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取締役選任議案の否決事例?


  • 【 アスクル:取締役選任議案の否決 】


     本年度の株主総会における取締役選任議案が否決された事例として、記憶に新しいのが、2019/8/2開催のアスクル(2678)事案。


    1.取締役選任議案(第2号案件)否決(8月2日)
    https://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/I9lu/ponO.pdf

    (1)代表取締役
     岩田彰一郎社長/CEO ⇒ 退任
     ※同日の取締役会で、吉岡晃取締役が新社長/CEOに就任(←取締役 BtoCカンパニー最高執行責任者(COO))

    (2)社外取締役
     戸田 一雄・宮田 秀明・斉藤惇 ⇒ 退任


     以下は、8月2日以降においても大株主ヤフーに対して複数の挑戦的な内容。


    2.総会第2号案件(上記1)に係る賛成割合のお知らせ(8月5日)
    https://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/bfaJ/igtI.pdf

    < ヤフー/プラス(共同保有者分を含む)の議決権行使を除いた賛成割合 >

     岩田彰一郎 75.7%
     戸田一雄  95.6%
     宮田秀明  94.7%
     斉藤惇   93.2%

    特に独立社外取締役候補であった戸田氏、宮田氏、斉藤氏の賛成割合はいずれも9割を超えており、少数株主から圧倒的な支持を得ていたことが判明
    この結果から、今回のヤフー・プラスの行った一連の行為は、少数株主の意思と合致しているものとは到底言えず、当社は改めて遺憾であることを表明する


    3.支配株主等に関する事項について(8月20日)
    https://pdf.irpocket.com/C2678/PMgI/ewC3/KkpP.pdf

    < 会社側の認識 >

    (1)ヤフーは議決権の45.1%を所有するが、同社からの制約なく、当社の独立性は確保されていると認識

    (2)独立社外取締役不在に対して、大いなる憂慮すべき事態と認識


    4.(暫定)指名・報酬委員会の設置および同委員の選定について(9月12日)
    https://pdf.irpocket.com/C2678/vXXx/szmm/lRwF.pdf

    当社の独立社外取締役には、経営陣のみならず支配的株主(ヤフー社/プラス社)からの独立性が強く求められること、また、透明性、公平性、客観性を担保して独立社外取締役選任のプロセスを進めることが必須であることを考慮し、本日開催の取締役会において、独立社外取締役不在の状況下における次善の策として、暫定的に顧問弁護士(2名)*、独立社外監査役(2名)および当社代表取締役社長を委員とする指名・報酬委員会を設置することを決定し、あわせて以下のとおり5名の指名・報酬委員を選任した

    *新たに本日付けで顧問契約を締結。両氏は過去において当社の顧問弁護士を含め契約関係にあったことはなく、一切の利害関係はない


    <感想>
     本件は、アスクルの定時株主総会で大株主(ヤフー/プラス)が取締役の選任を否決した事例。
     それ以降も会社側のスタンスは一向に変わらないように見える。何とも不思議な会社である。

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    元証券マンが「あれっ」と思ったこと
    発行者HPはこちら http://tsuruichi.blog.fc2.com/
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アスクルのヤフーへの抵抗の意味?


【 アスクル:ヤフーに対する法律意見書他 】


 2019/7/23、アスクル(2678)が、「ヤフーからの社長退陣要求に関する一連の件に関する法律意見書取得のお知らせ」と「アスクル独立役員会 記者会見実施のお知らせ」をプレスリリースした。

 以下はその内容他。


1.上村達男名誉教授の意見書のポイント
https://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/L1Ke/KWIW.pdf

(1)総論 
 日本では一般に株式を多数有していれば資本の論理により、社長の不再任は免れがたいという思い込みがあるようだが、資本の論理とは出資に対応する財産権の問題であり、株式については利益配当請求権ないしキャピタルゲインの帰属のような問題にはそのまま妥当する。
 しかし、議決権は企業のあり方や企業社会のあり方を左右するいわば企業社会におけるデモクラシー関与権であり、株主がそうした権利を行使するに相応しいとされてきたのは、欧州では株主とは個人や市民であるという強い規範意識の存在を理由とする。
 アメリカは日本と同じかというと、支配株主の忠実義務を始めとする責任論が権利行使と一体である(支配株主は会社ないし少数株主に対する忠実義務を負う)。
 株式を多数有していれば無条件に責任なき支配が貫徹されるわけではない。

(2)プラス(P社)社長及びヤフー(Y社)から派遣された当社常勤取締役及び非常勤取締役の任務懈怠責任

 1)取締役の責務とは、第一義的に法令・定款の遵守であり、会社の事業目的を遂行するた めに尽くすべき義務を負う。

 2)P社社長である当社社外取締役、並びにY 社から派遣された当社常勤取締役及び非常勤取締役の言動はいずれも、当社取締役としての注意義務を怠った(過失がある)という次元ではなく、Y社(ひいてはP社)の立場に立って当社を害する意図、すなわち悪意に基づく言動といえる。彼らは当社取締役として、当社に敵対的な対応をとったのであるから、当社に生じた損害について、損害賠償責任を負う。

(3)ガバナンス・システムの信任を受けた当社社長の再任拒否というY社の行動は、グローバル・スタンダード及び経産省の実務指針を無視するものであること

(4)Y社及びP社は濫用的買収者に準ずる者であること

(5)Y社による一連の行為は業務・資本提携契約に違反すること


2.独立役員会としての意見
https://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/ln8K/nNMa.pdf

< 岩田社長退任の是非 >
 大株主から経営陣に対して業績悪化・低迷への責任を指摘する声があることは重く受け止めるべき。 とはいえ、指名・報酬委員会で次期取締役候補者について議論・決議した後、 株主総会直前に「トップを交代せよ」と言われても現場は混乱するだけ。かえって企業価値にマイナスになる。 本年総会では、指名・報酬委員会の決定した取締役候補者(岩田社長を含む)を選任し、必要であれば、来年に向けた指名・報酬委員会で、Y社の意見も踏まえて十分な時間をかけて議論すべきである。


3.株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

< 会社法 >
第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(「株主総会等」)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

⇒ 法令に違反している訳ではない
⇒ 無効の確認の訴えをすることはできない


4.取締役選任議案(第2号議案) に対する、ヤフーの議決権行使のお知らせ
https://file.swcms.net/file/sw4689/ja/ir/news/auto_20190724475240/pdfFile.pdf

 アスクルの中長期的な企業価値向上、株主共同利益の最大化の観点から、抜本的な変革が必要と判断し、インターネットを用いた方法により議決権を行使
 1)岩田社長の再任に反対
 2)業績低迷の理由である岩田社長を任命した責任など総合的な判断から、独立社外取締役の戸田一 雄氏、宮田秀明氏、斉藤惇氏の再任にも反対

< プラスも同様の議決権を行使 >
https://www.plus.co.jp/sp/news/201907/0003752.html


<感想>
 本件は、大株主のヤフー/プラスからの社長退陣要求に対する会社側の反論他。
 会社側が法律意見書や独立役員会の意見を発表したのは、世論を味方に付ける戦術に見えたが、翌日には両社は独立社外取締役を含めて反対の議決権行使を発表。
 社長と独立社外取締役の退陣は確定し、会社法830条2項の株主総会決議の無効の訴えも不可能。何故、予め、大株主2社との充分な相談がなかったのか。少数株主とアスクル社員への影響が大いに気になる。

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