【ランチタイム・スタディ 63 】 2023本試験 択一 厚年 問9 (正答率58%の問題):社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2023年11月30日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第63問です。
63問目は、択一式の厚生年金保険法です。
本日は月末に付き、10分後に2問目、20分後に3問目と、合計3問いきます。

正答率58%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問9 )>

〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

B 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

C 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

D 厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

E 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。



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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

× (昭60法附則59条2項、平6法附則17条、平16法附則36条1項)経過的加算の額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分相当額から厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金の額を控除した額とされるが、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて上限が設けられており、今年度65歳に達する乙の場合は480月とされる。したがって、甲と乙の経過的加算は同額となる。

× (法44条の3第4項)繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の「前月」までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

× (法44条の3第5項)本肢の場合には、裁定請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされるため、支給される年金には繰下げ加算額が加算される。

(法43条2項)本肢のとおりである。なお、基準日とは、毎年9月1日をいう。

× (法43条3項)被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した「月前」における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(①~③に該当する場合には、該当するに至った日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額を改定する。
① その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
② 任意適用事業所の適用取消の認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき
③ 適用除外の規定に該当するに至ったとき


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問9は、いずれの肢も比較的難易度が高く、特に正解肢のDとAとE辺りで迷う人が多かったように思われます。



次回もがんばりましょう。




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