何日かで1知識 取締役
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執行役の解任&取締役の辞任?

 

【 執行役の解任・取締役の辞任 】

 


 224/4/17、イオンが「執行役の解任について」をリリースした。(一部抜粋)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8267/announcement/98627/00.pdf

 

「当社は、 本日開催の取締役会において、当社執行役 松本忠久の解任を決議いたしました。

 私生活において不適切な行為があり、当社の信用を傷つけるものであると判断したものです。」

 
 一方、同日、ウエルシアホールディングスが「代表取締役及び取締役の異動(辞任)に関するお知らせ」をリリースした。(一部抜粋)
https://data.swcms.net/file/welcia/ja/news/auto_20240404566272/pdfFile.pdf

 

「当社は、代表取締役社長 松本忠久へ代表取締役社長及び取締役を辞任することを勧告し (4月16日)、その勧告に基づき本人からの辞任届が提出され、これを受理しました。

 

3.異動(辞任)の理由
私生活において不適正な行為があり弊社の信用を傷つけるものであると判断したため

 

4.その他
同氏の辞任に当社は、本件を厳粛に受け止め、今後はコンプライアンス体制を一層強化して、再発防止に取り組んでまいります。」

 


<会社法>
(執行役の解任等)
第403条
執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。

 


(解任)
第339条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

 


ご参考1)執行役(に関する説明。法:会社法)
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71515?mobileapp=1&site=nli

 

上場企業:三つの会社形態
1.監査役会設置会社:取締役と監査役の双方を選任する
2.指名委員会等設置会社:取締役のみを選任する
3.監査等委員会設置会社:取締役のみを選任するが、取締役と、監査等委員兼務の取締役とを分けて選任する(法329条2項)

 

執行役:会社法では上記「2.指名委員会等設置会社」においてのみ、取締役会で選任する(法402条)。会社法上の役員ではないが、取締役会から委任を受けて、本来は取締役会の権限である業務執行の決定(一部の重要事項除く、後述)と、業務の執行を行う(法416条4項、418条)。執行役が複数名いるときは代表執行役も選任される(法420条)。指名委員会等設置会社においては、執行役が経営者として会社を運営する。このことを踏まえると一般的な意味としての経営者と会社法上の役員とは異なる。

 

指名委員会等設置会社の取締役会:会社法上執行役に委任できないこととされている重要事項の決定(例えば経営方針の策定や株主総会の議案内容の決定)と、執行役の業務執行に関する監視・監督を行う機関となる。このように取締役会が経営をモニターする機関として主に機能するため、指名委員会等設置会社の機関設計はモニタリングモデルといわれる。執行役は英米法におけるExecutive officer(またはofficer)の和訳である(取締役会はBoard of directorsという)。なお、取締役と執行役の兼務も可能である(法402条6項)

 


ご参考2)デイリー新潮記事
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/04171225/?all=1

 


<感想>
執行役(@イオン)の解任は取締役会決議で可能だが、取締役の解任は株主総会決議が必要なため、(代表)取締役(@ウエルシアHD)については、辞任を勧告→本人から辞任届を提出させたもの(実質的解任)と思われる。

 

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従業員の大半が取締役に辞任を迫る?

 

【 オープンAI:取締役の新たな実質的な解任方法 】



 2023/11/21、CNNのWebサイトに、「オープンAI従業員505人が退職を通告、CEO解任めぐり取締役に辞任要求」記事が掲載された。
https://www.cnn.co.jp/tech/35211792.html

 

 以下は、一部抜粋。

 


対話型AI(人工知能)「ChatGPT(チャットGPT)」を開発した米オープンAIで、サム・アルトマン最高経営責任者(CEO)が解任されたことに抗議して従業員505人が取締役に辞任を迫り、自分たちも退職すると通告した。

 

従業員側は書簡の中で、アルトマン氏を解任した取締役会に不手際があったなどと主張。アルトマン氏が取締役会に真意を明かさず、経営陣との交渉に対して不誠実だったと取締役会が説明したことについても、それを裏付ける根拠がないと訴えている。CNNはこの書簡を入手した。

 

書簡ではアルトマン氏を解任した取締役会について「あなた方にオープンAIを監督する能力がないことがはっきりした」と述べ、「能力も判断力もなく、我々の理念も従業のことも気にかけない人々と共に働くことはできない」としている。

 

その上で、取締役が辞任してアルトマン氏と社長だったグレッグ・ブロックマン氏を復帰させなければ、自分たちもアルトマン氏を追ってマイクロソフトに入社すると通告。「マイクロソフトはオープンAIの従業員全員の採用を保証している」とした。

 


ご参考)2011/8/25「スティーブ・ジョブズ、AppleのCEOを辞任」
https://www.apple.com/jp/newsroom/2011/08/24Steve-Jobs-Resigns-as-CEO-of-Apple/

 


<感想>
「取締役の解任」(日本の会社法)は、株主総会を開催して、出席した株主の過半数の賛成により議決されるが、仮に、従業員の大半の協力を得た上で、スティーブ・ジョブズがAppleのCEOを辞任していなかったとしたら、果たして今のiPhoneは生まれていたのだろうか。

 

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大株主の代表取締役が解職?


