2016年10月
2016年10月31日
「ランチタイム・スタディ」の第20問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、20問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。
正答率74%の問題です。
<問題(択一式労災問3)>
〔問〕 通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 商店が閉店した後は人通りがなくなる地下街入口付近の暗いところで勤務先からの帰宅途中に、暴漢に後頭部を殴打され財布をとられたキャバレー勤務の労働者が負った後頭部の裂傷は、通勤災害と認められる。
B 会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。
C 午前の勤務を終了し、平常通り、会社から約300メートルのところにある自宅で昼食を済ませた労働者が、午後の勤務に就くため12時45分頃に自宅を出て県道を徒歩で勤務先会社に向かう途中、県道脇に駐車中のトラックの脇から飛び出した野犬に下腿部をかみつかれて負傷した場合、通勤災害と認められる。
D 勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に乗用車に追突され負傷した場合、通勤災害と認められる。
E マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを押した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害と認められる。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法7条2項、昭49.6.19基収1276号)本肢のとおりである。本件災害は、警察の活動強化地区として指定されている場所で発生しており、当該地域を深夜退勤することは、強盗や恐喝等に出会い、その結果負傷することも通常考え得ることであったため、通勤に通常伴う危険が具体化したものとして、通勤災害と認められた。
B 〇 (法7条3項、則8条、平27.3.31基発0331第21号)本肢のとおりである。「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」は、日常生活上必要な行為と認められ、これは、病院又は診療所において通常の医療を受ける行為に限らず、人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも含まれる。
C 〇 (法7条2項、昭53.5.30基収1172号)本肢のとおりである。本件災害は、その発生原因に関して、野犬を挑発するような被災労働者の積極的な恣意行為は認められないことから、経験則上通勤経路に内在すると認められる危険が具体化したものであり、通勤との間に相当因果関係が認められる。
D ☓ (法7条3項、則8条、昭49.11.15基収1867号)退勤途中、親しい同僚と、経路上の喫茶店に寄ってコーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後の災害について、当該行為は「逸脱又は中断」に該当し、また「日常生活上必要な行為」には該当しないため、本災害は通勤災害と認められない。
E 〇 (法7条2項、昭49.6.19基収1739号)本肢のとおりである。通勤は、一般には事業主の支配管理下にあると認められる事業場構内(会社の門など)に到達した時点で終了するものであるが、本肢の場合のようにマイカー通勤者がライトの消し忘れなどに気づき、駐車場に引き返すことは一般にありうることであって、通勤とかけ離れた行為でなく、いったん事業場構内に入った後であっても、まだ時間の経過もほとんどないことなどから、通勤災害として取り扱う。
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step3 コメント
・労災保険法の通勤災害に関する通達からの問題でした。正解肢のDは、退勤途中、親しい同僚と経路上の喫茶店に寄ってコーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後の災害であるため、この行為は「逸脱又は中断」に該当し、「日常生活上必要な行為」には該当しないため、通勤災害と認められないと判断できれば正解できた問題です。
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step4 プラスα(一読しておこう)
(1) 逸脱又は中断
・「逸脱」とは、通勤の途中において、就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいう。
・「中断」とは、通勤の経路上において、通勤とは関係のない行為を行うことをいう。
・労働者が、通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされない。
(2) 逸脱・中断として取り扱われない場合
労働者が通常通勤の途中において行う、次のようなささいな行為を行う場合は、逸脱・中断として取り扱われない。したがって、当該ささいな行為を行う間も含め通勤とされる。
① 経路の近くにある公衆便所を使用する場合
② 帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合
③ 経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合
④ 駅構内でジュースの立ち飲みをする場合
⑤ 経路上の店で渇きをいやすため、ごく短時間、お茶、ビール等を飲む場合 等
(3) 逸脱又は中断の例外
