2016年11月
2016年11月30日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
先日、大阪本校で実施しました「合否を分けた12問」でご記入いただきましたアンケートに、「大阪でお薦めの食べ物(店の名前)、観光名所・スポット等がありましたら教えてください。」という質問を入れさせていただきました。
また、9月22日(木・祝)に実施した「2016本試験詳細解説」でも、アンケートに同様の質問を入れさせていただいています。
以前のブログの中でもアンケートにご記入いただいた店や観光名所等をご紹介すると言っておきながら、なかなかお伝えできませんでしたが、本日、ご紹介させていただきますね。
☞以前に「ご紹介する」とお伝えしたブログの記事はこちら
☞同様の質問での「名古屋の名店」の記事はこちら
Aさんのお薦め
・「うだま」・・・大阪駅第3ビル地下1階(カウンター式のさぬきうどん屋)
チク天おろしぶっかけ(冷)・・・うどんはもちもちの食感で、おいしく食べごたえがあります。
・串の坊(宋右衛門町店)・・・少し高い串カツ
おいしそう!
Bさんのお薦め
・鉄板福山(京橋)
ステーキランチ200g(1,000円)・・・200gステーキが1,000円で食べられるとは破格ですね。ごはんもおかわり自由です。
Cさんのお薦め
天ぷらの「川原崎」・・・北区東天満 カウンターだけの小さなお店ですが、季節感あふれた素材が好評です。
食通が通うようなお店ですね。
Dさんのお薦め
・東心斎橋「わがまま居酒屋 哲や」
お酒がおいしそうです。
Eさんのお薦め
・JR大阪環状線 桜ノ宮駅「新桜の通り抜け」
桜の名所「造幣局の桜の通り抜け」ですね。
きれいな桜で癒やされそう・・
Fさんのお薦め
・平日・土曜日ー北新地のランチ 和食ならはずれなしです。1000円くらいからなのでかなりお値打ちです。
※ここでは、北新地の「みち田」という店のランチをご紹介します。
みち田ランチ(1,000円)・・・天ぷらはごはんの上に乗っけて天丼になり、おそばと茶わん蒸しまで付いて1,000円というお値段は、確かにお値打ちですね。北新地はこういったお店が多いようです。
Gさんのお薦め
・揚子江ラーメン
揚子江ラーメン・・・透き通った塩スープに、極細麺。具材は、チャーシュー、もやし、春菊、葱。あっさりながら旨みのあるスープこそが、揚子江ラーメンの命。
Hさんのお薦め
・堂島ホテル朝ごはん
AMERICAN BREAKFAST(1,900円)・・・エッグベネディクトは3種類の中から選べます! 満ち足りた朝になること間違いなしですね。
Iさんのお薦め
・たこ焼き「玉屋」
食べ歩きができますね。
Jさんのお薦め
・ぶぶ亭の明石焼き
明石焼き・・・明石焼きを載せる台がななめになっています!
Kさんのお薦め
九条ねぎを使用していて、レモン+醤油味で食べることができます。
Lさんのお薦め
・マルビルの中のたこのてつ(自分でたこ焼きやけるお店)
自分で焼けるのはいいですね。ただ、うまく焼けるかな?
・大阪駅前ビル(3ビル)の中のうだま(うどん)
Mさんのお薦め
・鉄人の店(金本知憲プロデュース)
ここは、木田先生が喜びそう・・
Nさんのお薦め
・観覧車(梅田)
Oさんのお薦め
・天神橋筋商店街(日本一長い商店街)
・中村屋(天神橋筋商店街の中のお店でコロッケが有名です。)
食べ歩きができますね。
多くの方がアンケートに書いていただき、ありがとうございました!!
