【ランチタイム・スタディ 32 】 2022本試験 択一 健保問7 (正答率74%の問題):社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2022年10月31日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第32問です。
今日は、ランチタイム・スタディ( 2022本試験)を12月31日で終了させるため、2問の出題となります。
11月末日、12月末日も同じく2問消化することになります。

32問目は、択一式の健康保険法です。


正答率74%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問7 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

B 健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

C 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

D 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

E 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。



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step1 正解は・・・



B


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step2 解説

× (則40条)被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定事項を記載した届書を提出しなければならないが、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この届出は不要とされている。

(法3条5項、平30.7.30保保発0730第1号・年管管発0730第1号)本肢のとおりである。賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき、及び、賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているときは、当該賞与は報酬に該当するが、賞与の支給回数の算定においては、名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別することとされている。

× (法192条)本肢の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

× (法43条1項、令3.4.1事務連絡)ガソリン単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱うため、随時改定の対象となる。

× (法116条、平22.5.21保保発0521第1号)自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象とされる。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問7は、報酬に該当する賞与の規定が理解できていれば、Bが正しいことはわかるはずです。また、他の肢が誤りであることの消去法からも正解できると思われますが、ひっかかってしまうとしたらDだと思われます。



明日もがんばりましょう。




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