国会は「帝国議会」と呼ばれ、対等の権限をもつ貴族院と衆議院からなる二院制が採用されました。なお、両院は対等ではあったものの、予算の編成は衆議院に先議権がありました。
このほか、憲法において国務大臣は各自がそれぞれ天皇を補佐する責任を持つとされましたが、実は大日本帝国憲法には「内閣総理大臣」や「内閣」の文字はありませんでした。これは、憲法に内閣の文字を入れることで、総理大臣すなわち首相がかつての江戸幕府の将軍のように力を持ち、天皇を軽んじる可能性があることを、幕府と命がけで戦った経験を持つ伊藤博文が恐れたからだという説があります。
なお、憲法公布と同時に、皇位の継承やいわゆる摂政の制度などを定めた皇室典範(こうしつてんぱん)や、貴族院令あるいは衆議院議員選挙法も公布されました。
このうち貴族院は皇族や先の華族令で規定した華族のほか、国家の功労者や学識者などから天皇により任命される議員や、各府県から一人ずつ選出された多額納税者議員から構成されました。なお、衆議院議員選挙法の詳細については次回(初期議会)で改めて紹介します。
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