2017年05月:社会保険労務士試験ブログ「佐藤塾」

2017年05月

2017年05月31日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第67問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、67問目は、選択式の厚生年金保険法です。

正答率43%の問題です。


<問題( 選択式 厚年 ABCDE )>

昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間のすべてが第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間であるものとする。)について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
⑴ 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
⑵ 被保険者期間が A 以上であるとき
⑶ 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が  B  以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。

上記の⑴から⑶のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 C であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、 D である。

また⑶に該当する場合、この者に支給される定額部分の年金額(平成28年度)は  E に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超えるときは、480か月とする。)を乗じて得た額である。




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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢 
① 42年  ② 43年  ③ 44年  ④ 45年

Bの選択肢 
① 10年  ② 15年  ③ 20年  ④ 25年

Cの選択肢 
① ⑴及び⑵   ② ⑴、⑵及び⑶
③ ⑵のみ     ④ ⑵及び⑶

Dの選択肢 
① ⑴のみ     ② ⑴及び⑵
③ ⑴及び⑶    ④ ⑴、⑵及び⑶

Eの選択肢 
① 1,628円
② 1,628円に生年月日に応じて政令で定める率である1.032を乗じて得た額
③ 1,676円
④ 1,676円に生年月日に応じて政令で定める率である1.032を乗じて得た額




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step2 正解は・・・


A → ③ 44年(法附則9条の3第1項)

B → ② 15年(法附則9条の4第1項)

C → ① ⑴及び⑵(法附則9条の2第1項、法附則9条の3第1項

D → ① ⑴のみ(法附則9条の2第1項・5項)

E → ① 1,628円(法附則9条の4第1項、法附則9条の2第2項)


   

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step3 コメント

・平成27年の厚生年金保険法の選択式は、60歳台前半の老齢厚生年金に係る「支給開始年齢の特例」からの出題で、いわゆる2点救済(合格基準点を2点に引き下げる措置)が行われた問題でした。
・①障害者の特例、②長期加入者の特例、③第3種被保険者の特例に関する基本事項の整理ができていれば、E以外は容易に得点できると思われます。Eは、定額部分の額について、本則上の金額と物価スライド特例による額とが選択肢にありますので、迷った受験生がいると思われますが、定額単価に一定率を乗じるのは「昭和21年4月1日以前生まれの者」に限られるという点は、しっかり押さえてください。
・年金法は近年事例問題が増えているため、生年月日に関しては確実な理解が必要です。



明日もがんばりましょう。
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2017年05月30日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第66問です。

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さて、66問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率44%の問題です。


<問題( 択一式 徴収 災問10 )>

〔問〕 下請負事業の分離に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において、「下請負事業の分離」とは、労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう。

A 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

B 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。

C 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。

D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

E 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし、当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての使用者となる。



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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説

A ☓  (法8条2項、則8条)下請負事業を分離するに当たっての手続は、元請負人及び下請負人が「共同で行わなければならない」。いずれかが単独で行うことはできない。なお、厚生労働省令で定める事業とは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業をいう。

B ☓  (法8条2項、則9条)下請負事業の分離が可能となる規模の要件は、「概算保険料に相当する額が160万円以上であること、又は、請負金額が1億8,000万円以上であること」である。

C ☓  (法8条2項、則7条)「立木の伐採」の事業は、請負事業の一括の対象とならないため、下請負事業の分離も行うことはできない。請負事業の一括の対象となるのは、「数次の請負によって行われる建設の事業」に限られる。

D 〇 (法8条2項、則8条、昭47.11.24労徴発41号)本肢のとおりである。なお、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により、期限内に申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。

E ☓  (法8条2項)下請負事業の分離が行われたときは、下請負人が労働保険徴収法上の事業主としてその事業に係る「労働保険料の納付等の義務を負う」ことになる。「労働関係の当事者としての使用者」となるわけではない。


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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問10は、下請負事業の分離に関する問題でした。問題文が多少長かったためか、じっくり読めば正誤判断が付く肢もうっかり見過ごしてしまい、特にEを正解と考えた方が多かったようです。