【 ゴーゴーカレー創業者 vs 日本製麻取締役会 】



 2023/8/21、日本製麻が、「代表取締役の異動(解職)および社長交代に関するお知らせ」を発表した。
https://www.nihonseima.co.jp/pdf/news/20230821_daihyousya_idou_oshirase.pdf

 

 以下は一部抜粋。

 


< 異動の理由 >
代表取締役が複数名いる中で、代表取締役社長であった宮森宏和氏の取締役会における不合理な議事運営、経費申請時の諸問題等により、代表取締役副社長であった山村貴伸氏の業務執行に混乱をきたす等会社の意思決定に支障が出ていたことから、宮森氏を代表取締役社長から解職し、山村氏を代表取締役社長に選定することで、責任の所在の明確化および迅速な意思決定を図る体制を構築するためです。

 

宮森宏和氏
1973年12月10日生
1995年3月 北陸交通入社
2023年3月 ゴーゴーカレーグループ取締役会長就任(現任)
2023年4月 当社代表取締役社長就任

 


ご参考1)2023/3/10「株式会社ゴーゴーカレーグループとの合意書の締結」等
https://www.nihonseima.co.jp/pdf/news/20230310_RinjiSoukai_KaisaiNitiji&Gouisyo_Teiketsu&Fugigian_Kettei&Torishimariyaku_Idou_Oshirase.pdf


ご参考2)2023/3/11「ゴーゴーカレー会長・宮森氏が日本製麻社長に 両社合意 4月、株主総会に付議」
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1010889


ご参考3)ゴーゴーカレーグループ・大量保有報告書(2023/8/24)
http://www.kabupro.jp/edp/20230824/S100RR3T.pdf

 

保有株式数:618,700株(16.84%)
取得資金:374,087千円(@605)
2023/8/24・25終値:825円・944円


ご参考4)2023/7/19「代表取締役の異動(追加)に関するお知らせ」
https://www.nihonseima.co.jp/pdf/news/20230719_daihyousya_idou_oshirase.pdf

 

山村 貴伸氏
現:取締役 管理本部長 ⇒ 新:代表取締役副社長 兼
管理本部長
1960年10月20日生
1983年4月 兵庫相互銀行(現:みなと銀行) 入行
2023年6月 当社入社 経理部長 当社取締役 管理本部長


ご参考5)「日本製麻、突然の社長解職 宮森氏、わずか4カ月で」
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1159466

 


<感想>
本件は、ゴーゴーカレー創業社長(宮森氏) vs 日本製麻取締役会との争い。
記事によれば、宮森氏退出後に、取締役会で宮森氏の代表取締役解職の決議がなされた模様。
大株主と会社側取締役との争いから当面目が離せない。 

 

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少数の取締役での意思決定?

 

【 シダックスの取締役会決議:オイシックスのTOB 】

 


 2022/9/6、日経電子版に『ユニゾン「シダックス賛同が条件」オイシックスのTOBで』が掲載された。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0677E0W2A900C2000000/

 


投資ファンドのユニゾン・キャピタル(東京・千代田)は6日、オイシックス・ラ・大地によるシダックスへのTOB(株式公開買い付け)について条件が満たされれば応募するとの方針を公表した。シダックス取締役会が賛同意見を出すことや、インサイダー取引規制に違反する恐れが払拭されることを条件としている。オイシックスのTOBはユニゾンの応募を前提としており、成立に不透明感がでている。

 

ユニゾンはシダックス創業家との株主間契約に従い、シダックス株をオイシックスに売却する意向があるとした。もっとも、オイシックスにはTOB開始に先立ち、インサイダー取引違反の懸念を解消するよう要請していた。オイシックスはシダックスが第三者から協業提案を受けたという未公表の重要事実を知りながら、TOBを始めようとしていたという。

 

ユニゾンはシダックス取締役会が5日にTOBへの反対意見を表明したのを受け、一般株主を含むステークホルダーに最善の可能性を検討したという。その結果、オイシックスのTOBを巡る懸念が解消され、シダックス取締役会の賛同が得られることなどがTOBに応じる条件だとした。

 

オイシックスは8月30日からシダックス株へTOBをしている。TOB価格は541円と足元の株価(6日終値は576円)を下回るディスカウントTOBとなっている。現在の筆頭株主であるユニゾンからの応募しか想定しておらず、同社が保有する27%以上の応募が成立条件になっている。現状のままでは不成立となる可能性が高い。

