社一:社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

社一

2023年12月14日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第79問です。
79問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率43%の問題です。

※社会保険一般常識の中で一番難しかった問題です。

<問題( 択一式 社一 問9 )>

〔問 9〕 社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

B 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

C 審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

D 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

E 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・


E


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(社会保険審査官及び社会保険審査会法1条、法2条)本肢のとおりである。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法10条1項・3項)本肢のとおりである。なお、社会保険審査官は、いつでも執行の停止を取り消すことができるが、執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによって行う(同法10条2項・4項)。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法15条1項・2項)本肢のとおりである。なお、公示の方法による送達は、社会保険審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があったものとみなされる(同法15条3項)。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法27条、同法42条)本肢のとおりである。なお、社会保険審査会は、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。

× (社会保険審査官及び社会保険審査会法34条1項・3項)前段部分は正しいが、再審査請求又は審査請求への参加は、「代理人によってすることができる」。なお、代理人は、各自、再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができるが、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問9は、社審法からの出題でした。社審法は、社一の中でも最後尾にくる法令ですし、場合によっては学習していない人もいるかもしれません。問題自体も難易度が高い肢が多く、正解するのは困難な問題であったといえます。



次回もがんばりましょう。




2023年12月06日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第71問です。
71問目は、択一式の国民年金法です。

正答率47%の問題です。

※いよいよ正答率が50%を割り込みました。

<問題( 択一式 社一 問5 )>

〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。

B 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

C 社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

D 社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

E 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・


D


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (社会保険労務士法2条の2、同則12条の10)本肢の場合には、依頼をしようとする者が請求しなかったときであっても、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

× (社会保険労務士法19条2項)帳簿の保存期間は、帳簿閉鎖の時から「2年間」である。

× (社会保険労務士法25条の12)社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。厚生労働大臣の認可は不要である。

(社会保険労務士法25条の18第2項)本肢のとおりである。社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、この規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定される。

× (社会保険労務士法25条の22の6第1項・2項)裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができるが、この検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問5は、社労士法からの出題でした。A、Bは基本事項としても、C~Eの3肢で迷ってしまうことが想定されます。確信が持てて正解できた人は、社労士法の学習が隅々まで行き届いていたものと思われます。



次回もがんばりましょう。




2023年12月02日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第67問です。

67問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率52%の問題です。


<問題( 選択式 国年 E )>

確定給付企業年金法第57条では、「掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって C ができるように計算されるものでなければならない。」と規定している。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑰ 掛金を負担すること
⑱ 財政の均衡を保つこと
⑲ 積立金の額が最低積立基準額を満たすこと
⑳ 必要な給付を行うこと


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 正解は・・・


C → ⑱ 財政の均衡を保つこと(確定給付企業年金法57条)
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・選択式の社会保険一般常識のCは、確定給付企業年金法からの出題でした。ここは、基本的な条文からの出題でしたので得点したいところです。本問を間違えてしまった方は、テキストの読み込みが不足しているように思われます。



明日もがんばりましょう。



2023年11月22日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第64問です。
64問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率62%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問10 )>

〔問 10〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

B 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

C 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

D 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

E 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・


B


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (高齢者医療確保法118条1項)「社会保険診療報酬支払基金」は、後期高齢者交付金の交付の業務等に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

(高齢者医療確保法9条1項)本肢のとおりである。なお、本肢の計画を、「都道府県医療費適正化計画」という。

× (高齢者医療確保法48条)「市町村」は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が後期高齢者医療広域連合を設けるものとされている。

× (高齢者医療確保法104条1項、同法105条、同法107条1項)普通徴収と特別徴収の記述が逆である。普通徴収とは、市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいい、特別徴収とは、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く)から老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。

× (高齢者医療確保法86条1項)「後期高齢者医療広域連合」は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問10は、高齢者医療確保法からの出題でした。Cにひっかからなければ、正解肢であるBにたどり着けたように思われます。



次回もがんばりましょう。




2023年11月12日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第45問です。

45問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率68%の問題です。


<問題( 選択式 社一 E)>

高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ E 人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 次の選択肢の中から答を選んでください。

① 3.5  ② 5.5  ③ 7.5  ④ 9.5


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 正解は・・・


E → ② 5.5(令和4年版厚生労働白書)

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・選択式の社会保険一般常識のEは厚生労働白書からの出題でしたが、白書統計数値対策で十分に取り上げている箇所であるため、迷うことなく正解できた受験生が多かったように思われます。



明日もがんばりましょう。