・介護支援(他法との給付調整関係) 1105 | 28回ケアマネに合格! 

・介護支援(他法との給付調整関係) 1105

他法との給付調整に関する過去問題をピックアップ
問題は全て正解・解説は省略
1:労働者災害補償保険法による療養給付は、介護保険給付に優先する。
2:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付は介護保険給付が優先する。
3:健康保険法による療養の給付は介護保険給付が優先する。
4:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付は介護保険給付が優先する。
5:健康保険法による療養の給付は介護保険給付が優先する。
6:保険優先の公費負担医療では、介護保険の給付が優先する。
7:生活保護受給者が介護保険サービスを利用する場合、介護扶助として自己負担分が支給される。
8:介護保険の被保険者である生活保護受給者が介護保険サービスを利用する場合、介護扶助として自己負担分が支給される。
9:介護保険の被保険者でない40~65歳未満の生活保護受給者の場合は、介護保険の自己負担分の10割が介護扶助として支給される。
10:要介護者でも、障害者施策固有のサービスについては、介護保険のサービスと同時に受けることができる。
11:介護保険の受給権は保護されるので差し押さえされることはない。
12:福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象にならない。
13:医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は、介護保険の第2号被保険者とはならない。
14:労働者災害補償保険法による療養補償給付は介護保険よりも優先される。
15:戦傷病者特別援護法による療養の給付は介護保険よりも優先される。
16:労働者災害補償保険法による療養補償給付は介護保険よりも優先される。
17:戦傷病者特別援護法による療養の給付は介護保険よりも優先される。
18:やむを得ない事由がある時は例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。
19:証人等の被害についての給付に関する法律による介護給付は介護保険よりも優先される。
なお、19は介護保険給付と証人等の被害についての給付に関する法律による介護給付の優先関係に関する問題です。この問題については、介護保険給付が優先される場合と優先されない場合があります。
具体的には、介護保険の給付を受けられる場合は、介護保険給付が優先されます。しかし、介護保険の給付を受けられない場合は、証人等の被害についての給付に関する法律による介護給付が優先されます。





介護支援(他法との給付調整関係)


災害補償関係各法との給付調整
上記表参照

老人福祉制度による措置との関係
介護保険制度施行後は 要介護者への福祉サービスは介護保険による給付が行われる。しかし、家族による虐待とか本人を代理する家族がいないなどの事由がある時は老人福祉法に基づく市町村の措置が行われる。

医療保険との給付調整
訪問看護、訪問リハビリテーションなど介護保険と医療保険で同様のサービスの給付がある場合は原則として介護保険による給付が優先する。

保険優先の公費負担医療との給付調整
保険優先の公費負担医療の給付と介護保険の給付が重複するときは介護保険による給付が優先する。
例→感染症患者としての利用者が 結核で公費負担医療を受ける場合は公費負担95%(利用者負担5%)のうち介護保険からの給付90%(利用者負担10%)が優先する。


生活保護との給付調整
生活保護の受給者でかつ介護保険の第1号被保険者・医療保険加入の第2号被保険者は介護保険給付が優先する(生活保護法の他法優先の原則)この場合利用者負担分は生活保護の介護扶助から、第1号被保険者の保険料は生活扶助から給付される。
医療保険に未加入の40~64歳生活保護→すべて生活保護の介護扶助から介護サービスか支給される。


障害者総合支援法との給付調整
障害者が介護保険の給付を受ける場合は介護保険の給付が優先する。

市町村による第三者行為への損害賠償請求権
市町村は、被保険者が偽り不正行為で保険料を受けた場合給付の全額、一部を徴収することができる。
不正受給が特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費の場合、市町村は厚生労働大臣の定める基準により、不正受領額の返還額に加え給付額の2倍以下を加算して徴収することができる。

市町村による文書等の物件の提出の求めなど
市町村は受給者、事業者などに文書等の物件提示を求めることができるが、それに応じないときは保険給付の全額、一部を制限することができる。この事務の一部について指定市町村事務委託法人に委託できる。

厚生労働大臣。都道府県知事による文書提示命令など
帳簿書類などの物件の提示を求めることができる。この事務は指定都道府県事務委託法人に委託できる。

受給権の保護・公課の禁止
保険料を受け取る権利は、他人に譲渡したり担保にしたり、あるいは差し押さえたりはできない。


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