【11月終盤の課題】講義未学習部分よりも既学習部分の幹を太く(先の心配より前の補強):社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2024年11月18日

講義が「労基→安衛→労一→労災」と徐々に進んでくるにつれて、特に11月から年末近くに多くなる質問があります。

「少しは年金をやっておいた方がいいでしょうか。」という質問です。

答えは「ノー」です。
むしろ「やらないでください。」とお応えしています。

佐藤塾のフルパック☆プラス等のパックを受講いただいている方には、たとえば、労災②③の講義の視聴後には、視聴後1週間以内に講義の倍の時間をかけて、労災②③の過去問と労災②③のテキスト読みをやってくださいとお伝えしています。
労災②③の講義は、1コマ2時間半ですから、2コマで5時間となり、その倍の時間の復習となると10時間になります。
要するに、講義の視聴の時間を含めて、1週あたり15時間の時間をかけて労災②③をじっくりと身につけていくことをお願いしているわけです。

ところが、並行して年金の学習をするとしたら、この労災②③の15時間の学習のうち、たとえば5時間を削って年金にその分、充てることをした場合(すなわち、労災②③はトータル10時間の学習)、どっちも中途半端に終わってしまうことになります。
しっかりと身につけないといけない科目(この週は労災②③)の学習時間を削ることによって、労災②③が仕上がらない状態(消化不良な状態)で終えることになってしまいます。

講義を視聴した際には、なんとなく理解できた気がするので週15時間もかけずに週10時間程度の学習でも理解できるのではないかと感じてしまいがちですが、しっかり15時間かけて学習している人にかないっこありません。
こういう方が知識の整理に大幅な遅れが生じていることに気が付くのは、実は5月以降の直前期になってからです。

だからといって、年金を早くやっていたことに対する成果はほとんどありません。
年金の学習がスタートした時点で、労働科目と社会保険科目を極めていて、「あとは一番肝心な年金科目だ。」と気合を入れて3月以降に徹底して学習していった方が明らかに得点状況が良くなります。

では、週20時間の学習時間が取れる方の場合には、労災②③を15時間、年金を5時間の学習すればいいかというと、そうではありません。
せっかく標準時間の15時間を5時間上回る20時間という学習時間の確保ができるのであれば、既に終わっている科目の底上げをしてください。
今、労災②③の学習をしている週だとすれば、既に講義を聴き終えている労働基準法、労働安全衛生法、労働一般常識、あるいは労災保険法①の底上げということになります。

要するに、上乗せの時間が確保できた場合には、未学習部分の学習(いわば予習)をするのではなく、既に学習が終了している箇所の学習(復習)に充ててください。

冒頭のような「少しは年金をやっておいた方がいいでしょうか。」と言う方は、続いて「忘れないために年金を少しずつでもやっておいた方がいいのではないかと思うのですが。」と言われます。

ただ、このように言われる方ほど、実は令和6年度本試験択一式での国年、厚年の得点は7点に達しておらず、守るべき知識の領域にはありません。
たとえば、択一式の国年、厚年が共に8点以上だったいう方の場合には、「忘れてしまうのが怖い。」という言葉に頷けますが、そうでない方の場合には、中途半端に学習するより、忘れてしまっても1から(その代わり徹底的に)学習した方がいいのです。

例年、合格者の方が言われることの中に、「私は特別なことはしてきていません。ただ、言われたことだけはしっかりと守ってきました。」と言う方が大半です。
すなわち、「現」学習部分の復習をしっかりとやりきること(1週間以内のおっかけ復習)と、時間があれば、「既」学習部分の幹を太くすることだけをひたすらやってきて合格しているわけです。

この時期、
講義未学習部分よりも既学習部分の幹を太く
先の心配より以前の補強
で、臨んでください。


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