ネット上での誹謗中傷時の対応?
【 ネット上での誹謗中傷:企業の対応 】
以下は、モノリス法律事務所の「ネットで企業が誹謗中傷を受けた時の対応は?信用毀損罪とは」からの一部抜粋。
「ネットで企業が誹謗中傷を受けた時の対応は?信用毀損罪とは」
・「虚偽の風説を流布し」「人の信用を毀損」した者が、信用毀損罪に該当
・嘘のうわさや情報を、不特定多数の人に公然と広めて、経済的側面における社会的評価を低下させる行為
・現実的に評価が低下したことまでは求められておらず、その恐れがある状態を生じさせれば、信用毀損罪が適用される
・人とは自然人だけではなく、企業などの法人や法人格のない団体も含む
< 偽計業務妨害罪 >
・他人をだましたり、思い違いや不注意に乗じて、社会生活上の生活を妨害した者が、偽計業務妨害罪に該当する
・現実に妨害されていることまでは求められておらず、妨害されるに足る行為が行われた場合、偽計業務妨害罪が適用される
・例えば、いわゆる「なりすまし」も、一部は偽計業務妨害罪に該当し得ると言われている
< 威力業務妨害罪 >
・「威力」とは、「犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力」を言い、暴行や脅迫等よりも軽いものも含まれる
・「業務」とは、「具体的個々の現実に執行してきる業務」だけではなく、「広く被害者の当該業務における地位に鑑みその任として執行すべき業務」を指している
・「妨害」とは、「業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為」があれば十分であるとされている
・「威力」とは、「犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力」を言い、暴行や脅迫等よりも軽いものも含まれる
・「業務」とは、「具体的個々の現実に執行してきる業務」だけではなく、「広く被害者の当該業務における地位に鑑みその任として執行すべき業務」を指している
・「妨害」とは、「業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為」があれば十分であるとされている
・内容が真実であっても犯罪が成立する
・問題の書き込みにより、被害者の品性、名声、信用などの人格的価値について社会的評価が低下したという客観的事実があるかどうかがポイント
・「親告罪」なので、被害者が刑事告訴しない限り、犯人が起訴されることはない
<感想>
昨今、SNSを利用した企業の誹謗中傷の事例が増えている。
企業側で、予め、各種対応策を検討しておくことが必要であろう。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuruichi.blog.fc2.com/
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