2023年11月:社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2023年11月

2023年11月30日

安衛法らくらくマスター」が、12月1日(金)から10日間、無料でWeb視聴できます。

内容としては、次の3分野になります。
① 安全衛生管理体制
② 機械等に関する規制
③ 派遣元・派遣先が負う安衛法上の責任

この3分野だけでも、十分、聴きごたえがあり、学習が捗ること間違いなしです。
この3分野は、これだけで網羅してしまっても十分かもしれないくらいの内容です。
しかも、約70分で理解できるのでかなり効率的です。

ぜひ視聴いただき、安衛法の学習に役立ててください。


「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第65問です。
65問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問5 )>

〔問 5〕 遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。

B 夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。

C 船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。

D 配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

E 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

(法63条)本肢のとおりである。姻族関係終了届の提出は、遺族厚生年金の失権事由に該当しない。

× (法66条1項)甲が障害厚生年金の受給を選択した場合であっても、甲の子に遺族厚生年金は支給されない(支給停止は解除されない)。

(法59条の2)本肢のとおりである。

(法43条の3第2項)本肢のとおりである。

(令3条の10、平23.3.23年発0323第1号)本肢のとおりである。被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者であって、前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であるものは、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問5は、C以外はいずれも比較的難問の部類に入ると思われます。正解できた人も、確固たる正解とまではいかなかったのではないでしょうか。



次回もがんばりましょう。




「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第64問です。
64問目は、択一式の健康保険法です。

正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問4 )>

〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

B 傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

C 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

D 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

E 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。



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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

× (法82条1項)本肢の場合には、「社会保障審議会」ではなく「中央社会保険医療協議会」に諮問する。

× (法108条5項、令37条)本肢のかっこ書きが誤りである。傷病手当金と老齢年金給付との調整の対象者には、日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者は含まれない。また、傷病手当金の継続給付を受けている者に老齢年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は支給されないが、老齢年金等の額を360で除して得た額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

× (令46条2項、令附則5条)前段部分は正しいが、健康保険組合の準備金のうち、医療給付費相当分以外の部分については、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の2」ではなく「12分の1」に相当する額が、基準額とされている。

× (法172条)保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は「納期前であっても」保険料を徴収(繰上徴収)することができる。

(法101条、令36条)本肢のとおりである。産科医療補償制度に加入する医療機関等における在胎週数22週以降の出産に係る家族出産育児一時金は、1児につき50万円とされているため、双子を出産した場合には100万円が支給される。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問4は、Eが理解できていれば即答できる内容でしたので、他の肢に惑わされなければ正解できると思われます。



次回もがんばりましょう。




「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第63問です。
63問目は、択一式の厚生年金保険法です。
本日は月末に付き、10分後に2問目、20分後に3問目と、合計3問いきます。

正答率58%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問9 )>

〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

B 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

C 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

D 厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

E 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。



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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

× (昭60法附則59条2項、平6法附則17条、平16法附則36条1項)経過的加算の額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分相当額から厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金の額を控除した額とされるが、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて上限が設けられており、今年度65歳に達する乙の場合は480月とされる。したがって、甲と乙の経過的加算は同額となる。

× (法44条の3第4項)繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の「前月」までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。

× (法44条の3第5項)本肢の場合には、裁定請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなされるため、支給される年金には繰下げ加算額が加算される。

(法43条2項)本肢のとおりである。なお、基準日とは、毎年9月1日をいう。

× (法43条3項)被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した「月前」における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(①~③に該当する場合には、該当するに至った日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額を改定する。
① その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
② 任意適用事業所の適用取消の認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき
③ 適用除外の規定に該当するに至ったとき


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問9は、いずれの肢も比較的難易度が高く、特に正解肢のDとAとE辺りで迷う人が多かったように思われます。



次回もがんばりましょう。




以前もご案内していますが、本日11月30日は「年金の日」です。

厚生労働省では、“国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日”として、平成26年度から毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としました。

こうした「年金の日」の趣旨について、賛同いただいた各団体等と協働した取組により、
・「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認していただき
・高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくこと
 を呼びかけています。


11月30日



参考までに・・・