【ランチタイム・スタディ 71 】 2023本試験 択一 社一 問5 (正答率47%の問題):社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2023年12月06日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第71問です。
71問目は、択一式の国民年金法です。

正答率47%の問題です。

※いよいよ正答率が50%を割り込みました。

<問題( 択一式 社一 問5 )>

〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。

B 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

C 社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

D 社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

E 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。



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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

× (社会保険労務士法2条の2、同則12条の10)本肢の場合には、依頼をしようとする者が請求しなかったときであっても、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

× (社会保険労務士法19条2項)帳簿の保存期間は、帳簿閉鎖の時から「2年間」である。

× (社会保険労務士法25条の12)社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。厚生労働大臣の認可は不要である。

(社会保険労務士法25条の18第2項)本肢のとおりである。社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、この規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定される。

× (社会保険労務士法25条の22の6第1項・2項)裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができるが、この検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問5は、社労士法からの出題でした。A、Bは基本事項としても、C~Eの3肢で迷ってしまうことが想定されます。確信が持てて正解できた人は、社労士法の学習が隅々まで行き届いていたものと思われます。



次回もがんばりましょう。




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