労一:社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

労一

2023年12月29日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第94問です。
94問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率22%の問題です。

※労働一般常識(選択式・択一式)の問題の中で一番難しかった問題です。
※難問です。

<問題( 択一式 労一 問1 )>

〔問 1〕 我が国の女性雇用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「令和3年度雇用均等基本調査(企業調査)(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 女性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、一般職が最も高く、次いで総合職、限定総合職の順となっている。他方、男性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、総合職が最も高く、次いで一般職、限定総合職の順となっている。

B 令和3年春卒業の新規学卒者を採用した企業について採用区分ごとにみると、総合職については「男女とも採用」した企業の割合が最も高く、次いで「男性のみ採用」の順となっている。

C 労働者の職種、資格や転勤の有無によっていくつかのコースを設定して、コースごとに異なる雇用管理を行う、いわゆるコース別雇用管理制度が「あり」とする企業割合は、企業規模5,000人以上では約8割を占めている。

D 課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。)を有する企業割合は約5割、係長相当職以上の女性管理職(役員を含む。)を有する企業割合は約6割を占めている。

E 不妊治療と仕事との両立のために利用できる制度を設けている企業について、制度の内容別に内訳をみると、「時間単位で取得可能な年次有給休暇制度」の割合が最も高く、次いで「特別休暇制度(多目的であり、不妊治療にも利用可能なもの)」、「短時間勤務制度」となっている。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

(令和3年度雇用均等調査結果の概要)本肢のとおりである。女性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、一般職が43.2%と最も高く、次いで総合職36.1%、限定総合職13.5%の順となっている。男性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、総合職が52.1%と最も高く、次いで一般職31.8%、限定総合職9.9%の順となっている。

(令和3年度雇用均等調査結果の概要)本肢のとおりである。なお、限定総合職では「男性のみ採用」が49.6%と最も高く、「男女とも採用」は25.6%、「女性のみ採用」は24.8%となっている。一方、一般職では「男性のみ採用」が35.2%、「女性のみ採用」が32.7%となっており、採用状況にあまり差はみられなかった。

× (令和3年度雇用均等調査結果の概要)労働者の職種、資格や転勤の有無によっていくつかのコースを設定して、コースごとに異なる雇用管理を行う、いわゆるコース別雇用管理制度が「あり」とする企業割合は、5,000人以上では「57.4%」である。

(令和3年度雇用均等調査結果の概要)本肢のとおりである。課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同じ)を有する企業割合は53.2%、係長相当職以上の女性管理職を有する企業割合は61.1%である。

(令和3年度雇用均等調査結果の概要)本肢のとおりである。不妊治療と仕事との両立のために利用できる制度を設けている企業割合は34.2%であり、制度の内容別に内訳を見ると、「時間単位で取得可能な年次有給休暇制度」(53.8%)が最も高く、次いで「特別休暇制度(多目的であり、不妊治療にも利用可能なもの)」(35.7%)、「短時間勤務制度」(34.6%)、「時差出勤制度」(30.8%)、「所定外労働の制限の制度」(29.1%)となっている。


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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問1は、令和3年度雇用均等調査結果の概要からの出題でした。この調査自体が覚えにくい内容でもあるため、学習を避けて通りがちな箇所です。ただ、学習していたとしても、正解肢のCは、企業規模別の割合を問う問題でしたし、他の肢の難易度も相応に高いため、必ずしも得点できるとは限らず、正解肢を絞り込むことすらできなかったかもしれません。



次回もがんばりましょう。




2023年12月20日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第85問です。
85問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率35%の問題です。


<問題( 択一式 労一 問3 )>

〔問 3〕 我が国のパートタイム・有期雇用労働者の雇用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は、「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A パートタイム・有期雇用労働者の雇用状況をみると、「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業の割合は7割を超えている。

B 「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業について、雇用している就業形態(複数回答)をみると、「有期雇用パートタイムを雇用している」の割合が最も高く、次いで「無期雇用パートタイムを雇用している」、「有期雇用フルタイムを雇用している」の順となっている。

C 正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業について、パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」、「仕事内容が簡単なため」、「人を集めやすいため」が上位3つを占めている。「有期雇用パートタイム」では「定年退職者の再雇用のため」の割合が6割を超えている。

D 正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業が行っている教育訓練の種類(複数回答)について、正社員に実施し、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施している企業の割合をみると、いずれの就業形態においても「入職時のガイダンス(Off‒JT)」が最も高くなっている。

E 「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」のいずれかの就業形態に適用される正社員転換制度がある企業について、正社員に転換するに当たっての基準(複数回答)別企業の割合をみると、「パートタイム・有期雇用労働者の所属する部署の上司の推薦」の割合が最も高く、次いで「人事評価の結果」、「(一定の)職務経験年数」の順となっている。

