2017年12月
2017年12月30日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
今年も残すところ、今日を入れてあと2日になりますね。
大掃除やら買い物やらで慌ただしいことと思います。
さて、現在、「年金アドバイザー3級試験対策講座」、「年金アドバイザー2級試験対策講座」のご案内を出していますが、「年アド3級と2級は難易度にどのような違いがあるのか?もう少し、具体的に知りたい。」とのご質問がありました。
そこで、今回は、平成30年度社労士試験を受験する方にとって、この2つの講座を取得する意味(目的)について、お伝えいたします。
1.どういう方が対象か
・年アド3級=年金が苦手という方は、年アド3級の学習で全体像をつかむことで社労士の国年・厚年の得点アップが可能!
社労士試験の合格には、年金を避けて通ることはできません。11月に実施したガイダンス「合否を分けた9問」でも明らかになった通り、合格者と受験生の正答率を比較したとき、労働科目での差はあまりついていないのに、社会保険科目で大きな差がついていました。
中でも年金はその中心で、平成29年度試験では、合否を分けた9問中、なんと5問が厚生年金保険法の問題でした。(ちなみに、ご存知の通り、択一式は、厚年のみ3点救済となっています。)
したがって、社労士試験は年金が苦手なままで合格することは至難の業であると言えます。
※上記の表の中で、①~⑨の問題(択一式)が合否を分けた問題です。
そこで、年金に苦戦している社労士受験生には年アド3級の学習をお薦めします。
なぜなら、年アド3級の試験問題は社労士試験の国年・厚年(択一式)に比べ要旨が集約され短文であることや、相談事例などイメージしやすいことが要因に挙げられるからです。一気に全体像を把握でき、基本事項を的確につかむことができるため、社労士試験の国年・厚年(択一式)の基本問題は確実に解くことができるようになります。
・年アド2級=最近、出題される傾向が強い年金の事例問題に対処することができるようになる!
今年は昨年よりも一段グレードを上げた学習をしてみませんか。
年アド2級の学習をすると、最近の社労士試験で出題される国年・厚年の事例問題に強くなります。というより、年アド2級を取得できる実力が付けば、社労士の国年・厚年の事例問題は、まず間違いなく解けます。
また、設問自体が事例の設定となっているため、年金相談をイメージでき、社労士試験の学習に弾みがつくこと間違いなしです。この機に年金を得意科目とすることができれば、自分自身の核となる科目ができることになりますから、得点が読める科目ができた安心感で他の科目への波及効果も出てきます。
2.学習に要する時間
・年金アドバイザー3級試験対策講座
「2.5時間×6コマ」(単元によって時間は多少前後しています。)となります。視聴するのに15時間、復習は講義時間と同程度の15時間が必要となり、試験前に10時間程度の時間を確保するとして、合計40時間程度の学習時間となります。
・年金アドバイザー2級試験対策講座
「約60分×11コマ」(演習時間を除く。)(単元によって時間は多少前後しています。)となります。途中での一時停止して行う演習時間と講義視聴後に復習する(自分自身で他の問題を解いてみる)時間を合わせて1コマあたり約2時間と考えますと、(講義約1時間+演習・復習約2時間)×11コマ=約33時間となります。試験前の学習時間を加算して、約40~50時間程度が必要になると思われます。
3.お薦めできない人
年金アドバイザー講座をお薦めできない人は次のような方です。
①初学者の方
②学習自体は2年目であるものの、1年目の学習の際、全科目に手が回らなかった方
③これから2018年度本試験向け社労士の学習を開始しようと思っている方
(2018年度本試験向け社労士の学習を開始するのが遅く、巻き返さないといけない方)
④社労士試験に向けた日頃のインプット学習で時間的に手一杯な方
(日頃のインプット学習の時間を削ってしまっては良くありません。)
(1~2月は、「日ごろのインプット学習に要する時間+上記2の時間」を確保したいところです。)
4.2級にしようか、3級にしようかを迷っている方へ
迷うようであれば、2級にチャレンジしましょう。
2級ができるようになるということは、自分で考えて、自分で計算して年金額を導き出すことになりますから、社労士試験の国年・厚年のテキストに掲載されていることの意味がわかるようになります。
また、2級は、年金にめっぽう強い早苗俊博講師の力量を最大限に発揮している自信作です。
なお、受験手続は、「2018年1月5日(金)~1月18日(木)」ですので、受験しようと思っている方は、忘れないように手続きをしましょう。
・年金アドバイザー3級試験概要
・年金アドバイザー2級試験概要
・年金アドバイザー試験の流れ・申込手続き等
5.最後に
年末年始~2月いっぱいのこの時期だからこそ、できることです。
自分自身の弱点を補強し今のうちに底上げを図るとともに、得意分野を開拓したり、目的意識を高めたりすることで、学習効率の向上を目指しましょう。
受験を何回も重ねてきている方にとっては、いつもと同じマンネリ学習の繰り返しからの脱却を図るチャンスです。
2017年12月29日
2018社労士受験対策講座「佐藤塾」講座ガイダンス
7か月合格法
~合格基準を超えるための7つの法則~
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年明けから社労士試験に向けた学習を開始しようと思っている方に向けて、今から学習を開始する際の心構えや考慮すべき点(合格基準を超えるための7つの法則)を佐藤としみ講師がお伝えします。
<テーマ>
・7か月合格法 ~合格基準を超えるための7つの法則~
<LIVE講義> 予約不要・無料
・大阪本校 1月8日(月・祝) 12:30 ~ 13:30
・東京本校 1月20日(土) 10:30 ~ 11:30
<担当講師>
・佐藤 としみ講師
※1月8日(月・祝)の大阪本校の講義の前には、10:30~12:00に木田麻弥講師による『得点の宝庫!「基本手当」集中特訓講義』を実施します。合わせてお聴きください。
毎年好評! 独学者のための過去問解説90分シリーズ
得点の宝庫!「基本手当」集中特訓講義
~“知識”を“得点”に結びつけるための実践テクニックを披露します!~
