何日かで1知識 シン・ゴジラ
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「シン・ゴジラ」わたしはこう読む②



「シン・ゴジラ」わたしはこう読む(日経ビジネス編)より


 石破茂議員との対話は続く。


石破:小学校でも中学校でも高等学校でも、そして大学でも「国家主権とは何か」ということは全然、教わりません。国民主権は習いますよ。でも、国家主権とは何か、ということは日本の学校では教えません。

 国家主権を護るということが独立ということです。の独立を守るのが軍隊の仕事で、そこで発動されるのが自衛権なんです。自衛権とはの独立を守るためのものなんですが、攻撃の主体は常にまたは国に準ずる組織となる。これって基本中の基本なんですけれど、でも大学でも教わらない。

 国家主権の三要素である「領土」と「国民」と「統治の仕組み」。この三つについては、または国に準ずる組織に指一本触れさせてはならない。それは領土であり、国民であり、統治の仕組みを守ることがの独立を守るということだからです。軍隊の仕事というのはただ一つ、の独立を守ることです。そんな大事なことも、実は私も議員になるまで知りませんでした。

 では警察とは何か。これは国民の生命と財産、そして公の秩序を守ることで、行使されるのが警察権です。従って、優れて、軍隊の作用というのは外国勢力に対して行われるべきものであって、国内において軍隊は機能するものではないのです。逆に、警察というのは、優れて、対内的な作用を果たすべきものです。対外的警察権を行使すると言うことはあり得ないのです。

 であれ、警察であれば、実力組織であることに違いはありません。しかし、その2つは全く異なるものです。安全保障を語る上において、基本中の基本をほとんど誰も理解していない。だから私は、何故、ゴジラがギャーと暴れて、自衛権が行使されるのか全くわからない。』(太字は筆者)


 確かに、国家主権、警察権、自衛権を教わる機会は全くなかったなぁ・・・・・・


――ゴジラは害獣であって、外国勢力とは言えないからですか?

石破:
そうです。自衛権を行使するための三要件というのが法的に決まっています。我が国に対するまたは国に準ずる組織からの急迫不正の武力攻撃があること。他に取るべき手段がないこと。その実力行使は必要最低限にとどめること。これが三要件です。映画で出てきた「防衛出動」というのは自衛権の行使に他なりません。だからこの三要件が満たされない限り、自衛隊に対して防衛出動が下令されることはあり得ません。

 去年、安全保障政策が国会に提出されたときにあれほど議論したのに、映画とは言え、なんであんな平気に、防衛出動の下令となってしまうのか・・・


 もし、あのゴジラをどっかのがリモコンで操っていれば、または国に準ずる組織からの我が国に対する武力攻撃とみなせるので、自衛権の行使はまったく問題ありません。でも映画の中ではそうはなっていないから、害虫駆除として災害派遣で対処すべきなのです。イノシシとか、クマとか、そういう害虫を駆除するのと基本的には全く同じです。クマが爪でガーンと攻撃するのと、ゴジラが火を吐くのは一緒ということです。

 国家とは何か、ということを別の言い方をすると、軍隊警察という実力組織独占する組織体だということです。これが国家なんです。マックス・ウェーバー流に言えば「暴力装置」なんです。

 実力組織暴力装置というのは、本質は同じです。要するに軍隊警察という実力組織、マックス・ウェーバー流に言えば、暴力装置を独占的に所有する主体が国家です。だから国家とは何か、国家主権とは何か。警察とは何か、警察権とは何か。軍隊とは何か。自衛権とは何か。そういうことを整理する意味で、あの映画ってどうなんだろうねと言う議論は、あって然るべきでしょう、と思うのです。

 国家とは何か、国家の独立とは何か。そういうことをきちんと整理しておかないと、憲法九条を改正して国防軍を持つとか、自衛権を行使するのはどうすべきかとか、そういう議論の本質が分からなくなると。

 国権の最高機関である国会で、定義もきとんと分からずに議論すること。これは国民に対する冒涜だと、私は常に思っているんですよ。でも、そういう人がいっぱい、いるわけですよ、国会議員でも。

 おそらく法曹界の弁護士でも、分かっている人はごく少数だと思いますよ。

 そういう状況下で自衛権をどうするか、緊急事態に対応するにはどうすべきか、という議論が行われることを私は危惧しています。』(太字は筆者)


 「シン・ゴジラ」をきっかけにして、国家とは、国家の独立とは、国家主権とは、何かを理解した上で、緊急事態に対応するには自衛権をどう行使すべきか、ということを国民一人ひとりが考えてゆかねばなるまい。


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テーマ : シン・ゴジラ
ジャンル : 映画

「シン・ゴジラ」わたしはこう読む



「シン・ゴジラ」わたしはこう読む(日経ビジネス編)より


 先日、映画「シン・ゴジラ」を見た。
 興味を持ったので、『「シン・ゴジラ」わたしはこう読む』(電子書籍)を購入してみた。
 
 まずは、石破茂議員との対談で始まっっている。
 以下は、石破茂議員のブログ(http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/index.html)から。


2016年8月19日 (金) お初盆ご挨拶など

『何故ゴジラの襲来に対して自衛隊に防衛出動が下令されるのか、どうにも理解が出来ませんでした。いくらゴジラが圧倒的な破壊力を有していても、あくまで天変地異的な現象なのであって、「国または国に準ずる組織による我が国に対する急迫不正の武力攻撃」ではないのですから、害獣駆除として災害派遣で対処するのが法的には妥当なはずなのですが、「災害派遣では武器の使用も武力の行使も出来ない」というのが主な反論の論拠のようです。「警察力をもってしては対応困難な場合」に適用される「治安出動」ではどうなのか、という論点もありそうです。』


2016年8月26日(金)シン・ゴジラなど

自衛権の行使である「武力の行使」と警察権の行使である「武器の使用」とは明確に異なります。「警察比例の原則」が厳格に適用される警察権の行使である限り、戦車や戦闘機や護衛艦が強力な火器を使ってもそれは「武器の使用」なのであり、対象が自然現象で、自衛隊が災害派遣においてこれを除去するのに用いられる限り「道具の使用」(法的に確立された用語ではありませんが)として評価されると考えています。』


 石破議員の主張は、法的には、「防衛出動」ではなく、「災害派遣」して害虫駆除するための「道具の使用」もしくは警察力では対応困難な場合としての「治安出動」で対処すべき、というもの。以下、関連法案等を列挙してみる。


自衛隊法
(防衛出動)
第七十六条
 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一  我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二  我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

(命令による治安出動)
第七十八条
 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

(災害派遣)
第八十三条
 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2  防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3  庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
4  第一項の要請の手続は、政令で定める。
5  第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項 に規定する武力攻撃災害及び同法第百八十三条 において準用する同法第十四条第一項 に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。

(治安出動時の権限)
第八十九条
 警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項 中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する警察官職務執行法第七条 の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。


刑法
(正当防衛)
第三十六条
 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

(緊急避難)
第三十七条
 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(定義)
第二条

4  この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。
(都道府県知事による代行)
第十四条  都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。


平成26年7月1日 閣議決定
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf

<自衛権を(武力)行使するための3要件>

 (1)我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合

 (2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

 (3)必要最小限度の実力を行使すること



 法制を確認してみると、石破議員の言うように、「災害派遣」して害虫駆除するための「道具の使用」もしくは警察力では対応困難な場合としての「治安出動」でも対処できたように思う。

 「シン・ゴジラ」を通じて、国民一人ひとりが、自衛権の行使としての「武力の行使」とは何か、ということを考えるきっかけになれば、大変意義のあることであると思われる。


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