NHKの受信契約は契約自由の例外?
2017/12/6、NHKの受信料に関する最高裁判決が出た。
1.最高裁判決
テレビ設置者に受信契約を義務付けた放送法の規定が「合憲」と判断された
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
2.放送法64条1項の意義
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000132#347
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
⇒ 受信設備設置者とNHKとの受信契約を定めた放送法64条1項は、NHKの財政基盤を確保するため法的に実効性のある手段として設けられた
⇒ 国民の知る権利を充足する公共放送の目的にかなう合理的なもの
⇒「契約締結の自由」の例外
⇒「情報を摂取することを強制されない自由」と「テレビ設置者に受信契約を義務付けた放送法の規定」を比較衡量した結果、後者が勝るとされた
3.関連する憲法条文
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法29条 財産権は、これを侵してはならない。
<感想>
本件は、憲法(13条・29条)上の「国民の権利」(情報を摂取することを強制されない自由)より、テレビ設置者にNHKの受信契約を義務付けた「放送法の規定」の方が優先されるという最高裁判決。
本来、契約締結は自由のはずであるが、その例外とされた。
日頃それほど意識したことのない憲法が、裁判上では重要な論点となることを改めて認識させられた事案である。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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