2024年01月:社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2024年01月

2024年01月31日

「ランチタイム・スタディ2023統計数値」の24日目は、「令和5年「高年齢者の雇用状況」集計結果」から「高年齢者雇用確保措置の実施状況等」の調査記載内容です。


高年齢者雇用確保措置の実施状況等

【令和5年「高年齢者の雇用状況」集計結果】

(2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

(1) 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措置」という。)を実施済みの企業は、報告した企業全体の29.7%で、中小企業では30.3%大企業では22.8%であった。


※就業確保措置
高年齢者雇用安定法第10条の2に基づき、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主または65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げるいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの就業を確保するよう努めなければならない。
① 定年制の廃止
② 定年の引上げ
③ 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 社会貢献事業に従事できる制度の導入(事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)


(2) 就業確保措置を実施済みの企業の内訳
就業確保措置を実施済みと報告した企業について措置内容別に見ると、
定年制の廃止3.9%
定年の引上げ2.3%
継続雇用制度の導入は23.5%
創業支援等措置の導入は0.1%
であった。

※創業支援等措置
就業確保に係る措置のうち、④業務委託契約を締結する制度の導入及び⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入という雇用以外の措置を創業支援等措置という。




次回もがんばりましょう。



2024年01月30日

2月3日(土)「個別相談」を実施いたします。

お一人様25分とさせていただきます。
対象となる方は、次の方です。

〇既に佐藤塾で2024年向けフルパック☆プラス等のパックコースを受講いただいている方
① 学習の方法等で悩みや相談のある方
② モチベーションを高めたい方
③ 今後の学習で巻き返しを図りたい方

※調子よく学習できている方は心配いらないと思いますが、今のやり方でいいかどうか迷っている方、学習が上手く機能していないと感じている方は、お話しする中で学習のヒントになることが出てくるはずです。
※既に佐藤塾で2024年向けフルパック☆プラス、フルパック等のパックコースを受講いただいている方の個別相談の「初回」は、事前に個別相談シートを記載してください。
☞「2024年向けパックコース受講生向け個別相談の初回の注意事項


〇2024年度本試験に向けて、学習をしている・学習を開始しようと思っている方
学習の仕方等で悩みやご相談のある方(学習方法に関するご質問・ご相談
佐藤塾の講座の特長を知りたい方(講座に関するご質問・ご相談
 (聞けばすぐに済むような簡単な事柄でも結構です。)
③2024年度の社労士受験をするかどうか、迷っている方(資格に関するご質問・ご相談

2024年度本試験へ向けた学習計画を練りたい方やどのような学習をしていけばいいのか迷っている方など、ぜひ、個別相談を利用してください。


〇佐藤塾の講座を利用して合格された方
①どのような学習が功を奏したのか、喜びの声をお聞かせください。


東京本校に来所いただくか、電話でお話をするかのいずれでも結構ですので、予約をしてください。

時間割ですが、相談開始時刻で次の設定としています。(1枠25分)
①12:10~  ②12:45~  ③13:20~  
④13:55~  ⑤14:30~


[予約の手順]
・「2024年向け佐藤塾個別学習相談会Web予約」画面から予約入力をしてください。☞予約画面はこちら
・空いている時間帯をクリックしていただき、必要事項を入力してください。
( 「SOLD OUT」となっている時間帯は、既に埋まってしまっています。)

予約画面の「備考欄」には、次の①、②を必ず入れてください。
電話か、来所か。⇒ここの記入は重要ですので忘れないようにしてください。
相談内容(簡単で結構です。)


[予約日当日]
・東京本校にお越しいただける方は、その時刻までに東京本校へお越しください。
・電話の方は、その時刻に電話がかかってくるのをお待ちください。
 (5分過ぎても電話が無い場合はお手数ですが、東京本校に電話でその旨、連絡してください。)
 (非通知でかけることになりますので、非通知でも電話がつながるようにしておいてください。)


どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解消してしまいましょう。


「ランチタイム・スタディ2024統計数値」の23日目は、「令和5年「高年齢者の雇用状況」集計結果」から「高年齢者雇用確保措置の実施状況等」の調査記載内容です。

高年齢者雇用確保措置の実施状況等

【令和5年「高年齢者の雇用状況」集計結果】

(1)高年齢者雇用確保措置の実施状況

① 高年齢者雇用確保措置の状況
高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)を実施済みの企業は、報告した企業全体の99.9%で、中小企業では99.9%、大企業では99.9%であった。


② 雇用確保措置を実施済みの企業の内訳
雇用確保措置を実施済みと報告した企業について、雇用確保措置の措置内容別に見ると、
定年制の廃止3.9%[変動なし]、
定年の引上げ26.9%[1.4ポイント増加]、
継続雇用制度の導入69.2%[1.4ポイント減少]
であった。


