あれっ、発信者情報開示請求?
【 発信者情報開示請求 】
以下は、添付「発信者情報開示請求」(ベリーベスト法律事務所)の内容から。
https://www.vbest.jp/personal/eraserequest/disclosure_request/
1.開示請求
プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求
⇒ インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度
2.民法上、刑事上の責任
(1)民法
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負う
⇒ 誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる
(2)刑法
書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立する
⇒ 発信者は刑事上の責任を負うことにもなる
3.プロバイダ責任制限法第4条
匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定している
(1)特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されており、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のこと
(2)自己の権利を侵害されたとする者
発信者情報開示を請求する者のことで、自然人に限られず、法人、権利能力なき社団なども含まれる
(3)権利が侵害されたことが明らかであること
一般的な不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について請求者側で主張立証する必要はないが、発信者情報開示請求では、情報を開示される発信者側のプライバシーや表現の自由が考慮されることによって、立証責任が転換される形で要件が加重されている
(4)正当な理由の存在
< 典型的なケース >
1)発信者に対する削除要請のために必要である
2)民事上の損害賠償請求権の行使に必要である
3)謝罪広告などの名誉回復の要請に必要である
4)差止請求権の行使に必要である
5)刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある
(5)「開示関係役務提供者」に該当すること
例えば、サーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、インターネットサービスプロバイダなどが該当する
(6)「発信情報者」に該当すること
< 法務省令で定められる情報 >
氏名、住所、メールアドレス、発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号、携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号、SIMカード識別番号、発信時間(タイムスタンプ)
(7)「保有」の要件
開示関係役務提供者が開示する権限を有していること
4.任意開示手続きの有効性
任意開示を求める方法として、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)や証拠保全等による方法もあるが、これらには強制力はなく、経由プロバイダ等が開示に応じる例は多くはない
⇒ 裁判上の請求手続を利用することが一般的となっているのが実情
<感想>
上記の通り、プロバイダ等が開示に応じるためには、任意開示ではなく、裁判上の請求手続きを利用する必要があるものと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
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以下は、添付「発信者情報開示請求」(ベリーベスト法律事務所)の内容から。
https://www.vbest.jp/personal/eraserequest/disclosure_request/
1.開示請求
プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求
⇒ インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度
2.民法上、刑事上の責任
(1)民法
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負う
⇒ 誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる
(2)刑法
書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立する
⇒ 発信者は刑事上の責任を負うことにもなる
3.プロバイダ責任制限法第4条
匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定している
(1)特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されており、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のこと
(2)自己の権利を侵害されたとする者
発信者情報開示を請求する者のことで、自然人に限られず、法人、権利能力なき社団なども含まれる
(3)権利が侵害されたことが明らかであること
一般的な不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について請求者側で主張立証する必要はないが、発信者情報開示請求では、情報を開示される発信者側のプライバシーや表現の自由が考慮されることによって、立証責任が転換される形で要件が加重されている
(4)正当な理由の存在
< 典型的なケース >
1)発信者に対する削除要請のために必要である
2)民事上の損害賠償請求権の行使に必要である
3)謝罪広告などの名誉回復の要請に必要である
4)差止請求権の行使に必要である
5)刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある
(5)「開示関係役務提供者」に該当すること
例えば、サーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、インターネットサービスプロバイダなどが該当する
(6)「発信情報者」に該当すること
< 法務省令で定められる情報 >
氏名、住所、メールアドレス、発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号、携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号、SIMカード識別番号、発信時間(タイムスタンプ)
(7)「保有」の要件
開示関係役務提供者が開示する権限を有していること
4.任意開示手続きの有効性
任意開示を求める方法として、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)や証拠保全等による方法もあるが、これらには強制力はなく、経由プロバイダ等が開示に応じる例は多くはない
⇒ 裁判上の請求手続を利用することが一般的となっているのが実情
<感想>
上記の通り、プロバイダ等が開示に応じるためには、任意開示ではなく、裁判上の請求手続きを利用する必要があるものと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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