2018年12月
2018年12月28日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、62問目は、択一式の健康保険法です。
正答率56%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた問題で、2018年本試験択一式70問中、全部で11問あります。
<問題( 択一式 健保 問3 )>
〔問 3〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
B 高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
C 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
D 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
E 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法55条3項) 本肢のとおりである。同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、健康保険の保険給付は行わない(公費負担医療が健康保険の給付より優先される)。
B ☓ (法115条の2第1項) 前段部分は正しいが、「健康保険法に基づく高額療養費が支給されていること」は、高額介護合算療養費の支給要件とされていない。
C 〇 (法48条、則27条1項) 本肢のとおりである。なお、同一月内に2回以上賞与が支給されたときは、これらを合算して、最後の賞与の支払を行った日から5日以内に提出することとして差し支えない(昭52.12.16保険発113号・庁保険発18号)。
D 〇 (法41条、昭27.1.25 保文発420号) 本肢のとおりである。休職に伴う低額な休職給を受けている日は報酬支払基礎日数に算入されないため、定時決定の対象とはならない。
E 〇 (法48条、則27条1項) 本肢のとおりである。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法の問3は、正解肢であるBの「高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしていない」ことが明確でない場合、Aを除く選択肢4つで迷うことになり、解答状況もばらけてしまっています。
来年もがんばりましょう。
年始は、1月4日(金)からスタートします。
2018年12月27日
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さて、61問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率56%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた問題で、2018年本試験択一式70問中、全部で11問あります。
<問題( 択一式 社一 問10 )>
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、平成29年版厚生労働白書を参照している。
A 我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年度の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。
B 第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。
C 年金額については、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした。この調整ルールの見直しは、平成30年4月に施行された。
D 年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が半期に1度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成11年度から平成27年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1%下回っている。
E 国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立した。改正の内容の1つの柱が、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化することであり、もう1つの柱は、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (平成29年版厚生労働白書) 本肢のとおりである。なお、国民負担率の増加の内訳を租税負担率と社会保障負担率とに分けて見ると、租税負担率は1970年度の18.9%からバブル期を経た1990(平成2)年度には27.7%に達したが、その後のバブル崩壊や「リーマン・ショック」後の不況などによる影響で租税負担率は伸びず、2015年度では25.5%と1990年度の水準より低く、1970年度と比較しても約1.3倍の伸びにとどまっているが、社会保障負担率は1970年度の5.4%からほぼ一貫して上昇しており、2015年度では17.3%と45年間で3倍超となっている。
B 〇 (平成29年版厚生労働白書) 本肢のとおりである。
C 〇 (平成29年版厚生労働白書) 本肢のとおりである。マクロ経済スライドは、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が過重なものとならないように、保険料の上限を固定し、その限られた財源の範囲内で年金の給付水準を徐々に調整する仕組みとして導入されたものであり、賃金・物価がプラスの場合に限り、その伸びを抑制する形で年金額に反映させるものである。マクロ経済スライドによる調整をより早く終了することができれば、その分、将来年金を受給する世代(将来世代)の給付水準が高い水準で安定することになる。
D ☓ (平成29年版厚生労働白書) 年金積立金の運用状況については、長期的な観点から評価することが必要であるが、透明性を確保する観点から、年金積立金管理運用独立行政法人(「GPIF」という)は「四半期ごと」に公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した「2001(平成13)年度」から2015年(平成27)年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1%「上回っている」。
E 〇 (平成29年版厚生労働白書) 本肢のとおりである。具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなる。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問10は、平成29年版厚生労働白書からの出題でした。どの肢も、正誤判断の決め手に欠けるため、正解肢であるDの「年金積立金の運用状況は「四半期ごと」に公表を行っている」という箇所の誤りの1点で、Dを選択したいところです。
明日もがんばりましょう。
2018年12月26日
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さて、60問目は、択一式の労働基準法です。
正答率57%の問題です。
<問題( 択一式 労基 問1 )>
〔問〕 労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。
イ 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。
ウ 常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。
エ 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
オ 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
ア ☓ (法32条の3、昭63.1.1基発1号) 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合において、総労働時間を超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないこととなり、法24条の賃金の全額払の原則に違反し、許されない。
イ ☓ (法32条、昭33.10.11基収6286号) 労働とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはせず、したがって、例えば、運転手が二名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠しているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間(これを一般に「手待時間」という)は、労働時間である。
ウ 〇 (法40条、則25条の2第1項、昭63.3.14基発150) 本肢のとおりである。常時10人未満の労働者を使用する小売業(商業)は、特例適用事業場に該当する。また、労働者数を算定するに当たっては、週2日勤務の労働者等であっても、継続的に勤務している者は労働者数に算入される。
エ 〇 (法60条1項) 年少者には36協定による時間外・休日労働を行わせることはできないが、法33条は年少者にも適用されるため、災害等のため臨時の必要がある場合には、年少者であっても時間外・休日労働をさせることができる。
オ 〇 (法32条、昭63.1.1基発1号) 本肢のとおりである。なお、「1週間」は、就業規則等に別段の定めがない限り、日曜から土曜までのいわゆる暦週をいう。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問1は、労働時間等に関する個数問題でした。どの肢も、比較的容易に正誤判断できる内容でしたので、個数問題の割には正答率が高かったように思われます。
明日もがんばりましょう。
2018年12月25日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、59問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率57%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた問題で、2018年本試験択一式70問中、全部で11問あります。
<問題( 択一式 社一 問7 )>
〔問〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
B 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
C 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
D 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。
E 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A ☓ (高齢者医療確保法9条1項) 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、「6年ごとに、6年を1期」として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
B 〇 (高齢者医療確保法9条8項) 本肢のとおりである。なお、都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない(法9条7項)。
C ☓ (高齢者医療確保法59条1項) 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、「後期高齢者医療広域連合」は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
D ☓ (高齢者医療確保法66条1項) 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
E ☓ (高齢者医療確保法71条1項) 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が「中央社会保険医療協議会」の意見を聴いて定めるものとされている。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問7は、高齢者医療確保法に関する問題でした。正解肢であるBは、平成24年本試験択一式で全く同じ問題が出題されていましたので、過去問を学習していた方にとっては、容易に正解できたものと思われます。また、この問題は、合否を分ける問題でもありましたので、合格するためには、過去問に繰り返し取り組むことが必要であることが読み取れます。
明日もがんばりましょう。
2018年12月23日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
年始最初の講義となる1月5日(土)10:30~13:00は大阪本校で、1月6日(日)10:30~13:00には東京本校において、LIVE講義の無料体験を実施いたします。
科目は、労働保険徴収法①となります。
労働保険徴収法①のテーマは、「労働保険の基礎知識」で、実務に直結する徴収法の基本を学習していきます。
なお、2019年向けインプット講義に今まで無料体験をされた方は対象外となります。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってくださいね。
そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
月日が経つのは早いもので、あと数日で新年を迎えます。
2019年の社労士試験の合格を見据えるには、学習経験者の方であっても、学習を開始しないと間に合わなくなってしまいます。
2018年9月、10月など早くから学習を開始している人に追い付くためには、予備校を利用するのが得策です。
佐藤塾も、その候補のひとつとして考えてみてください。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ、佐藤塾の無料体験講義に参加してみてください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労働保険徴収法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!