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本試験合格には過去問対策は欠かせませんが、“自己流で”“単に回数をこなす”だけでは、知識として定着しづらく、解答力に結び付かない可能性があります。
本講義では、「10年分過去問題集」の中から重要論点をピックアップし、押さえるべきポイントと攻略法をお伝えします。
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複雑な基本手当の受給のしくみを
木田麻弥講師が一刀両断!
基本手当を攻略すれば、雇用保険がラクになる!
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<LIVE講義> 予約不要・無料
・大阪本校 1月8日(月・祝) 10:30~12:00
<通学>1月中旬より(予定)
・各本校でのビデオブース・・・500円(税込)
<通信>1月中旬より(予定)
・Web・・・3,200円(税込)
・DVD・・・3,700円(税込)
●10年分過去問題集②労働保険編をご持参ください。
※LIVE講義実施の1月8日(月・祝)は、佐藤としみ講師による『7か月合格法~合格基準を超えるための7つの法則~』(LIVE無料ガイダンス)を12:30より実施します。合わせてお聴きください。
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
1月6日(土)は大阪本校で、7日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、労働保険徴収法①(10:30~13:00)となります。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってくださいね。
そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
新年を迎え、2018年の社労士試験の資格取得へ向けて走り出すのには、気持ち新たに開始できるちょうどいい時期かもしれません。
また、やるのであれば、1~2月のうちに、早めに行動に移すべきです。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、2018年向け講義のどこかの科目で無料体験された方も再度、無料体験できます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労働保険徴収法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、62問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率55%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。
<問題( 択一式 厚年 問2)>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が、正当な理由がなく厚生年金保険法第27条の規定に違反して、厚生労働大臣に対し、当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なければならないにもかかわらず、これを届け出なかったときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められている。
B 昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
C 第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
D 政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
E 障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法102条1項) 本肢のとおりである。なお、事業主が、被保険者の資格の得喪又は報酬月額及び賞与額に関する事項について虚偽の届出をしたときも、同様の罰則が適用される。
B 〇 (法64条の2第1項) 本肢のとおりである。遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。
C ☓ (法91条1項、法附則29条6項) 厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は、「社会保険審査官」ではなく、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができる。なお、後述の脱退一時金に関する記述は正しい。
D 〇 (法40条1項、2項) 本肢のとおりである。なお、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付について、第40条第2項の規定を適用する場合においては、損害賠償の価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる(法78条の25)。
E 〇 (法50条3項) 本肢のとおりである。障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合には、最低保障額が適用される。
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step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問2の正解肢のCは、不服申し立ての基本的な問題でしたので、得点しておきたい問題です。不服申し立ては、各科目のインプット学習をする際に、ひとつずつ押さえていくよりも、横断で一気に習得しておきたい箇所です。合否を分けた問題となったことからも、裏を返せば、確実に横断整理ができていた人が合格できていたと言えるのではないでしょうか。
ランチタイム・スタディは、明日以降、年末年始はお休みです。
新年は、1月4日から開始します。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
良いお年をお迎えください。