2020年11月
2020年11月30日
61問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率52%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問6 )>
〔問〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
B 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
C 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
D 失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
E 雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法78条) 本肢のとおりである。行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、受給期間の延長の申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができるとされている。
B 〇 (法79条1項) 本肢のとおりである。なお、当該規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないとされている。
C × (法74条) 本肢の場合は、「これらを行使することができる時」から2年を経過したときは、時効によって消滅する。なお、育児休業給付の支給を受ける権利についても同様である。
D 〇 (法69条2項) 本肢のとおりである。
E 〇 (法70条) 本肢のとおりである。当該規定は、失業等給付等(失業等給付及び育児休業給付)に関する処分を不服として審査請求をし又は再審査請求を行う場合、当該処分の基礎となっている資格取得又は喪失の確認処分についての違法性又は不当性を理由とすることでできないという趣旨のものある。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問6は、雇用保険制度に関する問題でした。正解肢のCは、2020年の改正事項でしたので、改正をチェックできていた人は正解できたと思われますが、細かいところで見抜くのは難しかったかもしれません。
明日もがんばりましょう。
クイズです。
・11月は「〇〇〇〇月間」、11月30日は「◇◇の日」です
さて、〇〇〇〇、◇◇には、何の文字が入るでしょうか?
※社労士に関係する用語ですが、社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても一向に構いません。
<ヒント1>
・〇〇〇〇は、ひらがな4文字、◇◇は、漢字2文字が入ります。
<ヒント2>
・漢字2文字の◇◇を、ひらがなにすると、〇〇〇〇となります。
(たとえば、◇◇=「埼玉」、〇〇〇〇=「さいたま」のように。)
<ヒント3>
・社労士試験の社会保険科目の中でも、◇◇を苦手とする人は多く見受けられます。
<答>
11月は「ねんきん月間」、11月30日は「年金の日」です
・毎年11月30日を年金の日としています。
・11月30日は、「いいみらい」というゴロから設定されました。
・平成26年から実施しています。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
2020年11月29日
60問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率52%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問3 )>
〔問〕 基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
B 特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
C 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
D 厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。
E 雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法24条1項・2項) 本肢のとおりである。
B 〇 (法24条の2第1項) 本肢のとおりである。個別延長給付の対象者は、特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者であって一定の要件に該当する者とされている。
C × (法25条1項、令6条1項) 広域延長給付は、その地域における基本手当の受給率が、全国の基本手当の受給率の「100分の200(2倍)以上」となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる場合に行われる。
D 〇 (法27条2項) 本肢のとおりである。厚生労働大臣は、全国延長給付の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。
E 〇 (法附則5条1項) 本肢のとおりである。地域延長給付の対象者は、受給資格に係る離職の日が令和4年3月31日以前である受給資格者(身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る。)とされ、年齢は問われない。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問3は、基本手当の延長給付に関する問題でした。近年の改正が絡むところでもあり、正解肢のCが数字の誤りでもあったため、正解できたという人もいるようです。
明日もがんばりましょう。
2020年11月28日
お一人様25分です。
2020年11月(下旬)から2021年7月(上旬)の間に、お一人様3回を個別相談の回数の上限とします。
1度、相談された場合には、次の個別相談までには50日以上はあけるようにお願いします。
合格されている方は、この個別相談を上手く活用しています。
☞ブログ過去記事「個別相談が強い味方になります。」
上限回数が3回ですので、いつ相談するか、いい時期を見計らって相談してください。
目安としては、インプットの労働科目を受講中に1回、インプットの社保科目を受講中に1回、直前期に1回位をお薦めします。
今後の実施日時は「佐藤塾ブログ」で随時、お伝えしていきます。
初回の個別相談は、事前に 「個別相談シート」に必要事項を記載しておいてください。
①来所の方は当日、ご持参ください。
②電話で相談する方は、事前に辰已法律研究所東京本校に提出してください。
(窓口提出、郵送、メール添付可)
※個別相談シートは、通信受講の方は、過去問分析答練①の教材発送の中に入っています。
※相談時間は25分しかありませんので、効率的に行うために、事前に記載していただいています。
なお、個別相談シートの提出は、個別相談の初回のみです。
個別相談の2回目や3回目の際には、再度、提出いただく必要はありません。
記載事項はすべて任意ですので、書きたくない項目は記入しないで結構です。
ただ、できるだけ多くの記載をしていただいた方が「熱心さ」が伝わりますので、可能な項目は記載をお願いします。
(できればご自身の記載した原本は手元に残っている方がいいと思われますのでコピーをご提出ください。)
なお、個別相談シートの中の「確保できる学習時間」ですが、「目標」ではなく、「通常取れるであろう学習時間」を入れてください。
たとえば、朝の電車通勤で40分座っている時間がある場合でも、通常、15分テキストを読むことができても、その後は寝てしまうということであれば、「40分」ではなく、「15分」と記入してください。
夜、自宅で学習できる時間が「2時間」あったとしても、通常、1時間位しか学習できていない場合には、「60分」と記入してください。
なお、個別相談を利用するか否かはあくまでも任意ですので、学習が順調に進んでいる方や、必要ないという方は無理に利用する必要はありません。
59問目は、選択式の社会保険一般常識です。
正答率52%の問題です。
<問題( 選択式 社一 C )>
介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から C が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
Cの選択肢
⑤ 1年 ⑥ 1年6か月
⑪ 2年 ⑫ 6か月
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step3 正解は・・・
C → ⑥ 1年6か月 (介護保険法67条1項、同則103条)
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step4 コメント
・選択式の社会保険一般常識のCは、介護保険法からの出題でした。保険料を滞納している場合の給付の制限の「1年6か月」の数字は、覚えていたかどうかだけが問われるところです。合格者の正答率は、全体正答率より20%以上高く、合格するレベルの人はこのあたりの数字は押さえているようです。
明日もがんばりましょう。