【ランチタイム・スタディ 31 】 2020本試験 択一 労災問7 (正答率72%の問題):社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2020年10月31日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第31問です。

31問目は、択一式の労災保険法です。

正答率72%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問7 )>

〔問〕 労災保険の特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。

B 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。

C 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。

D 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

E 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A 〇 (特支則6条1項、4項) 本肢のとおりである。算定基礎年額は、①負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与の額、②給付基礎日額に365日を乗じて得た額の20%、③150万円のうち、最も低い額とされるため、150万円を超えることはない。

B 〇 (特支則5条の2、昭56.6.27基発393号) 本肢のとおりである。傷病特別支給金及び傷病特別年金については、保険給付たる傷病(補償)等年金が政府の職権により支給決定がされるため、特別支給金の申請は独自に行うことになる。そこで、当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金等の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金及び傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないとされている。

C 〇 (特支則20条、法12条の4) 本肢のとおりである。特別支給金については、労災保険法12条の4の規定は準用されないため、第三者行為災害による損害賠償との調整は行われない。

D × (特支則3条6項) 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して「2年以内」に行わなければならない。

E 〇 (特支則20条、法別表1第1号~3号) 本肢のとおりである。労災保険の保険給付は、同一の事由について社会保険の年金給付が支給されるときは、その額に政令で定める率を乗じて減額調整されるが、特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち、被災労働者等援護事業として支給されるものであり、損害のてん補の意義を持つものとはいえないため、損害賠償との調整は行われない。



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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問7は、特別支給金に関する問題でした。特別支給金は保険給付の時効に代わり申請期間が定められており、この申請期間を過ぎると申請は受理されないこととなりますが、正解肢のDについては、この申請期間を問う問題でした。休業特別支給金の申請期間は2年ですが、他の傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、ボーナス特別支給金については5年と定められており、それさえ理解していれば、他の肢に惑わされることなく正解できる問題です。



明日もがんばりましょう。




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