また、大阪でのセミナーの際には、いろいろ聞かせてくださいね。
「ランチタイム・スタディ」の第40問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、40問目は、択一式の社会一般常識です。
40問目で、正答率60%となりました。
だんだん難解になってきています。
正答率60%の問題です。
<問題(択一式 社一 問3)>
〔問〕 社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
B 社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。
C 社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。
D 社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。
E 社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A ☓ (社会保険労務士法2条の2)裁判所において訴訟代理人である弁護士とともに補佐人として出頭し、陳述できるのは「社会保険労務士」であり、特定社会保険労務士に限らない。なお、社会保険労務士の業務に補佐人制度が規定されたのは、平成27年4月1日からである。
B ☓ (社会保険労務士法25条の11)定款に記載しなければならないのは、①目的、②名称、③事務所の所在地、④社員の氏名及び住所、⑤社員の出資に関する事項、⑥業務の執行に関する事項についてであり、「解散の事由」は必ず記載しなければならないわけではない。
C ☓ (社会保険労務士法25条の2第2項)本肢の場合には「戒告又は1年以内の業務停止の処分」をすることができる。なお、厚生労働大臣は、戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない(法25条の4第1項)。
D ☓ (社会保険労務士法25条の6)平成28年1月1日から社員が1人の社会保険労務士法人の設立が可能となった。
E 〇 (社会保険労務士法25条の15の3第1項)本肢のとおりである。なお、本肢の規定は、社員が社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない(法25条の15の3第3項)。
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step3 コメント
・択一式の一般常識問1~問5は、本来、労働一般常識からの出題とされるところですが、問3は社会保険一般常識の範囲である社労士法からの出題でした。Bの難易度がやや高く、正誤判断がすぐにはつかない問題だったと思われます。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
☞ 次の【ランチタイム・スタディ 41 】をご覧になりたい方はこちら
2016年11月29日
「ランチタイム・スタディ」の第39問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、39問目は、択一式の国民年金法です。
正答率61%の問題です。
<問題(択一式 社一 問6)>
〔問〕 次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
イ 国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。
ウ 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
エ 高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
オ 介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。
A (アとエ) B (アとオ) C (イとウ)
D (イとオ) E (ウとエ)
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
ア 〇 (国民健康保険法17条1項)本肢のとおりである。なお、都道府県知事は、本肢の認可申請があった場合には、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
イ ☓ (国民健康保険法11条1項)国民健康保険運営協議会は、「市町村又は特別区」に置かれている。
ウ ☓ (高齢者医療確保法118条1項)後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは、「社会保険診療報酬支払基金」である。
エ 〇 (高齢者医療確保法51条1項)本肢のとおりである。なお、本肢の者以外に、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものについても、後期高齢者医療制度の適用除外とされている。
オ 〇 (介護保険法115条の5第2項)本肢のとおりである。なお、指定介護予防サービス事業者は、事業所の名称及び所在地等に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(法115条の5第1項)。
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step3 コメント
・社会保険一般常識問6は、国民健康保険法(2肢)、高齢者医療確保法(2肢)、介護保険法(1肢)から構成された組み合わせ問題でした。イが誤りであることは、基礎的な学習をしてきた方にとってはすぐにわかる内容でしたので、ウがもう一つの誤りであることが見抜ければ正解にたどりつける問題でしたが、D (イとオ)としてしまった方も多く見受けられました。
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step4 プラスα(一読しておこう)
国民健康保険の運営 (国民健康保険法11条1項、法13条1項・2項、法14条、法17条1項・2項・4項)
①市町村
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村又は特別区に国民健康保険運営協議会が置かれている。
②国民健康保険組合
・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織される法人である。組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとされているが、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
・国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないが、当該認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとされる。なお、組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
高齢者医療確保法の被保険者及び適用除外 (高齢者医療確保法50条、法51条)
(1)被保険者
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
2.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(2)適用除外
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
1.生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
2.前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
国民健康保険の運営 (国民健康保険法11条1項、法13条1項・2項、法14条、法17条1項・2項・4項)
①市町村
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村又は特別区に A が置かれている。
②国民健康保険組合
・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織される法人である。組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとされているが、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
・国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の B の認可を受けなければならないが、当該認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者 C 以上の同意を得て行うものとされる。なお、組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
高齢者医療確保法の被保険者及び適用除外 (高齢者医療確保法50条、法51条)
