある。精子ドナーにもあらかじめそれを伝えておかねければという趣旨で、2017年6月、同病院は、精子提供によって生まれた子どもが自らの遺伝的なアイデンティティを知りたいと願った場合、精子ドナーの個人情報をその子どもに開示する可能性がありますという内容を同意書に加えた。そうしたところ、病院としては匿名を守る考えに変わりないと記していたにもかかわらず、精子ドナーが激減したという。
 同年11月には新たなドナーを確保できなくなり、翌年8月に新規の依頼の受入れを停止せざるを得なくなった。そして、いまや事業の継続が危ぶまれている。精子ドナーっていうのは、それほどに個人情報を明かしたくないもののようだ。実際、スウェーデン、イギリス、オーストラリアどこでもみんな、精子ドナーのアイデンティティを開示すると法律で定めた途端に、精子提供の数が減ったというデータもある。


同性婚を認めた感動的な判決

 オバーゲフェル判決の出た当時のアメリカでは、リベラルとされる判事が4人、保守に属する判事4人と拮抗しており、ケネディがキャスティング・ボードを握っていた。
 彼を取り込みたいリベラルサイドは、判決文を書く権利をケネディに譲った。最高裁判事のとっての最大の名誉は、後世に残る重要な事件で判決文を書くことだ。


 結婚とは「お互いを助け合う約束であるのみならず、このカップルを助けるという社会の誓約であり、この結びつきを守り、育てるために、社会は結婚に象徴的な意義と実質的な利益を与える」と。


聖なる結婚、特別なステイタス

 ジャネット・ハリー教授は、同性婚を高らかに承認するオバーゲフェル判決に反対するひとりだった。敬虔なキリスト教徒でも、保守派の判事でもなく、もっとも進歩的といわれた彼女が、である。

「いい? 1+1=2ではなくて、それ以上のものになるのが結婚だと、オバーゲフェル判決は説く。結婚は特別だ。結婚は神聖だ。結婚によってあなたはあなた以上の存在になる。こんなの錆が浮きそうなくらい古臭い価値観よ。私たちは長年こういう考え方と闘ってきた。ようやく私たちの立場も広まりつつあった。そこで、また亡霊のように結婚賛美がよみがえってくる」。


権利と義務の束としての結婚

 こういう「結婚観」こそが、ジャネット・ハリー教授が“敵”と見なしたものだった。

「結婚も、契約の一種。家を借ります、物を買いますの延長線上にあるのよ。あなたと一緒に暮らします、家計にお金を入れます、性的に排他的は関係を維持します・・・・・・。家を借ります、物を買いますに比べて、約束する内容は膨大よ。でも、基本的には同じこと。結婚というのはね、相手を縛る権利と相手に縛られる義務。その集積なのよ。それ以上でも、それ以下でもないの」

 結婚を特別視する考えを相手に、フェミニストの長きにわたる闘争が、ようやく実を結びはじめたその矢先、そこで出たのがオバーゲフェル判決だった。


多様になりつつある日本の家族

 性別変更をして男になったAさんは、愛する女性と結婚しその女性が生んだ子どもを、自分の子として新宿区の区役所に届け出た。母の欄に妻を、父の欄に自分の名前を書いたのだ。

 性別を変更している場合には、戸籍を見ただけでそれが分かってします。なぜなら、性別変更の記録は戸籍に残るからだ。

 結局、この事件は最高裁まで争われ、2013年、最高裁はAさんを子どもの父を結論づけた。Aさん側の勝利である。性別を変えることが認められているのだから、Aさんはすべての法律において男性として扱われる。なので、「親」になるルールも、子ども産むことという女性用のルールではなくて、子どもを産んだ女性と結婚していることという男性用のルールが適用されるというわけである。

 


<感想>
 日本の家族も多用になりつつある。
将来、日本においても、同性婚を認めることになるものと思われる。 

 

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