逸脱又は中断であっても、次に掲げる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に復した後は通勤と認められる。
<日常生活上必要な行為と認められるもの>
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
今回は練習問題はお休みです。
明日もがんばりましょう。
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2016年10月30日
平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果が、10月28日に発表されました。
まずは、記載内容を見ておきましょう。
内容は、佐藤塾ブログで「①前半」と「②後半」に分けて記載します。
1. 高年齢者雇用確保措置とは
高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65 歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年
6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。
2. 高年齢者雇用確保措置の実施状況
高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の実施済企業の割合は
99.5%(対前年差0.3 ポイント増加)となっている。
雇用確保措置の実施済企業の割合を企業規模別に見ると、大企業では99.9%(同変動なし)、中小企業では99.5%(同0.4 ポイント増加)となっている。
(注) この集計では、従業員31 人~300 人規模を「中小企業」、301 人以上規模を「大企業」としている。
<ポイント>
・ほぼすべての企業が雇用確保措置を実施しており、大企業の方が中小企業より実施している割合が高い。
3. 雇用確保措置の内訳
雇用確保措置の実施済企業のうち、
① 「定年制の廃止」により雇用確保措置を講じている企業は2.7%
(同0.1ポイント増加)
② 「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は16.1%
(同0.4 ポイント増加)
③ 「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は81.3%
(同0.4 ポイント減少)
となっており、定年制度(①、②)により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度(③)により雇用確保措置を講じる企業の比率が高い。
(平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果より)
<ポイント>
・継続雇用制度を導入している企業が一番多く、8割以上を占め、続いて定年の引上げが約1.5割であり、定年制の廃止を導入している企業はかなり少ない。
4. 継続雇用制度の内訳
「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業のうち、
① 希望者全員を対象とする65 歳以上の継続雇用制度を導入している企業は
68.6%(同1.5 ポイント増加)
② 高年齢者雇用安定法一部改正法の経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準がある継続雇用制度を導入している企業(経過措置適用企業)は31.4%(同1.5 ポイント減少)
となっている。
(平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果より)
<ポイント>
・希望者全員を対象とする65 歳以上の継続雇用制度を導入している企業は
約7割である。
・ただし、大企業では、希望者全員を対象とする65 歳以上の継続雇用制度を導入している企業(5割弱)の方が少ない。
5. 継続雇用先の内訳
「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業の継続雇用先について、
自社のみである企業は93.8%(同0.4 ポイント増加)、
自社以外の継続雇用先(親会社・子会社、関連会社等)のある企業は6.2%(同0.4 ポイント減少)
となっている。
<ポイント>
・継続雇用先は、自社のみである企業が9割以上である。
次回は、内容②(後半)です。
2016年10月29日
「平成26年度 国民医療費の概況」の第4回(最終回)です。
「平成26年度 国民医療費の概況」 1~4は、次のような構成としています。
・1:内容 → 「平成26年度 国民医療費の概況」の内容を抜粋
・2:過去問→ 「国民医療費の概況」の過去問の確認
・3:択一式練習問題 → 「平成26年度 国民医療費の概況」の「1.内容」と「2.過去問」を踏まえた択一式の練習問題
・4:選択式練習問題&まとめ → 「平成26年度 国民医療費の概況」の「1.内容」と「2.過去問」を踏まえた選択式の練習問題とまとめの図を掲載
第1回、第2回、第3回をご覧になっていない方は、[ 1 内容 ]、[ 2 過去問 ]、[ 3 択一式練習問題 ]を先にお読みいただくと効果的です。
それでは、選択式の練習問題をやってみましょう。
[選択式練習問題] 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.平成26年度の国民医療費は A 兆円を超え、人口一人当たりの国民医療費は B 万円を超え、共に前年に比べ増加している。
2.平成26年度の国民医療費を制度区分別にみると、医療保険等給付分が約
C 割、後期高齢者医療給付分が約3割、患者等負担分が約1割などとなっている。
3.平成26年度の国民医療費を財源別にみると、保険料が約 C 割であり、残りを公費、その他患者負担等が占めている。
