2022年10月:社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2022年10月

2022年10月31日

11月5日(土)「個別相談」を実施いたします。

お一人様25分とさせていただきます。
対象となる方は、次の方です。

〇2023年の本試験に向けて、これから学習を開始しようと思っている方
学習の仕方等で悩みやご相談のある方(学習方法に関するご質問・ご相談
佐藤塾の講座の特長を知りたい方(講座に関するご質問・ご相談
 (聞けばすぐに済むような簡単な事柄でも結構です。)
③来年、社労士の受験をするかどうか、迷っている方(資格に関するご質問・ご相談

来年の本試験へ向けた学習計画を練りたい方やどのような学習をしていけばいいのか迷っている方など、ぜひ、個別相談を利用してください。


〇既に佐藤塾で2023年向けフルパック☆プラス等のパックコースを受講いただいている方
① 学習の方法等で悩みや相談のある方
② モチベーションを高めたい方
③ 今後の学習で巻き返しを図りたい方

※調子よく学習できている方は心配いらないと思いますが、今のやり方でいいかどうか迷っている方、学習をしているのに得点が芳しくない方は、お話しする中で学習のヒントになることが出てくるはずです。
※既に佐藤塾で2023年向けフルパック☆プラス、フルパック等のパックコースを受講いただいている方の個別相談の「初回」は、事前に個別相談シートを記載してください。
☞「2023年向けパックコース受講生向け個別相談の初回の注意事項


〇佐藤塾の講座を利用して合格された方
①どのような学習が功を奏したのか、喜びの声をお聞かせください。今後の参考にさせていただきます。


東京本校に来所いただくか、電話でお話をするかのいずれでも結構ですので、予約をしてください。

時間割ですが、相談開始時刻で次の設定としています。(1枠25分)
①11:35~  ②12:10~  ③12:45~  ④13:20~  ⑤13:55~


お越しいただける方は、できるだけお越しいただきたいのですが、コロナ対策として、次の点をご了承ください。
・衝立を立てて相談
・マスク着用
・入室の際、手指の要消毒


[予約の手順]
・「2023年向け佐藤塾個別学習相談会Web予約」画面から予約入力をしてください。☞予約画面はこちら
・空いている時間帯をクリックしていただき、必要事項を入力してください。
( 「SOLD OUT」となっている時間帯は、既に埋まってしまっています。)

予約画面の「備考欄」には、次の①、②を必ず入れてください。
電話か、来所か。⇒ここの記入は重要ですので忘れないようにしてください。
②パック受講中(パック名)か、これから開始か、合格者か。
相談内容(簡単で結構です。)


[予約日当日]
・東京本校にお越しいただける方は、その時刻までに東京本校へお越しください。
・電話の方は、その時刻に電話がかかってくるのをお待ちください。
 (5分過ぎても電話が無い場合はお手数ですが、東京本校に電話でその旨、連絡してください。)
 (非通知でかけることになりますので、非通知でも電話がつながるようにしておいてください。)


どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解消してしまいましょう。


みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

来年へ向けて、どのような学習計画を立てていますか?

資格の学校を利用して学習を進めていこうと思っている方は、大手の学校だけでなく、ぜひ佐藤塾も候補に入れてくださいね。

社会保険労務士講座「佐藤塾」のLIVE講義の無料体験のお知らせです。
先日、労働一般常識③の無料体験のお知らせをしましたが、④の講義前半約70分も追加します。

・労働一般常識④ 11月6日(日)14:00~約70分(途中の10分休憩まで)

ただし、2023年向け講義の無料体験に参加された方は対象外となります。
また、労働一般常識③④の両方の無料体験はできません。

迷っている方はぜひお越しください。
予約は不要ですから、当日、突然いらっしゃっていただいて構いません。
当然、無料ですので、無料体験で視聴していただき、講座受講をお考えください。
私、佐藤としみが担当いたします。

どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのか、わからない方はぜひ参加してみてくださいね。
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、講義で配布した冊子はお持ち帰りしていただいて構いません。


講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てくださいね。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。

それでは、お待ちしています!!



「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第32問です。
今日は、ランチタイム・スタディ( 2022本試験)を12月31日で終了させるため、2問の出題となります。
11月末日、12月末日も同じく2問消化することになります。

32問目は、択一式の健康保険法です。


正答率74%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問7 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

B 健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

C 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

D 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

E 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。



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step1 正解は・・・



B


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step2 解説

× (則40条)被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定事項を記載した届書を提出しなければならないが、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この届出は不要とされている。

(法3条5項、平30.7.30保保発0730第1号・年管管発0730第1号)本肢のとおりである。賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき、及び、賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているときは、当該賞与は報酬に該当するが、賞与の支給回数の算定においては、名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別することとされている。

× (法192条)本肢の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

× (法43条1項、令3.4.1事務連絡)ガソリン単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱うため、随時改定の対象となる。

× (法116条、平22.5.21保保発0521第1号)自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象とされる。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問7は、報酬に該当する賞与の規定が理解できていれば、Bが正しいことはわかるはずです。また、他の肢が誤りであることの消去法からも正解できると思われますが、ひっかかってしまうとしたらDだと思われます。



明日もがんばりましょう。




「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第31問です。

31問目は、選択式の健康保険法です。

正答率80&74%の問題です。

※選択式健保D=80%、E=74%(Dは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 健保 DE )>

被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から  D  日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは  E  に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Dの選択肢

① 5  ② 7  ③ 10  ④ 14  


Eの選択肢

⑰ 厚生労働大臣  ⑱ 全国健康保険協会の都道府県支部

⑲ 全国健康保険協会の本部  ⑳ 地方厚生局長



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step3 正解は・・・


D → ③ 10(則2条)

E → ⑰ 厚生労働大臣(則2条)

   

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step4 コメント


・健康保険法のD及びEは、選択の届出からの出題でした。ここは、どのテキストにも記載されているはずの内容ですから、普通にテキストに目を通していれば正解できる問題です。



明日もがんばりましょう。



2022年10月30日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第30問です。

30問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率76%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問7 )>

〔問〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。

B 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。

C 厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

D 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して雇用保険法の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。


E 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。



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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

× (法78条、法85条)行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができるが、受給資格者が正当な理由なくこれを拒んだ場合であっても、罰則の適用はない。

(法74条1項)本肢のとおりである。


(法72条1項)本肢のとおりである。受給資格者が法33条1項(離職理由に基づく給付制限)に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとされているが、厚生労働大臣がこの基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

(法77条の2)本肢のとおりである。

(則143条)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問7は、正解肢であるAについて罰則はないため誤りであることは、学習をしていく中でわかると思われます。他の選択肢も、基本的な問題でしたので、ここは得点しておきたい問題といえます。



明日もがんばりましょう。