明日もがんばりましょう。
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2017年05月29日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第65問です。

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さて、65問目は、択一式の健康保険法です。

正答率46%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問1 )>

〔問〕 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。

B 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

C 特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。

D 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。

E 特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。



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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説

A ☓  (法3条1項2号、昭3.3.30保理302号) 日々雇い入れられる者が、1月を超え引き続き使用されるに至った場合は、その日から一般被保険者の資格を取得するが、この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされ、当該期間の計算に加えるものとされている。

B ☓  (法36条、平14.4.24保保発0424001号、庁保険発24号) 登録型派遣労働者の場合、次回の雇用契約が締結されないことが確実になった日又は前回の雇用契約終了後1カ月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が発生する。したがって、設問の場合、「前回の雇用契約終了後1カ月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」ではなく、「次回の雇用契約が締結されないことが確実になった日の翌日に被保険者資格を喪失する」こととなる。

C ☓  (法附則3条3項、則168条4項) 特例退職被保険者の資格取得の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日から起算して「3月以内」にしなければならないものとされている。なお、特例退職被保険者は、申出が受理された日から、その資格を取得する。

D 〇  (法3条7項) 本肢のとおりである。なお、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの「父母及び子」であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となる。

E ☓  (則49条5項、則170条) 特例退職被保険者の被保険者証再交付申請は、任意継続被保険者と同様に、「事業主を経由して行う」のではなく「本人が直接」申請を行うものとされている。なお、任意継続被保険者及び特例退職被保険者以外の一般被保険者の再交付申請については、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときを除き、事業主を経由して行うものとされている。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問1は、被保険者及び被扶養者に関する問題でした。B及びCの肢の難易度が高く、正解肢であるD以外のA、B、C、Eの肢を選んだ方がそれぞれ10%以上とまんべんなくいたことからも、絞り込みができなかった状況がうかがえます。



明日もがんばりましょう。
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2017年05月28日

「いつも仕事が忙しく、仕事以外の時間が確保できないから、試験勉強は思い通りにいってない。どうしよう!」と、嘆いている方もいらっしゃることと思います。

ところで、「生まれてくるのがこの時代でなければ、仕事はもっとラクなのではないか。」なんて考えたことはありませんか。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が、平成29年1月20日に策定されましたが、労働基準法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いは、現在の日本にとっては大きな問題です。

しかしながら、比較的仕事がラクではなかったかと思える平安時代も、一部の上層貴族を除いて、実はかなり過酷な労働だったようです。

「記事」はこちら → 平安貴族のお仕事、実はかなりブラックな労働環境だった?

平安貴族の中にも過酷な労働で心身に異常をきたす人がいたとは……今も昔も働くのは大変なんですね!!


自分だけが過酷ではない。
       ↓
仮に違う時代に生まれてきても同じだ。
       ↓
ならば、現在の自分でがんばるしかない。



なんて思って、一息いれて、学習に励んでください。
気持ちの持ちようで、今後の学習の進捗度合も変わってくるはずです。



2017年05月27日

おはようございます! 卒業生です(*゚∀゚)っ


いよいよ本試験まで3ヶ月強となりましたね、受験申し込みは済ませましたか?

今年の試験は  8月26日(日曜日)


願書受付期間は 「
社会保険労務士試験の実施について」の厚生労働大臣の官報公示(毎年4月中旬)が行われてから5月31日までの間。


注 郵便での申込みは
5月31日消印有効、
  試験センター窓口での申込みは
5月最終営業日の17:30
までです。

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(あっ、忘れてた!のポーズ


どれだけ勉強していても受験票が届かなかったら力は発揮できませんからね~
出したと思ってたのに~!の人も、今年受験するかどうか迷っている人も、急いで郵便局に出向きましょう


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それでは最近は急に暑くなったり、また一日のうちでも寒暖差が激しかったりで、体調を崩しがちですが、受験生に病気は大敵ですので気を付けて頑張りましょうね~