4.平成26年度の国民医療費を年齢階級別にみると、65 歳以上が、約 D 割を占めている。また、人口一人当たり国民医療費を年齢階級別にみると、65歳以上は、 E 万円を超えている。
<選択肢>
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4
⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8
⑨ 9 ⑩ 10 ⑪ 20 ⑫ 30
⑬ 40 ⑭ 50 ⑮ 70 ⑯ 100
<解答>
A → ⑬ 40
B → ⑫ 30
C → ⑤ 5
D → ⑥ 6
E → ⑮ 70
<選択式練習問題のポイント>
1.平成26年度の国民医療費は40兆円を超え、人口一人当たりの国民医療費は
30万円を超え、共に前年に比べ増加している。
・ここでは、くれぐれも「40」と「30」を逆にしないように。
2.平成26年度の国民医療費を制度区分別にみると、医療保険等給付分が
約5割、後期高齢者医療給付分が約3割、患者等負担分が約1割などとなっている。
・医療保険等給付分の方が、後期高齢者医療給付分よりも多く、「医療保険等給付分:後期高齢者医療給付分:患者等負担分=5:3:1」と押さえてください。
3.平成26年度の国民医療費を財源別にみると、保険料が約5割であり、残りを公費、その他患者負担等が占めている。
・保険料の方が、公費よりも多いことを押さえておきましょう。
4.平成26年度の国民医療費を年齢階級別にみると、65 歳以上が、約6割を占めている。また、人口一人当たり国民医療費を年齢階級別にみると、65歳以上は、
70万円を超えている。
・日本の65 歳以上人口の割合(高齢化率)は、25%を超えている、すなわち、4人に1人が高齢者であるが、この25%の人の国民医療費の割合が、全体の6割を占めている。(仕方ないことではありますが・・)
・人口一人当たりの国民医療費は約30万円であるが、65歳以上だけを見ると約70万円であり、2倍以上となっている。
(注)2~4においては、それぞれの項目が、「%」よりも「割合」の方が記憶に残ると考え、「約〇割」と表記しています。実際の統計数値の文面は、「%」で表示されています。([1.内容]参照)
<まとめの図>
いかがでしたでしょうか。
少々、大変かもしれませんが、ここまで押さえておけば大丈夫でしょう。
2016年10月28日
「平成26年度 国民医療費の概況」の第3回です。
「平成26年度 国民医療費の概況」 1~4は、次のような構成としています。
・1:内容 → 「平成26年度 国民医療費の概況」の内容を抜粋
・2:過去問 → 「国民医療費の概況」の過去問の確認
・3:択一式練習問題 → 「平成26年度 国民医療費の概況」の「1.内容」と「2.過去問」を踏まえた択一式の練習問題
・4:選択式練習問題&まとめ → 「平成26年度 国民医療費の概況」の「1.内容」と「2.過去問」を踏まえた選択式の練習問題とまとめの図を掲載
第1回、第2回をご覧になっていない方は、[ 1 内容 ]、[ 2 過去問 ]を先にお読みいただくと効果的です。
それでは、練習問題をやってみましょう。
[択一式練習問題] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを制度区分別にみると、後期高齢者医療給付分が最も多く、次いで、医療保険等給付分、公費負担医療給付分、患者等負担分となる。
B 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを財源別にみると、公費が約6割、保険料が約3割、その他患者負担等が約1割である。
C 平成26年度の国民医療費を診療種類別にみると、医科診療医療費が約9割と最も多いが、その内訳としては、入院医療費が大半を占め、入院外医療費は1割程度である。
D 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを年齢階級別にみると、65 歳以上が約6割を占めている。
E 平成26年度の人口一人当たりの国民医療費は約40万円であるが、65歳以上では100万円を超えている。
<正解は・・>
D
<択一式練習問題の解説>
A ☓ 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを制度区分別にみると、「医療保険等給付分」が最も多く、次いで、「後期高齢者医療給付分」、「患者等負担分」、「公費負担医療給付分」となる。
B ☓ 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを財源別にみると、「保険料が約5割」、「公費が約4割」、その他患者負担等が約1割である。
C ☓ 平成26年度の国民医療費を診療種類別にみると、医科診療医療費が「約7割」と最も多いが、その内訳としては、入院医療費と入院外医療費の割合はほぼ同じである。
D 〇 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを年齢階級別にみると、65 歳以上が約6割を占めている。
E ☓ 平成26年度の人口一人当たりの国民医療費は「約30万円」であるが、65歳以上では「70万円」を超えている。
<択一式練習問題のポイント>
A 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを制度区分別にみると、「医療保険等給付分」が最も多く、次いで、「後期高齢者医療給付分」、「患者等負担分」、「公費負担医療給付分」となる。
①医療保険等給付分 : 約5割 ← 一番多い
②後期高齢者医療給付分 : 約3割
③患者等負担分 : 約1割
④公費負担医療給付分 : 約1割