 


(ご参考)2022/9/6 日経電子版
「オイシックス実施のTOB、シダックス取締役会が反対 創業家に異議、敵対的買収へ」

https://www.nikkei.com/nkd/industry/article/?DisplayType=1&n_m_code=151&ng=DGKKZO64068330V00C22A9TB0000

 

シダックスの取締役は志太勤一会長兼社長と志太勤最高顧問など社外取締役3人を含めて6人。志太会長兼社長と志太最高顧問、ユニゾン代表取締役の川崎達生社外取締役は特別利害関係者にあたるため、賛否表明の決議には参加していない。社外取締役2人を含む残る3人が全員一致で決議した。

 


<感想>
 シダックスの取締役は6名で利害関係者3名を除いた3名の内、2名は社外取締役。
 創業家が賛同するオイシックスのTOBに反対を表明した取締役会の意思決定プロセスを覗いてみたい。

 

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臨時株主総会で取締役を解任?

 

【 山口フィナンシャルグループ:前CEOの取締役解任のための臨時株主総会 】

 


 2021/12/4、日経電子版日系電子版に「山口FG解任騒動、3つの論点 株主総会で決着へ」が掲載された。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB034TL0T01C21A2000000/

 以下は一部抜粋。

 


今年6月の株主総会直後にグループトップを事実上解任した山口フィナンシャルグループ(FG)が揺れている。グループ最高経営責任者(CEO)兼会長を解任された吉村猛取締役は解任が不当なクーデターだと主張し、山口FGは吉村氏の独断専行と批判する。吉村氏の取締役解任を諮る24日の臨時株主総会で株主の判断を仰ぐ。

【論点1】解任プロセスの妥当性
【論点2】社内調査の公平性
【論点3】法令違反の有無

 


山口フィナンシャルグループのプレスリリース

2021/12/3「当社臨時株主総会の上程議案に関する議決権行使助言会社 ISS 社の賛成推奨について」
https://www.ymfg.co.jp/news/assets_news/news_20211203_01.pdf

 

2021/12/1「一部報道について」
https://www.ymfg.co.jp/news/assets_news/news_20211201_3.pdf

 

2021/11/25「議決権行使助言会社グラスルイス社の賛成推奨について」
https://www.ymfg.co.jp/news/assets_news/news_20211125_1.pdf


 以下は、11/25のプレスリリースからの一部抜粋。


2021年12月24日開催予定の当社臨時株主総会において上程予定の議案


「第1号議案 取締役吉村猛氏解任の件」
「第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)1名選任の件」

 

議決権行使助言会社である Glass Lewis & Co., LLCが 2021年11月22日付の同社レポート(「賛成推奨レポート」)において、「賛成推奨」を行ったとの情報を確認

 

賛成推奨レポート
「第1号議案 取締役吉村猛氏解任の件」賛成推奨理由

 

1.社内調査本部の調査報告書によれば、新銀行設立にかかる案件その他重要な経営事項に関してCEOの権限を逸脱する行為及びガバナンス上の問題

 

(i)吉村氏が、取締役会決議を必要とする重要事項を定める取締役会規則に違反して取締役会決議を経ずに、新銀行設立にかかる案件を相手方との口頭の合意で進めていたこと

 

(ii)他の取締役からの再三の指摘にかかわらず、取締役会に対する説明責任を果たさなかったこと

 

(iii)業務提携の解消等について長期間に亘り取締役会への報告や決議を経ずに自己の裁量で進めていたこと

 

(iv)吉村氏の提案が社外取締役に承認されなかったことを受けて、取締役会によりすべての執行権限が承認されなかったものと考え、CEO 権限に基づく業務執行に係る意思決定を拒否する等、

 

代表取締役としての資質に疑義を生じさせる言動があったことがあった事実が認められること

 

2.吉村氏の行為に関して告発する旨の書面が送付された後、取締役会が迅速に対応したことにより、会社及び株主の皆様に重大な損害が生ずる前に、吉村氏の権限逸脱行為
を防止することができたと評価できること

 

3.吉村氏の問題のある行為に関して社内調査本部の調査報告書によって認定された事実を前提にすれば、吉村氏はCEOとしての職責を適切に果たしておらず、代表取締役としての資質に疑義があると考えられること

 


<感想>
 山口FGのCEO兼会長を解職(解任ではない)された吉村猛取締役の主張(不当なクーデター)と山口FGの批判(吉村氏の独断専行)との対立。
 代表取締役の(代表権)「解職」は取締役会決議で可能であるが、取締役の「解任」は株主総会決議が必要となり、12/24の臨総で解任が決定されるものと思われる。
 立つ鳥跡を濁さずの、自らの「辞職」で決着できなかった山口FGの深い対立を他山の石としたい。

 

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