③ 継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業の状況
「継続雇用制度の導入」を行うことで雇用確保措置を講じている企業(163,768社)を対象に、継続雇用制度の内容を見ると、
希望者全員を対象とする制度を導入している企業の割合は、84.6%
中小企業では86.1%大企業では68.1%

経過措置に基づき、対象者を限定する基準がある継続雇用制度を導入している企業(経過措置適用企業)の割合は、15.4%
中小企業では13.9%大企業では31.9%



明日もがんばりましょう。



2024年01月29日

「ランチタイム・スタディ2024統計数値」の22日目は、「令和4年就労条件総合調査結果の概況」から「定年制等」の推定予想問題です。


<問題(定年制等)>

〔問〕 定年制等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は「令和4年就労条件総合調査結果の概況」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 定年制を定めている企業割合は9割を超えており、これを定年制の定め方別にみると、「一律に定めている」がほとんどである。

B 一律定年制を定めている企業について、「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、2割以上となっており、産業別にみると、「運輸業,郵便業」が最も高い。

C 一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度若しくは再雇用制度若しくは両方の制度がある企業割合は9割を超えている。

D 一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度若しくは再雇用制度若しくは両方の制度がある企業割合を制度別にみると、「勤務延長制度のみ」の企業割合は約1割、「再雇用制度のみ」の企業割合は約6割、「両制度併用」の企業割合は約2割となっている。

E 一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業では7割を超え、再雇用制度がある企業では9割を超えている。



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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

A 〇 (令和4年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。

B 〇 (令和4年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。


C 〇 (令和4年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。


D 〇 (令和4年就労条件総合調査結果の概況) 本肢のとおりである。


E × (令和4年就労条件総合調査結果の概況) 一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業では「5割」を超え、再雇用制度がある企業では「7割」を超えている。



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step3 コメント

・「令和4年就労条件総合調査結果の概況」から「定年制等」の問題です。あまり興味のわかない内容だと思われますが、ここではほとんどの企業が「再雇用制度のみ」を採用しているというDの箇所が最重要となります。



次回もがんばりましょう。




2024年01月27日

「ランチタイム・スタディ2024統計数値」の21日目は、「令和4年就労条件総合調査結果の概況」から「定年制等」の調査記載内容です。


定年制等

【令和4就労条件総合調査結果の概況】

(4)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業で55.1%再雇用制度がある企業で76.5%となっている。

最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、「66歳以上」を最高雇用年齢とする企業割合は、勤務延長制度がある企業が31.7%(平成29年調査16.9%)、再雇用制度がある企業が22.0%(同9.8%)で、両割合とも平成17年以降の調査年において過去最高となっている。


<ポイント>
・「この仕事はどんなにがんばっても75歳までだろう。そうでないと、仕事中に倒れられても困るし、ミスを連発されても困るので、最高雇用年齢は決めておきたい。」というのが経営者の心情です。したがって、最高雇用年齢を定めている企業割合は半数以上となり、特に再雇用制度がある企業では、希望者全員を再雇用する企業が多いだけに、最高雇用年齢は決めておきたいとする企業割合が高く、4社に3社という割合となっています。

・「66歳以上」を最高雇用年齢とする企業割合は、
① 勤務延長制度がある企業が31.7%(平成29年調査16.9%)
② 再雇用制度がある企業が22.0%(同9.8%)
で、平成29年調査より大幅に伸びているため、試験委員が注目するに値する数値といえますので要注意です。【過去最高】




始めたばかりの統計ですが、「定年制等」で投げ出したくなってきた人へ・・・定年制等の(1)~(3)は、次の内容で十分です。

<定年制等の(1)~(3)までのまとめ>
・定年を定めている企業は約95%であり、そのうち、一律定年制を定めている企業割合は約95%です。

・一律定年制を定めている企業のうち、
①60歳定年企業=約7割
②65歳定年企業=約2割(5社に1社)
③65歳以上定年企業=約2割5分(4社に1社)【大幅増(平成29年調査約18%程度)】
となっています。

・一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度又は再雇用制度若しくは両方の制度がある企業割合は約95%となっています。

・制度別にみると、
①「再雇用制度のみ」の企業割合は約6割、
②「勤務延長制度のみ」の企業割合は約1割、
③「両制度併用」の企業割合は約2割、
よって、
④「勤務延長制度(両制度併用含む)」の企業割合は約3割【②+③】【過去最高】
⑤「再雇用制度(両制度併用含む)」の企業割合は約8割【①+③】
となっています。



これでも覚えるのは大変かもしれませんが、ご自身の会社と比較して覚えてしまいましょう。また、これらの数字をさらっと言えるとかっこいいです。
次回もがんばりましょう。