2020年10月30日
30問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率73%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問5 )>
〔問〕 給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
B 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
C 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。
D 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
E 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法52条1項) 本肢のとおりである。争議中の事業所など、職業安定法20条の規定に該当する事業所に紹介されたときは、給付制限を受けないものとされている。
B 〇 (法34条2項) 本肢のとおりである。本肢の支給停止処分は、新たな受給資格に基づく基本手当には及ばないこととされている。
C 〇 (法56条の3第1項、行政手引57003) 本肢のとおりである。法32条又は法33条の給付制限期間中の受給資格者は、早期に就業を開始することにより、給付制限期間中であっても就業手当を受給できる。なお、就業手当受給後、当該給付制限期間中に再び離職した場合であっても給付制限が解除されるわけではないので、就業していない日について、当該給付制限期間中は基本手当の支給は行わない。
D × (法61条の8第2項) 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者であっても、新たに育児休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該休業に係る育児休業給付金が「支給される」。
E 〇 (法61条の3) 本肢のとおりである。偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、高年齢雇用継続基本給付金は支給されないが、当該被保険者がその後離職した場合における基本手当の支給については、給付制限は行われない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問5は、給付制限に関する問題でした。AとBは正しいことがわかったとしても、Cの難易度が高かったように思われますので、C~Eで判断に迷った方がいることと思われます。
明日もがんばりましょう。