嫡出推定に離婚後300日の規定は必要?
【 民法772条:嫡出推定 】
2021/2/9、法務省の法制審議会(親子法制)部会の中間試案で、民法(772条)の嫡出推定の「離婚後300日」規定は残した上で、
1)女性が再婚していれば例外として、離婚の日数と関係なく「現夫の子と推定する」
2)離婚時に妊娠中の女性を対象にした100日間の再婚禁止期間の撤廃
が盛り込まれたとの報道があった。
一方、以下は、2020/12/22に開催された第13回の法制審議会資料からの一部抜粋。
P7
(注1)諸外国等の法制をみると、フランス、アメリカ、イギリス、韓国及び台湾では、我が国同様、婚姻の解消等の後一定期間内に出生した子は前夫の子と推定するとの規定を置いている。ドイツは、離婚による婚姻の解消の場合は前夫の子と推定されず、夫の死亡による婚姻の解消の場合に限り、解消後300日以内に出生した子と推定するとの規定を置いている。
(注2)上記(1)のとおり、ドイツでは、死別の場合を除き、婚姻の解消等の後に生まれた子は、母の前夫の子とは推定されないこととされているが、同国では、離婚に際して、一定期間の別居が要件とされている。
民法
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
<感想>
ドイツの法制のように、「離婚=恋愛関係破綻」⇒「300日規定不要」と思われるが、どうであろうか。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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