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嫡出推定に離婚後300日の規定は必要?


【 民法772条:嫡出推定 】


 2021/2/9、法務省の法制審議会(親子法制)部会の中間試案で、民法(772条)の嫡出推定の「離婚後300日」規定は残した上で、

1)女性が再婚していれば例外として、離婚の日数と関係なく「現夫の子と推定する」

2)離婚時に妊娠中の女性を対象にした100日間の再婚禁止期間の撤廃

が盛り込まれたとの報道があった。

 一方、以下は、2020/12/22に開催された第13回の法制審議会資料からの一部抜粋。

P7
(注1)諸外国等の法制をみると、フランス、アメリカ、イギリス、韓国及び台湾では、我が国同様、婚姻の解消等の後一定期間内に出生した子は前夫の子と推定するとの規定を置いている。ドイツは、離婚による婚姻の解消の場合は前夫の子と推定されず、夫の死亡による婚姻の解消の場合に限り、解消後300日以内に出生した子と推定するとの規定を置いている。

(注2)上記(1)のとおり、ドイツでは、死別の場合を除き、婚姻の解消等の後に生まれた子は、母の前夫の子とは推定されないこととされているが、同国では、離婚に際して、一定期間の別居が要件とされている。


民法
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合


<感想>
 ドイツの法制のように、「離婚=恋愛関係破綻」⇒「300日規定不要」と思われるが、どうであろうか。

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相続税対策としての養子縁組



相続税対策の養子縁組

2017/1/31、最高裁は『専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』として、当事者間に縁組の意思があれば、節税対策であっても合法であるとの判断を初めて下した。

以下は最高裁判決全文。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf


民法802条(縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

1 人違いその他の事由によって当事者間に縁組の意思がないとき。


<まとめ>
当事者間に、養子縁組の意思があれば、節税目的のためであっても有効


<感想>


本件は、父の相続に際し、娘である姉妹が本来なら1/3(33.3%)ずつ相続出来たはずが、父が兄(or 弟)の子供を生前に養子縁組したことによって、自分の取り分が1/4(25%)に8.3%減ったことから、姉妹が訴訟したもの

やはり、生前に父が娘2人にしっかり説明して、納得してもらってなかったことが問題だったと思われる。

それがしっかり出来ていれば、きょうだい間で裁判沙汰になることなく、仲良く出来ていたかもしれない。

親たるもの、死ぬ前に、残された者のことも考えておきましょう!


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