(1)被保険者
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
2.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する D の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(2)適用除外
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
1. E による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
2.前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・
A → 国民健康保険運営協議会
B → 都道府県知事
C → 300人
D → 65歳以上75歳未満
E → 生活保護法
明日もがんばりましょう。
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2016年11月28日
「ランチタイム・スタディ」の第38問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、38問目は、択一式の国民年金法です。
正答率62%の問題です。
<問題(択一式厚年問4)>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
B 60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。
C 障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
D 老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。
E 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法44条の3、国年法28条、平16法附則42条)本肢のとおりである。なお、老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
B 〇 (法44条の3第1項、法附則12条)本肢のとおりである。60歳台前半の老齢厚生年金については、老齢厚生年金の支給繰下げの規定は適用されない。
C 〇 (法44条の3第1項)本肢のとおりである。老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間において、①厚生年金保険の他の年金給付、又は、②国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)の受給権者となっていないことが、老齢厚生年金の支給繰下げの要件である。
D ☓ (法44条の3第3項)老齢厚生年金の支給の繰下げの申出があったときは、その申出のあった「月の翌月」から、支給が開始される。
E 〇 (法附則13条の4第5項)本肢のとおりである。昭和29年4月2日生まれの男性は、特例支給開始年齢(本肢の場合は61歳)に達する前に、老齢厚生年金の支給繰上げを請求することができるが、支給繰上げの請求があった日以後に被保険者期間(本肢の場合は第1号厚生年金被保険者)を有した者が特例支給開始年齢に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金額の改定が行われる。
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step3 コメント
・厚生年金保険法問4は、正解肢Dの誤りは比較的容易にわかる肢でしたので、Dが誤りだと判断できれば、他の選択肢の正誤判断があやふやであっても正解にたどり着ける問題でした。
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step4 プラスα(一読しておこう)
老齢厚生年金の支給繰下げ(法44条の3)
① 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(「1年を経過した日」という)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
② 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があったものとみなす。
1.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という)前に他の年金たる給付の受給権者となった者
2.5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く)
③ 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、法36条1項の規定にかかわらず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。
④ 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、法43条1項及び法44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として法43条1項の規定の例により計算した額並びに法46条1項及び5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
老齢厚生年金の支給繰下げ(法44条の3)
① 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して A を経過した日(「 A を経過した日」という)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに B を除く)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
② A を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があったものとみなす。
1.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して C を経過した日(次号において「 C を経過した日」という)前に他の年金たる給付の受給権者となった者
2. C を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く)
③ 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、法36条1項の規定にかかわらず、当該申出のあった D から始めるものとする。
④ 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、法43条1項及び法44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する E までの被保険者期間を基礎として法43条1項の規定の例により計算した額並びに法46条1項及び5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・
A → 1年
B → 障害基礎年金
C → 5年
D → 月の翌月
E → 月の前月
明日もがんばりましょう。
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2016年11月27日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
12月10日(土)は大阪本校で、11日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、雇用保険法①(14:00~16:30)となります。
(労災での無料体験に参加できなかった方から、今後の無料体験の実施に関してお問い合わせが何件かありましたので、早めにお伝えしておきます。)
(労災①の最初の約80分に関しましては、後日、辰巳ホームページで視聴できるようにいたしますので、参加できなかった方は、こちらを視聴してみてください。)
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってください。
そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
年末にかけて、来年の社労士受験対策をどのような方法で学習していくかを考える機会にしていただければと思います。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、労基①②③④、安衛①または②、労一①④、労災①②に無料体験された方も再度、無料体験できます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、雇用保険法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!