2021年06月27日
インプット講義を受講していただいている方からの「質問カード」で、これはという質問を取り上げて、ご質問があった事項とその回答を記載する「学習意欲が高まる!素朴な質問・疑問」の12回目です。
第12回は、労働一般常識の「労働組合法第7条(不当労働行為)」に関する質問です。
【質問1】
労働一般テキスト176ページの不当労働行為2の(b)(下記回答1にある労働組合法第7条第1号ロ)についてですが、ここで説明している内容というのはクローズドショップ制のことなのでしょうか。
【回答1】
不当労働行為の禁止は、憲法で保障された団結権、団体交渉その他の団体行動をする権利の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。労働組合法第7条では、使用者の労働者に対する次のような行為を不当労働行為として禁止しています。
〇労働組合法第7条〔不当労働行為として禁止される行為〕
(1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
イ労働者が、
・労働組合の組合員であること
・労働組合に加入しようとしたこと
・労働組合を結成しようとしたこと
・労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
ロ 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
(2)正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止(第2号)
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
(なお、使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)も含まれる。)
(3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止(第3号)
イ 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。
ロ 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。
(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止(第4号)
労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。
以上のように、労働組合法第7条は、不当労働行為を列挙して、これを使用者に禁止する規定です。
憲法第28条は、勤労者の団結権、団体交渉その他の団体行動をする権利を保障していますが、労働組合法第7条は労働三権を具体的に保障し、使用者に対して一定の行為を行うことを禁止して、労働組合活動の自由に対する使用者からの侵害を防止し、労働組合の自主性を確保しようとするものです。
労働組合法第7条第1号ロでは、労働者が労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約)を禁じていますが、ただし書にあるとおり、一定の場合には、使用者は、「その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約」、すなわち、ユニオンショップ協定又はクローズドショップ協定(以下「ユニオンショップ協定等」という。)を労働組合と締結することは妨げない旨を規定しています。
黄犬契約が労働組合への不加入、労働組合からの脱退を意図するものであるのに対し、ユニオンショップ協定等は、逆に、組合への加入、組合から脱退しないことを促進し、組合の組織化強化に資しようとするものです。(以上、コンメンタールより文章抜粋の上、加工)
したがって、ここで説明している内容というのはクローズドショップ制は当然のことながら、ユニオンショップ制も含まれます。
【質問2】
ユニオンショップ協定等は、特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にのみ締結できるものと考えてよろしいのでしょうか。
【解答2】
その通りです。
ユニオンショップ協定等は、「特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する」労働組合と締結する場合に「のみ」認められます。
たとえば、一企業内に、A、B及びCの3事業場があり、甲組合がA及びBの2事業場の従業員の過半数を代表し、乙組合がC事業場の従業員の過半数を代表する場合であれば、C事業場において適法にユニオンショップ協定等を締結し得るのは、乙組合に限ると解せざるをえないとされています。
したがって、この場合において、甲組合が過半数代表であるA及びB事業場と合わせてC事業場の従業員に対してユニオンショップ協定等を締結したとしたら、労働組合法第7条は第1号ロただし書の条件に該当する場合に限り不当労働行為とはならない旨定められているわけですから、C事業場の従業員に対するユニオンショップ協定等については、ただし書の要件に適合しない労働組合が締結したユニオンショップ協定等となり、不当労働行為を内容とするものとして、また、公序良俗に反するものとして、無効であると解せられています。(以上、コンメンタールより文章抜粋の上、加工)
この記事へのコメント
こういう素朴な質問の方が、どう回答すればいいのか、意外と難しい面がありますので、遅くなってしまいました。
日本では、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合の割合はおよそ6割程度、主に大企業の労働組合がユニオン・ショップ協定を締結していますが、ユニオン・ショップ協定は、労働組合の組織力の強化・拡大となる反面、労働者側は労働組合への加入が強制され、その結果、労働組合からの除名や脱退が解雇につながるという問題があります。
確かにすべての労働組合がユニオン・ショップ協定を締結すれば、労働組合の組織率は上昇するでしょうが、労働者の組合に加入する自由や脱退する自由が失われますので、労働組合組織率が高くなりさえすれば労働者の立場が強くなるとは言い切れない側面もあります。
判例(昭50.4.25日本食塩製造事件)では、ユニオン・ショップ協定について有効説の立場をとっていますが、実務では、労働者から労働組合を脱退したいという相談を受けることもあります。