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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

(令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況)本肢のとおりである。パートタイム・有期雇用労働者の雇用状況をみると、「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業は「75.4%」となっており、7割を超えている。

× (令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況)「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業について雇用している就業形態(複数回答)をみると、「無期雇用パートタイムを雇用している」企業は51.4%と最も高く、次いで「有期雇用パートタイムを雇用している」(27.1%)、「有期雇用フルタイムを雇用している」(23.2%)となっている。

× (令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況)正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業について、パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」が61.9%と6割を超え、次いで「経験・知識・技能のある人を採用したいため」31.4%、「正社員の代替要員の確保のため」25.2%の順に高くなっている。「有期雇用パートタイム」では「定年退職者の再雇用のため」は「37.5%」であり、6割を超えていない。

× (令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況)正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業が行っている教育訓練の種類(複数回答)について、正社員に実施し、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施している企業の割合をみると、いずれの就業形態においても「日常的な業務を通じた、計画的な教育訓練(OJT)」が最も高くなっている。

× (令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況)「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」のいずれかの就業形態に適用される正社員転換制度がある企業について、正社員に転換するに当たっての基準(複数回答)別企業の割合をみると、「人事評価の結果」が67.7%と最も高く、次いで「パートタイム・有期雇用労働者の所属する部署の上司の推薦」が48.8%、「(一定の)職務経験年数」が41.1%の順となっている。


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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問3は、令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況からの出題でした。ここは、無期か有期か、フルタイムかパートタイムか正社員かなどの区分が多いうえに、順番とパーセンテージの両方をとらえきれていないと正解できないため、正解するのは難しかったと思われます。ただ、合格者の方は正答率が5割に達していることからも、この調査の問題が出題される可能性が高いことはわかっていたことでしたし、対策できていた人にとっては、論点が比較的単純なAが正解肢とあって、気づくことができたように思われます。なお、本問は全体の正答率が4割を割っているものの、合格者の正答率が5割に達しているため、「難問」表示はしておりません。



次回もがんばりましょう。




2023年12月07日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第72問です。
72問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率46%の問題です。


<問題( 択一式 労一 問2 )>

〔問 2〕 我が国の能力開発や人材育成に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「令和3年度能力開発基本調査(事業所調査)(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所のうち、問題点の内訳は、「指導する人材が不足している」の割合が最も高く、「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」と続いている。

B 正社員を雇用する事業所のうち、正社員の自己啓発に対する支援を行っている事業所の支援の内容としては、「教育訓練機関、通信教育等に関する情報提供」の割合が最も高く、「受講料などの金銭的援助」、「自己啓発を通して取得した資格等に対する報酬」と続いている。

C キャリアコンサルティングを行う仕組みを導入している事業所のうち、正社員に対してキャリアコンサルティングを行う上で問題があるとする事業所における問題の内訳をみると、「キャリアに関する相談を行っても、その効果が見えにくい」の割合が最も高く、「労働者からのキャリアに関する相談件数が少ない」、「キャリアコンサルタント等相談を受けることのできる人材を内部で育成することが難しい」と続いている。

D 労働者の主体的なキャリア形成に向けて実施した取組は、「上司による定期的な面談(1on1ミーティング等)」の割合が最も高く、「職務の遂行に必要なスキル・知識等に関する情報提供」、「自己啓発に対する支援」と続いている。

E 職業能力評価を行っている事業所における職業能力評価の活用方法は、「人事考課(賞与、給与、昇格・降格、異動・配置転換等)の判断基準」の割合が最も高く、「人材配置の適正化」、「労働者に必要な能力開発の目標」と続いている。



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

(令和3年度能力開発基本調査)本肢のとおりである。能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所のうち、問題点の内訳は、「指導する人材が不足している」(60.5%)が最も高く、「人材育成を行う時間がない」(48.2%)、「人材を育成しても辞めてしまう」(44.0%)と続いている。

× (令和3年度能力開発基本調査)自己啓発に対する支援の内容としては、「受講料などの金銭的援助」(正社員78.0%、正社員以外65.7%)が最多となっており、「教育訓練休暇(有給、無給の両方を含む)の付与」(正社員22.1%、正社員以外18.6%)は少なくなっている。

(令和3年度能力開発基本調査)本肢のとおりである。キャリアコンサルティングを行うしくみを導入している事業所のうち、キャリアコンサルティングを行う上で問題があるとする事業所は、「正社員」では67.6%、「正社員以外」では61.5%であり、問題の内訳をみると、正社員では、「キャリアに関する相談を行っても、その効果が見えにくい」(39.6%)、「労働者からのキャリアに関する相談件数が少ない」(39.5%)が多くなっている。

