【ランチタイム・スタディ 2025統計数値 第42回 「個別労働紛争解決制度の状況②」3推定予想問題】:社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2024年11月23日

「ランチタイム・スタディ2025統計数値」の42日目は、「令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況」から「個別労働紛争解決制度の状況」の推定予想問題です。


<推定予想問題(個別労働紛争解決制度の状況)>

〔問〕 個別労働紛争解決制度の状況に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、紛争調整委員会による「助言・指導」、労働局長による「あっせん」の3つの方法がある。

B 令和5年度の総合労働相談件数は、4年連続で12万件を超え、高止まりしている。

C 総合労働相談件数の内訳としては、「民事上の個別労働紛争相談件数」が最も多く、次いで「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」、「法制度の問い合わせ」の順である。

D 民事上の個別労働関係紛争における相談、あっせんの申請では「解雇」の件数が引き続き最多となった。

E 民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から増加となった。



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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

A × (令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況)「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、「労働局長」による「助言・指導」、「紛争調整委員会」による「あっせん」の3つの方法がある。


B × (令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況)令和5年度の総合労働相談件数は、4年連続で「120万件」を超え、高止まりしている。


C × (令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況)総合労働相談件数の内訳としては、「法制度の問い合わせ」が最も多く、次いで「民事上の個別労働紛争相談件数」、「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」の順である。


D × (令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況)民事上の個別労働関係紛争における相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多となった。

E 〇 令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況)本肢のとおりである。




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step3 コメント

・令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況からの出題です。この調査では掲載されている内容(文章)が少ないものの、うっかりミスしてしまいがちな箇所です。難しい内容ではないので、確実に押さえておきましょう。



次回もがんばりましょう。



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