B 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを財源別にみると、「保険料が約5割」、「公費が約4割」、その他患者負担等が約1割である。
・公費よりも保険料の方が多い。
C 平成26年度の国民医療費を診療種類別にみると、医科診療医療費が「約7割」と最も多いが、その内訳としては、入院医療費と入院外医療費の割合はほぼ同じである。
・医科診療医療費 : 約7割
[内訳] 入院医療費 : 約3.5割 ← ただし、入院外医療費よりも多い
入院外医療費 : 約3.5割
D 平成26年度の国民医療費は約40兆円であるが、それを年齢階級別にみると、65 歳以上が約6割を占めている。
E 平成26年度の人口一人当たりの国民医療費は約30万円であるが、65歳以上では70万円を超えている。
・国民医療費は約40兆円、一人当たりは約30万円です。
「40」と「30」を逆にしないように。
万一、わからなくなってしまったら、「40兆円÷1億2,700万人=33.333…万円」となりますので、少々、面倒ですが、計算して確かめましょう。
・人口一人当たりの国民医療費は約30万円ですが、65歳以上では70万円を超えています。全体平均の2倍超であるととらえてください。
いかがでしたでしょうか。
次回は、「選択式練習問題&まとめ」です。
☞ [ 1 内容 ]をご覧になりたい方はこちら
☞ 続いて次回の[ 4 選択式練習問題&まとめ ]をご覧になりたい方はこちら
「ランチタイム・スタディ」の第19問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、19問目は、社会保険一般常識が、初登場です。
これで各科目最低1問は出そろいました。
正答率74%の問題です。
<問題(選択式社一C)>
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた C に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときば当該 C にその未支払の児童手当を支払うことができる。
step1 できれば、選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
(選択肢を見てできればOKです。選択肢なしで書ければすごい!)
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑤ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童であった者
⑧ 小学校修了前の児童であった者
⑬ 中学校修了前の児童であった者
⑲ 満20歳に満たない者
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step3 正解は・・・
⑬ 中学校修了前の児童であった者 (法12条1項)
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step4 コメント
・選択式社一のCは、児童手当法からの出題でした。児童手当に関しては、平成21年、平成26年、平成27年と、近年は選択式での出題が目立っています。テキストを読む際は、対象となる児童の“年齢”を意識して押さえておきましょう。
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step4 プラスα(一読しておこう)
未支払の児童手当(法12条)
① 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
② 中学校修了前の施設入所等児童が第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であった者に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
③ 前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があったものとみなす。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
未支払の児童手当(法12条)
① 児童手当の一般受給資格者が A した場合において、その A した者に支払うべき児童手当(その者が B していた C 修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該 C 修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
② C 修了前の施設入所等児童が第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなった場合において、当該 C 修了前の施設入所等児童が D されていた
E 又は当該 C 修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る E に支払うべき児童手当(当該 C 修了前の施設入所等児童であった者に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該 C 修了前の施設入所等児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
③ 前項の規定による支払があったときは、当該 E に対し当該児童手当の支給があったものとみなす。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答
A → 死亡
B → 監護
C → 中学校
D → 委託
E → 施設等受給資格者
来週もがんばりましょう。
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