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サイバー攻撃時の警察への相談?

 

【 サイバー攻撃を受けた場合の対応 】

 


 2023年1月、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動の一環として、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)の「インターネットの安全・安心ハンドブック」が、サイバー空間の最新動向や、今特に気を付けるべきポイント等を踏まえて改訂(Ver.5.00)された。
https://security-portal.nisc.go.jp/guidance/handbook.html


 以下は、「付録03 サイバー攻撃を受けた場合2 ~警察機関への相談や届け出、ガイドライン」からの一部抜粋。(P4/P16)
https://security-portal.nisc.go.jp/guidance/pdf/handbook/handbook-furoku.pdf

 


サイバー攻撃では、自分が攻撃を受けたことに関する相談の他に、実際に情報を盗難されたり、なんらかの被害を被ったり、あるいは法律で禁止されている不正アクセスなどに該当する場合は、警察への相談や通報が必要となります。

 

まずは都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に相談することを最初に考えるとよいでしょう。

 

その場合でも 5W1H のように「なにがどうなってどういったことが起こっているのか」を、紙に書くなどして整理して明確にし、漠然とした相談にならないようにしましょう。

 

警察がなんらかの捜査をする場合は、そのための情報や証拠が必要となります。

 

データ損失や不正送金など実害が発生した場合は、やたらにその機器を操作せず、まず相談窓口に相談して対処方針を決めるとよいでしょう。

 

さてそういった相談窓口を知っておいた上で、大切なのはサイバー攻撃を受けたときにパニックになってどうしてよいか分からなくならないようにすることです。

 

IPAが公開している「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」では、問題が発生したことを想定してシナリオを作っておくことを薦めています。このガイドラインを読むことで、サイバーセキュリティに関するトラブルの発生に「どう備えるか」ということに対するアイデアが得られるので、ぜひ一度目を通して、自分の会社や団体なりの対応マニュアルを作ってみて下さい。

 


ご参考1)2023年12月8日 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」
https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html


2)サイバー警察局
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/index.html

 


<感想>
以前の職場で、不正アクセスを受けて、エリアの警察署経由、サイバー犯罪のご担当に相談して、1年ががりで20万円の略式起訴となった。
当時、5W1Hの証拠積み上げは完全に手探り状態だったが、今ならマニュアルも整備されているため、もっと素早く対応できるものと思われる。

 

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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発信者情報開示請求?


【 発信者情報開示請求 】


 以下は、添付「発信者情報開示請求」(ベリーベスト法律事務所)の内容から。
https://www.vbest.jp/personal/eraserequest/disclosure_request/


1.開示請求
プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求

⇒ インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度


2.民法上、刑事上の責任
(1)民法
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負う

⇒ 誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる

(2)刑法
書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立する

⇒ 発信者は刑事上の責任を負うことにもなる


3.プロバイダ責任制限法第4条
匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定している 

(1)特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されており、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のこと

(2)自己の権利を侵害されたとする者
発信者情報開示を請求する者のことで、自然人に限られず、法人、権利能力なき社団なども含まれる

(3)権利が侵害されたことが明らかであること
一般的な不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について請求者側で主張立証する必要はないが、発信者情報開示請求では、情報を開示される発信者側のプライバシーや表現の自由が考慮されることによって、立証責任が転換される形で要件が加重されている

(4)正当な理由の存在
< 典型的なケース >
1)発信者に対する削除要請のために必要である
2)民事上の損害賠償請求権の行使に必要である
3)謝罪広告などの名誉回復の要請に必要である
4)差止請求権の行使に必要である
5)刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある

(5)「開示関係役務提供者」に該当すること
例えば、サーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、インターネットサービスプロバイダなどが該当する

(6)「発信情報者」に該当すること
< 法務省令で定められる情報 >
氏名、住所、メールアドレス、発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号、携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号、SIMカード識別番号、発信時間(タイムスタンプ) 

(7)「保有」の要件
開示関係役務提供者が開示する権限を有していること


4.任意開示手続きの有効性
任意開示を求める方法として、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)や証拠保全等による方法もあるが、これらには強制力はなく、経由プロバイダ等が開示に応じる例は多くはない
⇒ 裁判上の請求手続を利用することが一般的となっているのが実情


<感想>
 上記の通り、プロバイダ等が開示に応じるためには、任意開示ではなく、裁判上の請求手続きを利用する必要があるものと思われる。

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不正アクセスを禁止する法律?


【 不正アクセス禁止法 】


 以下は、「不正アクセス禁止法とは?事例・判例から通報対策まで徹底解説」(サイバーセキュリティ.com)からの一部抜粋。
https://cybersecurity-jp.com/laws/22754


・不正アクセス禁止法(正式名称「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律

・本来アクセス権限のない第三者がコンピューターネットワークを通じてサーバやSNSなどの情報システムの内部に侵入する行為を指す


1.なりすまし行為
ネットワークを経由してアクセス制限されているコンピューターに対して、コンピューターの正規の利用者である他人のIDやパスワードを無断で入力する行為


2.セキュリティホールを攻撃する行為
コンピューターのセキュリティホールを攻撃して、該当のコンピューターを利用可能にする行為です。特殊なプログラムを用いて、特殊なデータを入力して、アクセス制御機能を回避することにより制限されているコンピューターの機能を利用する行為


3.主な条文
(1)不正取得罪(第4条)
他人のパスワードを正当な理由なく取得することを禁止する条文

(2)不正助長罪(第5条)
他人のパスワードを正当な理由なく取得することを禁止する条文

(3)不正保管罪(第6条)
他人のパスワードなどを不正に保存する行為を禁止する条文

(4)不正入力要求罪(第7条)
他人のパスワードなどを不正に保存する行為を禁止する条文


<感想>
 増加傾向のコンピュータネットワークへの不正アクセスへの対策は、企業にとっては必要不可欠であるものと思われる。

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