2021年10月
2021年10月31日
31問目は、択一式の健康保険法です。
正答率67%の問題です。
※およそ3人に2人が正解している問題です。
<問題( 択一式 健保 問5 )>
〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。
B 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
C 毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
D 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。
E 任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法194条の2第1項)本肢のとおりである。令和2年10月1日から健康保険法が改正され、保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定が設けられた(告知要求制限)。
B × (昭24.7.7職発921号)労働組合専従者は、その専従する労働組合が適用事業所となる場合は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。
C × (則25条1項)健康保険被保険者報酬月額算定基礎届は、「7月10日まで」に、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
D × (法3条7項、平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)障害者支援施設に入所することとなった場合の被扶養者の認定については、病院又は診療所に入院する場合と同様に取り扱われるため、入所のため一時的に別居しているが、入所前は同一世帯にあった者は、同一世帯に属していると認められ、被扶養者と認定される。
E × (法37条2項)「納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたとき」は、本肢の規定は適用されない。なお、「正当な理由」とは、通常、天災地変又は交通・通信関係のスト等のような場合に納付期日までに保険料の納付がなかったとき等をいう(昭58.2.1保険発19号・庁保険発4号)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の健康保険法の問5は、正解肢のAが法改正事項でしたので、改正をきちんと学習されていた人は正解できたと思われます。ただ、Aが確実に正しいとまでは言い切れないという場合でも、B~Eの誤りが比較的容易にわかりますので、消去法でAを選択することも可能です。
明日もがんばりましょう。
2021年10月30日
2021年本試験 合否を分けた12問
合格できる受験生VS合格できない受験生――その違いが明らかに
今年の本試験で、合格ラインを突破した人とそうでなかった人の差はどこにあるのでしょうか?
2021年度本試験で合格者が正解できて不合格者が正解できなかった択一式問題(合格者正答率と全体正答率に開きがある問題)を洗い出し、佐藤としみ講師が解説を行います。
早めに確認しておくことで、2022年度本試験での取りこぼしをなくします。
〇11月13日(土) 11:00~12:30 東京本校LIVE
〇11月23日(火・祝) 11:30~13:00 大阪本校LIVE
【LIVE参加特典】
「合否を分けた問題冊子」贈呈
※予約不要、LIVE無料
※Webの配信期間は、配信開始から1か月無料(「合否を分けた問題冊子」は付きません。)
※通信DVDは有料(2,000円)(「合否を分けた問題冊子」が付きます。)
※「2021年本試験 合否を分けた12問」は、パンフレットの裏表紙や辰巳法律研究所ホームページでは、「合否を分けた問題はこれだ!」という記載になっていますが、同じものを指します。
(当初は、合否を分けた問題が何問になるのかがわかりませんので、「合否を分けた問題はこれだ!」というタイトルにしていますが、2021年本試験の合否を分けた問題は、分析の結果、12問あることが判明しましたので、タイトルを「2021年本試験 合否を分けた12問」としている次第です。)
「令和3年版過労死等防止対策白書」が公表されました。
~自動者運転従事者や外食産業についての過労死等の要因などについて分析~
政府は、10月26日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和2年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和3年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定しました。
「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法の第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。6回目となる今回の白書の主なポイントは以下のとおりです。
「令和3年版 過労死等防止対策白書」の主なポイント
1.本年7月30日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)の変更経緯やその内容について報告。
2.大綱において定める重点業種等のうち、自動車運転従事者、外食産業に関する労災認定事案の分析など、企業における過労死等防止対策の推進に参考となる調査研究結果(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)を報告。
3.長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、昨年度の取組を中心とした労働行政機関などの施策の状況について詳細に報告。
4.企業でのメンタルヘルス対策や勤務間インターバル制度の導入など、過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。
※「過労死等」とは
(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
先手必勝!来年の本試験に向けて重要改正事項を先取り!
いち早く最新情報をつかみ、他の受験生と差を付ける!
2022年本試験合格を確実にするためには、次年度に向けた改正事項をいち早くキャッチし、内容を把握しておくことが大切であることは言うまでもありません。
早期準備で学習効率を上げるためのセミナーを大阪本校で実施します。
2022年試験を目指す方はもちろんのこと、合格者の方にとっても熟知しておくべき内容です。
11/23(火・祝) 10:00~11:00
大阪本校LIVE
【LIVE講義特典】
改正オリジナル冊子 贈呈
※通学(LIVE)は予約不要・無料
※11月23日(火・祝)の「法改正特別セミナー」後には、大阪本校にて11:30より、「合否を分けた12問」を行います。合わせてお聴きください。
社会保険労務士
木田 麻弥講師
お近くにお住まいの方、ご興味のある方は、ぜひ、お越しください。
30問目は、択一式の国民年金法です。
正答率67%の問題です。
※およそ3人に2人が正解している問題です。
<問題( 択一式 国年 問2 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
B 障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。
C 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
D 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
E 被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法21条3項)本肢のとおりである。国民年金と厚生年金保険(厚生労働大臣が支給するものに限る)の間では、制度間の調整が行われる。
B 〇 (法30条1項、昭60法附則20条1項)本肢のとおりである。なお、初診日において65歳以上の者には、保険料納付要件の特例は適用されない。
C 〇 (法9条)本肢のとおりである。
D 〇 (法130条2項、基金令24条2項)本肢のとおりである。老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、200円は、老齢基礎年金を繰下げ受給する場合には、当該老齢基礎年金と同じ増額率で算定された額となる。
E × (法附則9条の4の2第2項)本肢の届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、当該届出が行われた日以後「学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」とみなされる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の国民年金法の問2は、正解肢のEがわからなくても、A~Dが正しいことが比較的容易にわかる問題でしたので、Eに行きついたという方もいらっしゃったと思われます。
明日もがんばりましょう。