(令和3年度能力開発基本調査)本肢のとおりである。労働者の主体的なキャリア形成に向けて実施した取組は、「上司による定期的な面談(1on1ミーティング等)」が64.3%と最も高く、「職務の遂行に必要なスキル・知識等に関する情報提供」(53.9%)、「自己啓発に対する支援」(45.2%)と続いている。

(令和3年度能力開発基本調査)本肢のとおりである。職業能力評価を行っている事業所における職業能力評価の活用方法は、「人事考課(賞与、給与、昇格・降格、異動・配置転換等)の判断基準」(82.1%)が最多となっており、次いで、「人材配置の適正化」(61.5%)、「労働者に必要な能力開発の目標」(39.0%)と続いている。


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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問2は、令和3年度能力開発基本調査からの出題でした。出題される可能性が高い調査ではありますが、その年によって順番が変動することも多いうえに、そもそも覚えるのがやっかいな箇所です。ここはこの調査の学習を的確にできた人は正解できたと思われますが、得点できなくても仕方ないといえる問題です。統計数値の問題は、おおまかを拾っておき、容易な問題の場合は得点できるようにしておくものの、覚えにくい箇所や細かい問題が出題された場合は、選択肢を絞り込む形で正解できる可能性を高くする中で、正解できなくても致し方ないと見切りをつけるくらいが妥当です。



次回もがんばりましょう。




2023年12月01日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第66問です。

66問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率62&52の問題です。

※選択式労一D=62%、E=52%(Dは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 労一DE )>

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度である。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、 D の罰則(30万円以下の罰金)が科せられる。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者等については、使用者が E の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められている。


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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Dの選択肢
⑪ 賃金の支払の確保等に関する法律
⑬ パートタイム・有期雇用労働法
⑱ 労働契約法
⑳ 労働基準法


Eの選択肢
⑤ 厚生労働省労働基準局長
⑥ 厚生労働大臣
⑫ 都道府県労働局長
⑲ 労働基準監督署長


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step2 正解は・・・

D → ⑳ 労働基準法(労働基準法24条1項、同法120条1号)

E → ⑫ 都道府県労働局長(最低賃金法7条)

   

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step3 コメント

・選択式の労働一般常識のDは最低賃金の罰則が問われていますが、「特定最低賃金」の場合、定めに違反して差額を支払わなかったときは、賃金の一部が未払いとされ、労働基準法で定める「賃金全額払い原則」(労働基準法24条1項)違反とされています。



次回もがんばりましょう。



2023年11月27日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第60問です。

60問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率63&60の問題です。

※選択式労一A=63%、B=60%(Aは正答率がBより高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 労一AB )>

最高裁判所は、会社から採用内定を受けていた大学卒業予定者に対し、会社が行った採用内定取消は解約権の濫用に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。

大学卒業予定者(被上告人)が、企業(上告人)の求人募集に応募し、その入社試験に合格して採用内定の通知(以下「本件採用内定通知」という。)を受け、企業からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨を記載した誓約書(以下「本件誓約書」という。)を提出し、その後、企業から会社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり、企業からの指示により近況報告書を送付したなどのことがあり、他方、企業において、「  A  ことを考慮するとき、上告人からの募集(申込みの誘引)に対し、被上告人が応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する上告人からの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であつて、被上告人の本件誓約書の提出とあいまつて、これにより、被上告人と上告人との間に、被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。」企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の「採用内定の取消事由は、採用内定当時  B  、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。」


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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢

⑭ 本件採用内定通知に上告人の就業規則を同封していた
⑮ 本件採用内定通知により労働契約が成立したとはいえない旨を記載していなかつた
⑯ 本件採用内定通知の記載に基づいて採用内定式を開催し、制服の採寸及び職務で使用する物品の支給を行つていた
⑰ 本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかつた


Bの選択肢

⑦ 知ることができず、また事業の円滑な運営の観点から看過できないような事実であつて
⑧ 知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて
⑨ 知ることができたが、調査の結果を待つていた事実であつて
⑩ 知ることができたが、被上告人が自ら申告しなかつた事実であつて


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step2 正解は・・・

A → ⑰ 本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかつた(昭54.7.20最高裁判決大日本印刷事件)

B → ⑧ 知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて(昭54.7.20最高裁判決大日本印刷事件)

   

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step3 コメント

・選択式の労働一般常識のA及びBは、最高裁判例「大日本印刷事件」からの出題で、昨年に引き続き判例が出題されました。判旨に目を通していても、見落としがちな文言が抜かれていましたが、判旨の意味をよく考えながら落ち着いて読み進むことができれば、正解を導き出すことはさほど難しくないように思われます。



次回もがんばりましょう。