館林市赤生田町埋め立ての件その2
- 2016/10/25
- 13:25
今まで、埋め立ては頻繁に行われていたようだが、この埋め立てに関する市の条例は無いと云うことで、環境課の問い合わせに対し、県の条例土砂による埋め立て等の規制に関する条例に従うと言う回答であった。
しかし、県の規定範囲3000平米以内のため県の許可と云うことでなく、市の農業委員会扱いとなった。(その後の回答)
市の条例では、第8類 産業経済/第2章 農林の中の、○館林市農地の埋立行為等に関する指導要綱が当てはまる。
<条例抜粋>
第1条 この要綱は、残土等による農地の埋立て、盛土又はたい積行為によって生じる環境の悪化及び災害の発生を防止するため必要な事項を定め、秩序ある農地の利用と保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 残土等 工事等に伴って出た土砂で、農地の埋立て、盛土又はたい積行為に使われるものをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。
(2) 事業 残土等による農地の埋立て、盛土又はたい積行為をいう。
(3) 事業区域 事業を施行する区域をいう。
(4) 事業主 事業を施行する農地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(5) 事業施行者 事業を施行する業者をいう。
(適用範囲)・・・とある。
そしてその土壌検査は環境省土壌環境基準による?
<別表>
土壌環境基準 別表を参照
明日情報開示請求で明らかにする。(農業委員会)
しかし、県の規定範囲3000平米以内のため県の許可と云うことでなく、市の農業委員会扱いとなった。(その後の回答)
市の条例では、第8類 産業経済/第2章 農林の中の、○館林市農地の埋立行為等に関する指導要綱が当てはまる。
<条例抜粋>
第1条 この要綱は、残土等による農地の埋立て、盛土又はたい積行為によって生じる環境の悪化及び災害の発生を防止するため必要な事項を定め、秩序ある農地の利用と保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 残土等 工事等に伴って出た土砂で、農地の埋立て、盛土又はたい積行為に使われるものをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。
(2) 事業 残土等による農地の埋立て、盛土又はたい積行為をいう。
(3) 事業区域 事業を施行する区域をいう。
(4) 事業主 事業を施行する農地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(5) 事業施行者 事業を施行する業者をいう。
(適用範囲)・・・とある。
そしてその土壌検査は環境省土壌環境基準による?
<別表>
土壌環境基準 別表を参照
明日情報開示請求で明らかにする。(農業委員会)